農地法(のうちほう)は、田んぼや畑が勝手に減ったり、農業をしない人の手に渡ったりしないように、売り買いや使い道の変更に「許可」を求める法律です。3条は「農地のまま持ち主が変わる」とき、4条は「持ち主はそのままで農地をやめる」とき、5条は「持ち主が変わり、しかも農地をやめる」ときのルールです。
この記事では、3条・4条・5条の違い、許可するのは誰か、市街化区域(しがいかくいき)の届出、許可がないとどうなるかを扱います。農地の貸し借りの細かいルールや、農業振興地域の制度は扱いません。条文は、令和8年度の宅建試験の基準となる令和8年4月1日時点のものを e-Gov で確かめました。
身近な例で考えると
登場人物は3人です。畑を持っている農家のまさおさん、となりで農業をしているひろしさん、家を建てる土地を探している会社員のあやかさんです。
| 人物 | 立場 | したいこと |
|---|---|---|
| まさおさん | 畑の持ち主 | 畑を売る・使い道を変える |
| ひろしさん | となりの農家 | 畑を買って農業を広げる |
| あやかさん | 会社員 | 畑を買って家を建てる |
場面1:畑のまま、ひろしさんに売る(3条)
まさおさんが畑をひろしさんに売ります。ひろしさんは、そのまま畑として野菜を作ります。土地は畑のままですが、持ち主が変わります。この場合は、まさおさんとひろしさんが、農業委員会の許可を受けなければなりません。農業委員会は、市町村に置かれている、農地のことを決める委員会です。
場面2:自分の畑を、自分の駐車場にする(4条)
まさおさんが、自分の畑をつぶして、自宅の駐車場にします。持ち主は変わりませんが、畑ではなくなります。農地をほかの使い道に変えることを「転用(てんよう)」といいます。この場合は、まさおさんが都道府県知事等の許可を受けます。「等」とは、国(農林水産大臣)が指定した市町村では、その市町村長が許可する、という意味です。
場面3:畑をあやかさんに売り、家が建つ(5条)
まさおさんが畑をあやかさんに売り、あやかさんはそこに家を建てます。持ち主が変わり、しかも畑ではなくなります。この場合は、まさおさんとあやかさんが、都道府県知事等の許可を受けます。流れを時間の順に並べると、次のとおりです。
- まさおさんとあやかさんが、畑の売り買いの話をまとめる。
- 2人で、都道府県知事等に5条の許可を申請する。
- 許可が出てはじめて、売り買いの効力が生じる。
- あやかさんが家を建てる。
なお、その畑が市街化区域にあれば話が変わります。市街化区域は、すでに街になっているか、これから優先して街にしていく区域です。そこでは、前もって農業委員会に届け出れば、4条・5条の許可はいりません。
たとえるなら、農地法の許可は「どの畑を、だれが、何に使うか」の組み合わせごとにもらう通行証のようなものです。ただし本物のルールでは、通行証がないまま結んだ3条・5条の契約は、あとから「効力が生じない」とされます。単なる手続き忘れでは済みません。
条文ではこう決まっている
「農地」とは(2条1項)
条文は「農地」を「耕作の目的に供される土地」と決めています。つまり、実際に作物を作るために使われているかどうかで決まります。登記簿(とうきぼ=土地の情報を記録した国の帳簿)の地目(ちもく=土地の種類)で決めるのではありません。同じ項は、牛のえさの草を刈ったり放牧したりする土地を「採草放牧地(さいそうほうぼくち)」と決めています。
3条:農地のまま権利を移すとき
- どんなとき:農地・採草放牧地の所有権を移すとき(売る・あげるなど)。または、使ったり収穫したりする権利をつけたり移したりするとき(3条1項本文)。条文は、地上権、永小作権(えいこさくけん=人の土地で農業をする権利)、質権(しちけん=お金を借りるかわりに土地を預ける権利)、使用貸借(しようたいしゃく=ただで借りること)による権利、賃借権(お金を払って借りる権利)などを挙げています。
- だれが・だれの許可:当事者(売る人と買う人など)が、農業委員会の許可を受ける。
- 許可がいらない例:権利を取得するのが国や都道府県のとき(1項5号)。遺産分割などで権利が移るとき(1項12号)。ほかにも各号に例外がある。
- 許可がないと:「第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。」(3条6項)
3条の3:許可なしで権利を手に入れた人の届出
相続などで、3条の許可を受けずに農地の権利を取得した人は、遅滞なく(ぐずぐずせずに)、市町村の農業委員会に届け出なければなりません。3条の許可を受けて取得した場合などは、届出はいりません。ただし、遺産分割(1項12号)で取得した場合は、許可はいらなくても届出は必要です。
4条:自分の農地を農地以外にするとき
- どんなとき:農地を農地以外のものにするとき。権利は動かない(4条1項)。
- だれの許可:都道府県知事等(国(農林水産大臣)が指定した市町村では、その市町村長)。
- 許可がいらない例:市街化区域の農地で、前もって農業委員会に届け出たとき(1項7号)。農家が2アール未満の農地を自分の農業用施設にするときなど、省令で決めたとき(1項8号、農地法施行規則29条1号)。
- 国・都道府県等が転用するとき:知事等との協議が成立すれば、許可があったものとみなす(4条8項)。
5条:農地以外にするために権利を移すとき
- どんなとき:農地を農地以外にするために、3条1項本文の権利をつけたり移したりするとき(5条1項)。採草放牧地を、農地以外のもの(家・駐車場など)にするときも同じです。
- だれが・だれの許可:当事者が、都道府県知事等の許可を受ける。
- 許可がいらない例:市街化区域の農地・採草放牧地で、前もって農業委員会に届け出たとき(1項6号)など。
- 許可がないと:5条3項が3条6項を準用(じゅんよう=あてはめて使う)しているので、許可のない契約は効力を生じない。
違反したときの決まり
- 4条・5条に違反して転用した人などに、都道府県知事等は、工事の停止や「原状回復」(元の農地に戻すこと)などを命じることができる(51条1項)。
- 3条1項・4条1項・5条1項に違反した人は、3年以下の拘禁刑(こうきんけい=刑務所に入れる刑)または300万円以下の罰金(64条1号)。
- 会社などの法人の仕事として4条1項・5条1項に違反したときは、法人に1億円以下の罰金(67条1号)。3条の違反は、この1億円の対象に入っていない(法人も300万円以下の罰金。67条2号)。
当てはまる例・当てはまらない例
当てはまる例
- 畑を借りて耕す:ひろしさんが、まさおさんの畑を借りて野菜を作る。賃借権をつけるので、3条の許可がいります。売買だけが3条の対象ではありません。
- 登記簿は「山林」、実際は畑:まさおさんの土地は登記簿では山林ですが、実際には畑として耕しています。農地かどうかは使われ方で決まるので、農地法の対象です。
- 畑を買って資材置き場にする:建設会社が畑を買い、資材を置く場所にする。持ち主が変わり、農地でもなくなるので5条です。
当てはまらない例
- 畑に抵当権をつける:まさおさんが、畑を担保に銀行からお金を借りる。抵当権は3条1項に並んだ権利に入っていないので、3条の許可はいりません。抵当権そのものは抵当権の記事で扱っています。
- 畑を相続する:まさおさんが亡くなり、子どもが畑を相続する。3条の許可はいりません。そのかわり、3条の3の届出が必要です。相続のしくみは相続の記事へ。
- 県が畑を買う:県が農業の試験場にするために畑を買う。権利を取得するのが都道府県なので、3条の許可はいりません(3条1項5号)。
ひっかけやすい例
- 市街化区域で、畑のまま売る:市街化区域の畑を、農家のひろしさんに畑のまま売る。届出で済む特例は4条・5条にしかありません。3条には市街化区域の特例がないので、農業委員会の許可がいります。
- 小さい面積なら許可はいらない?:まさおさん(市街化区域の外)が、1アールの畑を自宅の来客用の駐車場にする。2アール未満の例外は、農家が自分の農業用施設(農機具をしまう小屋など)にする場合の決まりです。駐車場は農業用施設ではないので、4条の許可がいります。
- 採草放牧地を畑にするために買う:放牧地を買って畑にする。5条は「採草放牧地を採草放牧地以外(農地を除く)にする」ときの規定です。畑にする目的なら5条ではなく、3条の許可の場面です。
3条・4条・5条はどこが違うか
3つの条文を並べると、違いは「持ち主が変わるか」「農地でなくなるか」の2つの組み合わせです。
| 比べる点 | 3条 | 4条 | 5条 |
|---|---|---|---|
| 場面 | 農地のまま権利が動く | 自分で転用する | 転用のため権利が動く |
| 許可する人 | 農業委員会 | 都道府県知事等 | 都道府県知事等 |
| 申請する人 | 当事者 | 転用する人 | 当事者 |
| 市街化区域の届出の特例 | なし | あり | あり |
| 許可がない契約 | 効力なし | (契約がない) | 効力なし |
| 法人の1億円の罰金 | 対象外 | 対象 | 対象 |
なお、畑に家を建てる話では、都市計画法の開発許可も出てくることがあります。開発許可は別の法律の別の手続きです。面積の基準などは開発許可の記事で確かめてください。
宅建試験ではここをまちがえやすい
農地法は宅建試験の「法令上の制限」で扱われる法律です(行政書士試験の範囲の中心ではありません)。宅建では、次のような入れ替えの形で問われやすいといえます。
- 許可する人の入れ替え:3条は農業委員会、4条・5条は都道府県知事等。逆にした文に注意。
- 市街化区域の特例を3条にも広げる:届出で済むのは4条・5条だけ。届出先は農業委員会で、知事ではありません。
- 相続に許可がいるとする:相続は3条の許可不要。ただし「届出もいらない」とすると誤りです(3条の3)。
- 抵当権に許可がいるとする:抵当権は3条1項の権利に入っていません。賃借権・使用貸借による権利は入っています。
- 登記簿の地目で判断する:農地かどうかは、実際に耕作の目的に使われているかで決まります。
- 面積の例外を広げる:2アール未満の例外は、4条で、自分の農業用施設にする場合です。
- 罰則の対象の入れ替え:法人に1億円以下の罰金となるのは4条・5条の違反。3条の違反は入りません。
○✕でたしかめよう
問1(このサイトのオリジナル問題) 市街化区域にある畑を、農業を続ける人に畑のまま売る。前もって農業委員会に届け出れば、農地法3条の許可はいらない。
答え:✕ 市街化区域の届出の特例は、4条と5条にしかありません。畑のまま売るのは3条の場面なので、農業委員会の許可がいります。
問2(このサイトのオリジナル問題) 親が亡くなり、子が畑を相続した。農地法3条の許可はいらないが、市町村の農業委員会への届出は必要である。
答え:○ 相続では3条の許可はいりません。許可を受けずに権利を取得した人として、3条の3により遅滞なく農業委員会に届け出ます。
問3(このサイトのオリジナル問題) 市街化区域の外で、農家が自分の畑1アールをつぶして自宅の来客用駐車場にする。2アール未満なので、農地法4条の許可はいらない。
答え:✕ 2アール未満の例外(農地法施行規則29条1号)は、自分の農作物の育成や養畜のための農業用施設にする場合です。駐車場にするなら、面積が小さくても4条の許可がいります。
まとめ
- 3条=農地のまま権利が動く(農業委員会の許可)。4条=自分で転用(知事等の許可)。5条=転用のため権利が動く(知事等の許可)。
- 市街化区域で前もって農業委員会に届け出れば許可不要、は4条・5条だけ。
- 許可のない3条・5条の契約は効力を生じない。4条・5条の違反転用には原状回復などの命令がある。
- 相続は許可不要だが届出が必要。抵当権の設定は許可不要。
- 農地かどうかは登記簿の地目ではなく、実際の使われ方で決まる。
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