宅建の暗記一覧:数字・期間・割合を分野ごとに条文で整理(宅建業法・法令上の制限・税)

宅建試験の数字の問題で点を落とす原因は、知らないことより取り違えです。営業保証金の不足額の供託は2週間以内、保証協会の供託は1週間以内。手付金等の保全は、工事完了前が代金の5%、完了後が10%で、どちらにも1,000万円の線があります。同じ市街化区域でも、国土利用計画法の届出は2,000㎡から、開発許可は1,000㎡からです。

この記事では、宅建業法・法令上の制限・権利関係(借地借家法など)・税その他の数字を、分野ごとに「数字/何の数字か/条文」の表にしました。条文は、e-Gov法令検索で令和8年4月1日時点の版を指定して確かめています。税の特例は、国税庁の「令和8年4月1日現在法令等」の説明で、適用期限まで確かめました。令和8年4月1日施行の改正で変わった数字には★を付けています。統計の数字は年度ごとに変わるので、この一覧には入れていません。

この一覧の使い方:数字を隠して言えるかを試す

この表は、眺めて覚えるためのものではありません。数字の列を紙で隠し、「何の数字か」を見て、数字と条文を言えるかを試します。言えなかった行にだけ印を付け、翌日と数日後にもう一度隠して言います。印の付いた行が消えるまで、これをくり返します。読み返すより思い出すほうが記憶に残る理由は、読むより「思い出す」ほうが覚えるで説明しています。

宅建業法①:免許・宅建士・事務所の期間

届出の期限は「30日」「2週間」「10日前」が混ざります。30日は、業者や宅建士の情報が変わったあとの届出です。2週間は、専任の宅建士が足りなくなったときの補充です。10日前は、案内所などで業務を始める前の届出です。表の条文は宅地建物取引業法(規則=施行規則)です。

数字何の数字か条文
5年免許の有効期間3条2項
90日前〜30日前免許の更新の申請期間(満了の日から数える)規則3条
30日以内商号・役員・専任の宅建士などの変更の届出9条1項
30日以内廃業・死亡などの届出(死亡は知った日から)11条1項
30日以内宅建士の死亡などの届出(死亡は知った日から)21条
遅滞なく宅建士の変更の登録(日数の定めなし)20条
2週間以内専任の宅建士が足りなくなったときの補充31条の3第3項
5分の1以上事務所の専任の宅建士(業務に従事する人に対して)規則15条の5の3
1人以上契約・申込みを受ける案内所などの専任の宅建士規則15条の5の3
10日前まで案内所などの届出(業務を始める日の)50条2項、規則19条3項
5年宅建士証の有効期間22条の2第3項
6月以内法定講習(交付の申請前に行われるもの)22条の2第2項
1年以内合格から1年以内の交付なら法定講習は不要22条の2第2項
1年以内業務停止の期間65条2項
5年(10年)帳簿の保存(閉鎖後。自ら売主の新築住宅は10年)規則18条3項
10年従業者名簿の保存(最終の記載の日から)規則17条の2第4項

30日の数え始めは、ふつうは「その日」です。死亡のときだけ「知った日」になります(11条1項・21条)。更新の申請の「30日前」にも30が出てきますが、こちらは満了の日の前です。宅建士の登録の中身が変わったときは日数がなく、「遅滞なく」変更の登録を申請します(20条)。日数が書いてあるかどうかも、ひっかけの材料になります。

詳しい説明は、宅建業の免許、宅建士の登録と宅建士証、事務所と案内所のルール、監督処分と罰則の記事にあります。

宅建業法②:営業保証金と保証協会のお金と期限

金額は「1,000万円・500万円」と「60万円・30万円」の2組です。期限は、業者が自分で供託所に払う場面が2週間、保証協会が供託する場面が1週間、と分けると整理しやすくなります。

数字何の数字か条文
1,000万円/500万円営業保証金(本店/ほかの事務所1つごと)令2条の4
60万円/30万円弁済業務保証金分担金(本店/ほかの事務所1つごと)令7条
3月・1月免許から3月で届出がなければ催告、催告の到達から1月で免許取消しができる25条6項・7項
2週間以内還付で足りなくなった営業保証金の供託28条1項
2週間以内その供託をした旨の届出28条2項
6月以上取戻しの公告の期間(10年たてば公告不要)30条2項
加入しようとする日まで保証協会に入るときの分担金の納付64条の9第1項
2週間以内事務所を増やしたときの分担金の納付64条の9第2項
1週間以内保証協会が弁済業務保証金を供託(納付を受けた日から)64条の7第1項
2週間以内還付充当金の納付(通知を受けた日から)64条の10第2項
1週間以内協会をやめた業者の営業保証金の供託(地位を失った日から)64条の15

営業保証金の不足額の2週間は、供託所からの通知書の送付を受けた日から数えます(宅地建物取引業者営業保証金規則5条)。協会をやめたあとの営業保証金は1週間です。協会に入っている間の「2週間」と入れかえる問題に気をつけます。詳しくは営業保証金と保証協会の記事へ。

宅建業法③:媒介契約・報酬・業者が売主のときの割合

媒介契約と報酬

数字何の数字か条文など
3月専任・専属専任の有効期間の上限(更新後も3月)34条の2第3項・4項
2週間に1回以上専任媒介の業務の報告34条の2第9項
1週間に1回以上専属専任媒介の業務の報告34条の2第9項
7日専任媒介の指定流通機構への登録(休業日を除く)規則15条の10
5日専属専任媒介の登録(休業日を除く)規則15条の10
5.5%・4.4%・3.3%売買の媒介の報酬(代金の200万円以下・200万円超400万円以下・400万円超の部分)報酬の告示 第二
33万円代金800万円以下の空家等の特例(依頼者1人あたり)報酬の告示 第七
1.1か月分貸借の媒介(依頼者双方の合計)報酬の告示 第四
0.55か月分居住用の貸借で依頼者の一方から(承諾がない場合)報酬の告示 第四

専属専任は、自分で見つけた相手とも契約できない分、業者の義務が重くなります。報告は1週間に1回、登録は5日と、どちらも専任より短い数字です。売買の報酬の割合は、消費税を含めた数字です。400万円を超える物件なら、「税抜き代金×3%+6万円」に1.1を掛けた額が上限になります。詳しくは媒介契約と報酬の上限の記事へ。

8種制限と住宅瑕疵担保履行法

業者が自ら売主で、買主が業者でない売買だけのルールです。割合は「10分の2」「10分の3」「100分の5」「10分の1」の4つが出てきます。

数字何の数字か条文
10分の2損害賠償額の予定と違約金の合計(超える部分は無効)38条
10分の2受け取れる手付の上限39条1項
10分の3所有権留保:これを超えて受け取るまでに登記などをする43条1項
100分の5以下かつ1,000万円以下工事完了前:この範囲なら手付金等の保全措置は不要41条1項、令3条の5
10分の1以下かつ1,000万円以下工事完了後:この範囲なら保全措置は不要41条の2第1項、令3条の5
8日クーリング・オフ(書面で告げられた日から起算)37条の2第1項1号
引渡しから2年以上契約不適合責任で許される特約の期間40条1項
30日以上割賦販売の解除などの前の、書面での催告の期間42条1項
3月31日・3週間新築住宅の売主業者の基準日と、そこから保証金の供託をすませておく期間住宅瑕疵担保履行法3条1項・11条1項
50日届出をしないと、基準日の翌日から50日を経過した日以後は新たな売買契約ができない同法13条

保全措置の線は、割合と1,000万円の両方に収まっていれば不要です。どちらか一方でも超えたら必要になります。たとえば完成物件では、代金が1億円を超えると、10分の1より先に1,000万円の線にかかります。未完成物件では、代金が2億円を超えると同じことが起きます。

民法では、種類・品質の不適合は「知った時から1年以内」に売主へ通知します(民法566条)。宅建業法40条は、この通知の期間について、引渡しから2年以上となる特約だけを例外として認めます。1年と2年を取り違えないようにします。詳しくは8種制限、手付金等の保全措置、クーリング・オフ、住宅瑕疵担保履行法の記事へ。

法令上の制限:面積・距離・割合

面積の線は「以上」か「超」かまで見る

開発許可と国土利用計画法は、どちらも区域ごとに面積の線があります。数字が似ているうえに、開発許可は「1,000㎡以上で許可」、国土利用計画法は「2,000㎡以上で届出」です。盛土の規制は「超える」で決まります。

数字何の数字か条文
1,000㎡以上(一部500㎡)開発許可がいる広さ:市街化区域都市計画法29条1項1号、令19条
3,000㎡以上開発許可:区域区分のない都市計画区域・準都市計画区域同
1ha以上開発許可:都市計画区域・準都市計画区域の外29条2項、令22条の2
広さを問わない開発許可:市街化調整区域(1号の例外に入っていない)29条1項1号
2,000㎡以上事後届出がいる広さ:市街化区域国土利用計画法23条2項1号
5,000㎡以上事後届出:市街化区域以外の都市計画区域同
10,000㎡以上事後届出:上の2つ以外の区域同
2週間以内事後届出(契約を締結した日から起算)23条1項
3週間以内知事の勧告(届出の日から。3週間の範囲で延長できる)24条2項・3項
1m超・2m超盛土の崖・切土の崖の高さ(許可がいる規模)盛土規制法施行令3条
500㎡超崖の基準に当たらない盛土・切土の面積同

開発許可の1,000㎡と国土利用計画法の2,000㎡は、同じ市街化区域の数字です。1,500㎡の土地を造成して家を建てるなら開発許可がいりますが、その土地を買っただけなら事後届出はいりません。表の「盛土規制法」は、宅地造成及び特定盛土等規制法のことです。詳しくは開発許可、国土利用計画法の届出、宅地造成及び特定盛土等規制法の記事へ。農地法は数字より「3条・4条・5条と許可する人」の区別が中心なので、農地法の記事で確かめてください。

建物・道路・高さ・区画整理

数字何の数字か条文
200㎡超建築確認:特殊建築物(1号)建築基準法6条1項
2階以上か200㎡超建築確認:1号以外で全国で確認がいる建物(2号)6条1項
35日・7日確認の審査の期限(1号・2号/3号)6条4項
3階以上か100㎡超防火地域で耐火建築物等が必要(階数は地階を含む)61条、令136条の2
4階以上か1,500㎡超準防火地域で耐火建築物等が必要(階数は地階を除く)同
4m以上(指定区域は6m)建築基準法の道路の幅42条1項
中心線から2m2項道路の境界線(片側ががけ地などなら、その側の道の端から4m)42条2項
2m以上敷地が道路に接する長さ43条1項
12m未満容積率で前面道路の幅を使うとき52条2項
10分の4・10分の6道路の幅に掛ける数(住居系/それ以外。指定区域で例外あり)52条2項
10分の1(両方で10分の2)建ぺい率の加算(防火・準防火地域の一定の建物/指定された角地)53条3項
制限なし建ぺい率10分の8の地域で、防火地域内の耐火建築物等53条6項1号
10mか12m低層住居専用地域・田園住居地域の高さの限度55条1項
7人以上土地区画整理組合を設立する人数土地区画整理法14条1項
3分の2以上組合の設立の同意(所有者・借地権者それぞれ)18条

200㎡は、建築確認の1号と2号の両方に出てきます。防火地域の100㎡と準防火地域の1,500㎡は、階数の数え方(地階を含むか)まで違います。建ぺい率の1/10の加算は、防火地域では「10分の8の地域を除く」耐火建築物等が対象です。10分の8の地域の防火地域にある耐火建築物等は、加算ではなく制限そのものがかかりません。

詳しくは建築確認、防火地域・準防火地域、道路と接道義務、建ぺい率と容積率、建物の高さの制限、土地区画整理法の記事へ。

権利関係:借地借家法・区分所有法・登記の年数と多数決

借地借家法と民法の賃貸借

借地は「30年・20年・10年」、定期借地権は「50年・10年・30年」、借家は「1年・6月・1月」が軸です。民法の数字を並べておくと、借地借家法がどこを変えたのかが見えます。

数字何の数字か条文
30年借地権の存続期間(長く決めればその期間)借地借家法3条
20年・10年更新後の期間(最初の更新/2回目から。更新の日から)4条
50年以上一般定期借地権22条1項
10年以上50年未満事業用定期借地権等(公正証書で)23条1項・2項・3項
30年以上建物譲渡特約付借地権(設定後に建物を譲る日)24条1項
1年前〜6月前期間のある借家で、更新しない通知をする時期26条1項
6月貸す人の解約の申入れから借家が終わるまで27条1項
1年未満この期間の借家は「期間の定めがない」とみなす29条1項
1年以上なら1年前〜6月前定期借家の終了の通知38条6項
200㎡未満・1月居住用の定期借家で借りる人が解約を申し入れた場合38条7項
50年民法の賃貸借の存続期間の上限民法604条
3箇月・1年民法:期間の定めのない賃貸借の解約申入れから終了まで(建物/土地)民法617条1項
1年民法:種類・品質の不適合を知ってから売主へ通知する期間民法566条

建物を貸す人からの解約の申入れは、民法なら3箇月、借地借家法なら6月です(27条1項)。借家の期間を1年未満にすると、期間のない借家になります(29条1項)。ただし定期借家は、1年未満の期間でも有効です(38条1項は29条1項を適用しないとしています)。詳しくは借地借家法と賃貸借の記事へ。

区分所有法と不動産登記法

数字何の数字か条文
過半数★ふつうの決議(出席した区分所有者と議決権の各過半数)区分所有法39条1項
4分の3以上★規約の設定・変更・廃止(出席者の。過半数の出席が条件)31条1項
4分の3以上★共用部分の変更(形や働きを大きく変えるもの。出席者の)17条1項
3分の2以上★建物価格の2分の1を超える滅失からの復旧(出席者の)61条5項
5分の4以上建替え(出席者ではなく、区分所有者と議決権の全体の)62条1項
4分の3以上★耐震性の不足など5つの場合の建替え62条2項
1週間前集会の招集通知(規約で伸ばすことだけできる)35条1項
5分の1以上集会の招集請求(区分所有者と議決権。規約で減らせる)34条3項
1月以内新築した建物の表題登記の申請(取得の日から)不動産登記法47条1項
3年以内相続登記の申請76条の2第1項
2年以内★住所・氏名の変更登記の申請(変更の日から)76条の5

区分所有法は、令和8年4月1日施行の改正で、決議を「集会に出席した区分所有者と議決権」で数える形になりました。古い教材には「区分所有者及び議決権の各4分の3以上」と書かれていることがあるので、今の形と取り違えないようにします。建替えの5分の4だけは、今も出席者ではなく全体で数えます。住所・氏名の変更登記の申請義務も、令和8年4月1日から始まっています。詳しくは区分所有法と不動産登記法の記事へ。消滅時効や相続など民法の期間は、行政書士試験の期間・数字の一覧の民法の表がそのまま使えます。

税・その他:税率・免税点・特例の期限

税は、特例の数字に適用期限があります。期限まで一緒に言えるかを試します。改正で数字や期限が変わった所が多いので、古い教材の数字にも注意します。

不動産取得税と固定資産税

数字何の数字か条文(地方税法)
4%不動産取得税の標準税率73条の15
3%住宅・土地の取得の特例(令和9年3月31日までの取得)附則11条の2第1項
2分の1宅地を取得したときの課税標準(令和9年3月31日までの取得)附則11条の5第1項
1,200万円新築住宅の価格から控除する額73条の14第1項
16万円★不動産取得税の免税点:土地73条の15の2第1項
66万円・34万円★同:家屋(建築/それ以外の取得。1戸ごと)73条の15の2第1項
1.4%固定資産税の標準税率350条1項
30万円・20万円固定資産税の免税点(土地/家屋)351条
6分の1・3分の1住宅用地の課税標準(1戸200㎡までの部分/それ以外)349条の3の2
2分の1新築住宅の税額の減額(3年度分。中高層耐火建築物は5年度分)附則15条の6
120㎡上の減額の対象になる床面積の上限施行令附則12条4項

不動産取得税の免税点は、令和8年4月1日施行の改正で上がりました。それより前の版では、土地10万円、家屋の建築23万円、それ以外12万円でした。古い教材の数字と混ざらないように気をつけます。新築住宅の固定資産税の減額は、令和8年4月1日時点の版で「令和13年3月31日までに新築された住宅」が対象です。詳しくは不動産の税金の記事へ。

登録免許税・印紙税・譲渡所得・価格と広告

数字何の数字か出典(国税庁など)
1,000分の15土地の売買の所有権移転登記(本則1,000分の20。令和11年3月31日まで)No.7191
1,000分の1.5住宅用家屋の所有権保存登記(本則1,000分の4。令和9年3月31日まで)No.7191
1,000分の3住宅用家屋の売買の所有権移転登記(令和9年3月31日まで)No.7191
1,000分の1住宅取得資金の抵当権設定登記(令和9年3月31日まで)No.7191
10万円超印紙税の軽減の対象になる不動産譲渡契約書(令和9年3月31日までに作成)No.7108
5年超長期譲渡所得(売った年の1月1日で)。所得税15%・住民税5%No.3208
5年以下短期譲渡所得。所得税30%・住民税9%No.3211
3,000万円自宅を売ったときの特別控除(所有期間を問わない)No.3302
10年超・6,000万円以下自宅の軽減税率(この部分の所得税は10%)No.3305
10年超・10年以上・1億円以下買換え特例(所有・居住・売った代金。令和9年12月31日までの譲渡)No.3355
0.7%住宅ローン控除(年末残高等に掛ける。令和12年12月31日までの入居)No.1211-1
2人以上・1月1日地価公示:鑑定する不動産鑑定士の数と基準日地価公示法2条1項、国土交通省
80m=1分広告の徒歩の所要時間(1分未満は1分に)表示規約施行規則

表の「No.」は国税庁のタックスアンサーの番号です(どれも「令和8年4月1日現在法令等」の表示で確認)。土地の売買の1,000分の15は、令和8年4月1日施行の改正で期限が令和11年3月31日まで延びました。住宅用家屋の登録免許税と印紙税の軽減は、令和9年3月31日までです。3,000万円の特別控除と軽減税率は、国税庁の説明に適用期限の記載がありません。期限があるのは買換え特例(令和9年12月31日までの譲渡)のほうです。住宅ローン控除の主な条件は、床面積50㎡以上・合計所得金額2,000万円以下です(一部に40㎡以上・1,000万円以下の特例あり)。

「1月1日」も3つの税・制度に出てきます。譲渡所得の長期・短期は売った年の1月1日で判定します。固定資産税は1月1日(賦課期日)の所有者にかかります。地価公示は1月1日時点の価格を3月に公示します。詳しくは印紙税と登録免許税、不動産を売ったときの税金、地価公示と不動産鑑定評価、景品表示法と表示のルールの記事へ。

取り違えやすい数字を並べ直す

分野ごとの表を一通り試したら、同じ数字・似た数字を横に並べて、場面で言い分けられるかを確かめます。分野をまたいで混ぜて解く練習のしかたは、混ぜて解くの記事にあります。

日数:2週間・1週間・30日・10日前・8日

  • 2週間:専任の宅建士の補充、営業保証金の不足額の供託とその届出、事務所を増やしたときの分担金、還付充当金、専任媒介の報告の間隔、国土利用計画法の事後届出。
  • 1週間:保証協会の供託、協会をやめた業者の営業保証金、専属専任媒介の報告の間隔、区分所有法の集会の招集通知。
  • 30日:変更の届出、廃業等の届出、宅建士の死亡等の届出、割賦販売の催告(30日以上)、更新の申請の締め切り(満了の30日前)。
  • 10日前・8日・7日・5日:案内所などの届出は10日前まで。クーリング・オフは8日。指定流通機構への登録は専任7日・専属専任5日(休業日を除く)。

割合と金額:2割・3割と、5%・10%・1,000万円

  • 2割は「受け取れる上限」(手付)と「決められる上限」(損害賠償額の予定と違約金の合計)。3割は「所有権を残せるのはここまで」(所有権留保)。
  • 5%・10%と1,000万円は保全措置が「いらない」範囲。両方に収まれば不要、どちらかを超えれば必要。
  • 1,000万円は、営業保証金の本店の額にも出てきます。保全措置の1,000万円とは関係のない、別の数字です。
  • 4分の3は、区分所有法の規約・共用部分の変更(出席者の)と、5つの場合の建替え(全体の)の両方に出てきます。数える相手が違います。

6か月と1年

  • 6か月:借家の貸す人からの解約申入れ(申入れから6月)、法定講習(申請前6月以内)、営業保証金の取戻しの公告(6月以上)、更新しない通知の締め切り(満了の6月前)。
  • 1年:業務停止の上限、合格から1年以内なら法定講習不要、借家の1年未満は期間の定めなし、民法の契約不適合の通知(知った時から1年)。

確かめの問題

(このサイトのオリジナル問題)次の文は正しいか。

  1. 専属専任媒介契約を結んだ宅建業者は、契約の日から休業日を除いて7日以内に、物件を指定流通機構に登録しなければならない。
  2. 宅建業者が自ら売主となる、工事が完了した代金5,000万円の建物の売買で、業者でない買主から手付金500万円を受け取るときは、手付金等の保全措置を講じなければならない。
  3. 市街化区域にある1,500㎡の土地を売買で取得した者は、国土利用計画法の事後届出をしなければならない。
  4. 令和8年4月1日以後、区分所有法の建替え決議は、集会に出席した区分所有者及び議決権の各5分の4以上で成立する。
  5. 宅建業者が保証協会の社員の地位を失ったときは、その日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。

答え:1は誤り(専属専任は5日。7日は専任。規則15条の10)。2は誤り(完成物件で、500万円は代金の10分の1以下、かつ1,000万円以下なので保全措置は不要。41条の2第1項)。3は誤り(市街化区域は2,000㎡以上。23条2項1号)。4は誤り(建替えは出席者ではなく、区分所有者及び議決権の全体の各5分の4以上。62条1項)。5は正しい(64条の15)。

このサイトで次に読むなら、表で言えなかった行が多かった分野の論点記事に戻るのがおすすめです。数字は、その数字が出てくる場面とセットで思い出せると崩れにくくなります。試験の前日・当日の動き方を確かめたい人は、宅建試験の当日の記事が合います。

参考にした公式の情報(2026年10月確認)

条文は、e-Gov法令検索で令和8年4月1日時点の版を指定して確かめました。いまe-Govで開く「現在」の条文には、4月1日より後の改正が入っていることがあります。宅建試験は、試験を行う年度の4月1日現在で施行されている法令から出題されます。