手付金等の保全措置をわかりやすく:いくらから必要か・どうやって守るか

手付金等の保全措置は、宅建業者が自ら売主となる売買で、買主が引渡し前に払ったお金を守る仕組みです。業者が倒産しても、銀行などからお金が返ってくるように、お金を受け取る前に手当てをしておきます(宅地建物取引業法41条・41条の2)。

必要になるのは、受け取る手付金等の合計が、工事完了前の物件なら代金の5%、完了後の物件なら代金の10%を超えるとき、または1,000万円を超えるときです(施行令3条の5)。方法は3つあり、そのうち指定保管機関による保管は完成物件だけで使えます。

8種制限の全体(手付の2割、違約金の2割など)は8種制限の記事にまとめています。この記事では、保全措置だけを深く扱います。「どのお金が対象か」「いくら守るのか」「どの方法で、何を買主に渡すのか」です。条文は e-Gov 法令検索の、令和8年4月1日時点の条文で確かめました。

身近な例で考えると

登場人物は次のとおりです。

人物立場したこと
はるとさん会社員(業者ではない)建築中のマンションを買う
ひかり不動産宅建業者(売主)マンションを建てて自分で売る
あさひ銀行金融機関手付金等の返還を保証する

はるとさんは、ひかり不動産が建てている途中のマンションを、代金4,000万円で買う契約をします。工事の完了前なので、基準は代金の5%=200万円です。

  1. 契約の日:手付金150万円を払う。200万円以下で、1,000万円以下なので、保全措置はなくても受け取れる。
  2. 2か月後:引渡し前に、中間金100万円を払うことになった。すでに受け取った150万円と足すと250万円。200万円を超えるので、ひかり不動産は中間金を受け取る前に保全措置をとる。
  3. ひかり不動産は、あさひ銀行と保証委託契約を結び、銀行が「返還の債務を連帯して保証する」と約束した書面を、はるとさんに渡した。
  4. 守られるのは、超えた50万円ではなく、受け取った手付金等の全部(250万円)。
  5. 完成・引渡しのときに、はるとさんは残りの代金を払い、マンションを受け取った。

たとえると、保全措置は「前払いしたお金の返金を、銀行に約束してもらう預かり証」です。お店がつぶれても、預かり証を持つお客さんは銀行から返してもらえます。ただし本物のルールでは、どの額から必要か、どの方法が使えるかが細かく決まっていて、業者が勝手に選べない場面があります。

条文ではこう決まっている

「手付金等」とは何か(41条1項)

  • 代金の全部か一部として払うお金、手付金その他の名前で払うお金で代金に充てるもの。そのうち、契約を結んだ日以後、引渡しの前に払われるもの。
  • 名前は問わない。手付金だけでなく、中間金や内金も、代金に充てるなら入る。
  • 引渡しの後に払うお金は入らない。

工事完了前の物件(41条1項)

  • 対象:工事の完了前に行う、その工事にかかる宅地・建物の売買で、業者が自ら売主となるもの。売買の時点で工事が終わっていないかどうかで分ける。
  • 業者は、次の①か②の措置をとった後でなければ、買主から手付金等を受け取ってはいけない。
  • 不要になるとき(ただし書):買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、または受け取ろうとする手付金等の額(すでに受け取った分があれば、それを足した額)が代金の5%以下で、かつ1,000万円以下のとき。
  • ①保証委託契約:銀行その他政令で定める金融機関か、国土交通大臣が指定する者(銀行等)に、返還の債務を連帯して保証してもらう契約を結ぶ。そのうえで、銀行等が連帯して保証すると約束した書面を買主に渡す。
  • ①の保証の中身(41条2項):保証は、業者が受け取った手付金等の返還の債務の全部を保証するもの。保証する債務は、少なくとも引渡しまでに生じたもの。
  • ②保証保険契約:法律の定める事業者と、返還されないことで買主が受ける損害を、少なくとも手付金等の額の分はうめる契約を結ぶ。そのうえで、その証券かこれに代わる書面を買主に渡す。
  • ②の条件(41条3項):金額は、受け取ろうとする手付金等の額(すでに受け取った分を足した額)に相当する額。期間は、少なくとも契約が成立した時から引渡しまで。
  • 書面は、買主の承諾があれば、電磁的方法(電子データなど)に代えられる(41条5項)。

工事完了後の物件(41条の2)

  • 対象:工事完了前の売買以外の、業者が自ら売主となる売買。
  • 業者は、①か②の措置、または次の③の措置をとった後でなければ、手付金等を受け取ってはいけない。
  • 不要になるとき(ただし書):所有権の登記は工事完了前と同じ。額は、代金の10%以下で、かつ1,000万円以下のとき。
  • ③指定保管機関による保管:国土交通大臣が指定する指定保管機関と「手付金等寄託契約」を結び、指定保管機関が業者に代わって手付金等を受け取り、保管する。あわせて、買主と「質権設定契約」を結ぶ(41条の2第1項1号・2号)。
  • ③で買主に渡すもの:寄託契約を証する書面と、質権設定契約を証する書面。さらに、質権の設定を、確定日付のある証書で指定保管機関に通知する。
  • ③の条件(41条の2第2項・3項):保管する額は、受け取ろうとする手付金等の額に、すでに受け取って保管されていない額を足したもの。保管期間と質権の存続期間は、少なくとも引渡しまで。
  • 業者がすでに自分で手付金等を受け取っている場合は、その額(指定保管機関がすでに保管している分を除く)を、買主が手付金等を払う前に指定保管機関に渡す(41条の2第4項)。

1,000万円の数字(施行令3条の5)

41条1項ただし書と41条の2第1項ただし書の「政令で定める額」は、どちらも1,000万円です。

措置がとられないときの買主(41条4項・41条の2第5項)

業者が必要な措置をとらないとき、買主は手付金等を支払わないことができます。はるとさんが中間金の支払いを止めても、約束違反にはなりません。

当てはまる例・当てはまらない例

  1. 当てはまる例(完成物件・額):完成済みの一戸建て、代金1億2,000万円。代金の10%は1,200万円ですが、手付金1,100万円は1,000万円を超えます。「10%以下で、かつ1,000万円以下」の両方を満たさないので、保全措置が必要です。
  2. 当てはまる例(合算):工事完了前のマンション、代金4,000万円。手付金150万円の後に中間金100万円。合計250万円で5%(200万円)を超えるので、中間金を受け取る前に、250万円の全部について保全措置をとります。
  3. 当てはまらない例:完成済みの中古マンション、代金3,000万円で、手付金300万円。10%以下で、1,000万円以下なので、保全措置なしで受け取れます。
  4. 当てはまらない例:はるとさんへ所有権移転の登記をすませてから、引渡し前に中間金を受け取る。登記がされているので、保全措置は不要です。
  5. 当てはまらない例:売主も買主も宅建業者。41条・41条の2は、業者どうしの取引には適用されません(78条2項)。また、ひかり不動産が売主ではなく媒介をするだけの売買にも、かかりません。
  6. ひっかけやすい例:工事完了前のマンションで、指定保管機関に保管してもらう方法をとった。③は完成物件(41条の2)でだけ使える方法なので、工事完了前の物件の保全措置にはなりません。
  7. ひっかけやすい例:代金5,000万円の工事完了前の物件で、手付金300万円。5%は250万円なので保全措置が必要です。「超えた50万円の分だけ保証すればよい」は誤りで、保証は受け取った手付金等の返還の債務の全部が対象です(41条2項1号)。

似ているルールとの違い

3つの方法を比べます。

方法工事完了前工事完了後買主に渡すもの
①銀行等の保証使える使える連帯保証を約束した書面
②保証保険契約使える使える証券などの書面
③指定保管機関の保管使えない使える寄託契約と質権設定契約の書面

保全措置は、ほかの条文ともつながっています。

  • 自分のものでない物件の売買(33条の2):業者は、自分のものでない物件を自ら売主として売ってはいけません。ただし、工事完了前の物件の売買で、41条1項の①か②の措置がとられているときは例外です(33条の2第2号)。
  • 重要事項の説明(35条1項10号):手付金等を受け取ろうとするときは、41条か41条の2による「措置の概要」を、契約の前に説明します。くわしくは重要事項説明の記事で扱っています。
  • 手付の額の制限(39条):手付は代金の2割まで。保全措置をとっても、2割を超える手付は受け取れません。保全措置は「守る仕組み」、2割は「上限」で、別のルールです。
  • 営業保証金・保証協会:取引で損をした人が後から弁済を受ける仕組みで、業者ごとに前もって用意するもの。手付金等の保全は、売買ごとに、お金を受け取る前に用意するものです。仕組みは営業保証金と保証協会の記事で確かめられます。

試験ではここをまちがえやすい

このテーマは宅建試験の宅建業法の論点です。計算と組み合わせの形で問われやすい論点です。

  • 完成か未完成か:先に物件の状態を確かめる。未完成は5%、完成は10%。取りちがえると計算がずれます。
  • 「かつ」の読み方:不要なのは「5%(10%)以下で、かつ1,000万円以下」のときだけ。どちらか一方でも超えれば必要です。高額物件では1,000万円のほうが先に効きます。
  • 合算:中間金を受け取るときは、すでに受け取った手付金と足して判断する。足した結果で超えるなら、受け取る前に措置をとります。
  • 守る額:超えた部分だけでなく、受け取った手付金等の全部。
  • 方法の範囲:指定保管機関は完成物件だけ。未完成物件は①か②だけです。
  • タイミング:措置は受け取る「前」。受け取った後に措置をとる形は誤りです。
  • 対象のお金:契約の日以後、引渡しの前に払うもので、代金に充てるもの。名前が「中間金」「内金」でも入ります。
  • 不要になる登記:買主への所有権移転の登記がされたとき、または買主が所有権の登記をしたときは不要。引渡しをしたかどうかとは別の基準です。
  • 適用の場面:業者が自ら売主・買主が業者でない売買だけ(78条2項)。

○✕でたしかめよう

問1(このサイトのオリジナル問題)
宅建業者が自ら売主となる工事完了前の建物(代金6,000万円)の売買で、宅建業者でない買主から手付金250万円を受け取った後、中間金100万円を受け取るときは、中間金を受け取る前に保全措置を講じなければならない。

答え:○
5%は300万円です。手付金250万円だけなら不要ですが、中間金を足すと350万円で300万円を超えます。すでに受け取った分を足して判断するので(41条1項ただし書)、中間金を受け取る前に措置が必要です。

問2(このサイトのオリジナル問題)
宅建業者が自ら売主となる工事完了前のマンションの売買で、保全措置が必要な場合、指定保管機関と手付金等寄託契約を結び、その書面を買主に交付すれば、手付金等を受け取ることができる。

答え:✕
指定保管機関による保管は、工事完了後の物件の売買(41条の2)だけで使える方法です。工事完了前の物件では、銀行等の保証(41条1項1号)か、保証保険契約(同項2号)をとります。

問3(このサイトのオリジナル問題)
宅建業者が自ら売主となる完成済みの建物(代金8,000万円)の売買で、宅建業者でない買主から手付金900万円を受け取るときは、保全措置を講じる必要はない。

答え:✕
完成物件の基準は代金の10%(800万円)です。900万円は1,000万円以下ですが、10%を超えるので、保全措置が必要です(41条の2第1項)。

まとめ

  • 手付金等=契約の日以後・引渡し前に払う、代金に充てるお金。名前は問わない。
  • 措置が必要なのは、合計額が未完成で5%、完成で10%、または1,000万円を超えるとき。すでに受け取った分を足して判断する。
  • 措置は受け取る前に。守るのは受け取った手付金等の全部。
  • 方法は①銀行等の保証、②保証保険契約(41条1項2号)、③指定保管機関の保管(完成物件だけ)。それぞれ書面を買主に渡す。
  • 措置がなければ、買主は手付金等を払わなくてよい。業者どうしの取引にはかからない。

このサイトで次に読むなら、8種制限の記事がおすすめです。手付の2割や違約金の2割など、同じ「業者が売主」の場面で使う数字を並べて覚えられます。新築住宅を売る業者の、引渡し後の備えを決めた住宅瑕疵担保履行法の記事も、「買主を守るお金の仕組み」として比べると違いがはっきりします。

参考にした公式の情報(2026年10月確認)