相続放棄をした人の保存義務:令和5年4月施行の940条、「現に占有している」ときだけ・いつまで・どの程度

ひとことで言うと、相続放棄をした人が財産を守る義務を負うのは、放棄の時にその財産を「現に占有している」ときだけです(民法940条1項)。義務の中身は「保存」で、相続人か相続財産の清算人に引き渡すまで、自分の財産と同じ程度の注意で保ちます。この形は、令和5年4月1日に施行された改正によるものです。

この記事では、①改正前と改正後の940条の違い、②「現に占有している」かどうかで義務が分かれる例、③いつまで・どの程度の注意か、を表にします。相続放棄の手続と3か月の期間は限定承認と単純承認の記事、相続人がだれもいなくなったときの清算は相続人がいないときの記事に任せます。空き家の管理の実務や費用は扱いません。条文は、令和8年4月1日時点の民法を e-Gov 法令検索で確かめています。

身近な例で考えると

登場人物は、相続人のゆきさんと、次に相続人になるけんじさんです(架空の話です)。たかしさんの相続が始まり、子のゆきさんが相続人になりました。

人物立場したこと
たかしさん財産を残した人家と遠方の山林を持っていた
ゆきさん子(第1順位の相続人)家に一緒に住んでいた。相続を放棄した
けんじさんたかしさんの弟ゆきさんの放棄で相続人になった
  1. たかしさんの財産は、ゆきさんが一緒に住んでいた家と、遠方の山林。ゆきさんは山林に行ったこともなく、だれかに管理を頼まれたこともない。
  2. ゆきさんは、家庭裁判所に申述して相続を放棄した(938条)。ゆきさんは、初めから相続人でなかったものとみなされる(939条)。
  3. たかしさんに配偶者やほかの子はなく、第2順位の直系尊属もいないので、たかしさんの弟のけんじさんが相続人になった。
  4. ゆきさんは、放棄の時にまだ家に住んでいた。山林は、だれも占有していない。

ゆきさんが保存の義務を負うのは、家だけです。放棄の時に家を現に占有していたからです。義務は、けんじさんに家を引き渡すまで続きます。山林は、放棄の時に占有していないので、ゆきさんに940条の義務はありません。

たとえるなら、放棄した人は「手元にある荷物を、次の持ち主に渡すまで預かる人」です。手元にない荷物まで探して守る役ではありません。ただし本物のルールでは、預かるといっても「保存」に限られ、注意の程度も条文で決まっています。

条文ではこう決まっている

相続の放棄をした者による管理(940条)

  • 要件(1項):相続の放棄をした者が、「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」。
  • 期間(1項):「相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間」。
  • 中身と程度(1項):「自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」
  • 準用(2項):委任の645条(報告)、646条(受け取った物の引渡しなど)、650条1項・2項(かかった費用の償還など)を準用する。

2項は、委任の受任者の注意義務を定めた644条(善良な管理者の注意=善管注意)を準用していません。注意の程度は、1項の「自己の財産におけるのと同一の注意」です。見出しは今も「管理」ですが、本文の義務は「保存」です。

前後の条文(918条・897条の2・952条)

  • 918条:相続人は、承認か放棄をするまで、「その固有財産におけるのと同一の注意をもって」相続財産を管理する。承認か放棄をしたときは、この義務はなくなる(ただし書)。放棄したあとは940条の話になります。
  • 897条の2:家庭裁判所は、利害関係人か検察官の請求で、いつでも、相続財産の管理人の選任など、相続財産の保存に必要な処分を命じられる(遺産の全部の分割がされたときなどを除く)。
  • 952条1項:相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所が、利害関係人か検察官の請求で、相続財産の清算人を選任する。

改正前の940条と比べると

比べる点改正前改正後(令和5年4月1日〜)
だれが放棄をした者(限定なし)放棄の時に現に占有している者
何を財産の管理を継続財産を保存
いつまで相続人となった者が管理を始めることができるまで相続人か清算人に引き渡すまで
注意の程度自己の財産と同一の注意同じ(変わらない)

改正前の条文には「現に占有している」という限定がありませんでした。改正後は、義務を負う人と終わる時点が、条文の言葉ではっきりしました。改正は、民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)によるもので、e-Gov の改正履歴では、この部分の施行日は2023年(令和5年)4月1日です。

この改正法の附則には、施行日より前に選任された相続財産の管理人(改正前の952条1項)を、改正後の940条1項などの適用については相続財産の清算人とみなす定めがあります(附則4条2項)。この記事は、施行日以後に放棄した場面を前提にしています。

義務がある例・ない例

場面940条の義務理由
放棄の時に住んでいた家ある放棄の時に現に占有
行ったこともない遠方の山林ない放棄の時に占有していない
放棄の後に鍵を受け取った家940条ではない判断の時点は「放棄の時」
引渡しが済んだ家終わる引き渡すまでの義務

例1:放棄の時に住んでいた家(当てはまる例)

ゆきさんは、放棄の時に家を現に占有していました。けんじさんに引き渡すまで、自分の財産と同じ注意で家を保存します。保存とは、財産の今の状態を保つことです。家を売る、建て替えるといったことは、保存に入りません。

例2:遠方の山林(当てはまらない例)

ゆきさんは、山林を占有していません。改正後の940条1項の要件に当たらないので、ゆきさんに保存の義務はありません。「相続財産だから全部守る」とは読めない条文です。

例3:放棄の後に鍵を受け取った(ひっかけやすい例)

放棄の時には家を出ていたゆきさんが、放棄の後に、けんじさんから頼まれて鍵を受け取ったとします。940条の要件は「放棄の時に」占有していることです。放棄の後に預かったのは、けんじさんとの間の約束の話で、940条の義務ではありません。

例4:相続人がだれもいなくなった(ひっかけやすい例)

けんじさんも放棄し、相続人がだれもいなくなったとします。家を占有しているゆきさんの引渡しの相手は、家庭裁判所が選任する相続財産の清算人です(940条1項・952条1項)。清算人の選任と、その後の手続は相続人がいないときの記事で扱っています。

似ているルールとの違い

相続財産を「管理する・保存する」人は、時期によって入れ替わります。注意の程度が同じ言い方でも、根拠の条文は違います。

だれがいつ義務と注意
相続人(918条)承認か放棄をするまで管理。固有財産と同一の注意
放棄した人(940条)放棄の時に占有していれば、引渡しまで保存。自己の財産と同一の注意
委任の受任者(644条)委任の間善良な管理者の注意
家裁が選んだ管理人(897条の2)家裁の処分による保存に必要な処分の一つ

相続放棄そのものとの関係も分けます。放棄をすると、初めから相続人でなかったものとみなされます(939条)。財産を受け継ぐ立場にはないので、940条は「次の人に渡すまでの、手元の財産の保存」だけを定めています。相続人が相続財産を処分すると単純承認とみなされるルール(921条1号)は、放棄する前の話で、限定承認と単純承認の記事で扱っています。ただし、放棄をした後でも、相続財産を隠したり、ひそかに使ってしまったりすると、単純承認をしたものとみなされます(921条3号。放棄によって相続人になった人が承認した後は除く)。940条の保存は、財産を自分の物のように使ってよいという意味ではありません。

試験ではここをまちがえやすい

当サイトが数えた宅建試験の全40回(不動産適正取引推進機構が公開している昭和63年度〜令和7年度の問題、2,000問)では、相続が主な論点の問題は27問、直近10回(令和7年度〜平成30年度。令和2・3年度は10月・12月の2回ずつ)では8問でした。ほかの論点が主な問題の中に、副の論点として含むものも4問あります。940条だけの問数は数えていません(分け方は当サイトの判断で、公式の分類ではありません。数え方は宅建の出題論点ランキング)。取り違えやすい形は次のとおりです。

  • 占有していない財産にも義務があるとする形:改正後は「放棄の時に現に占有しているとき」だけです。改正前の条文の形と取り違えた文です。
  • 終わる時点を「次の相続人が管理を始めることができるまで」とする形:これは改正前の言い方です。改正後は「引き渡すまで」です。
  • 注意の程度を善管注意とする形:940条は「自己の財産におけるのと同一の注意」。2項は644条を準用していません。
  • 期間で義務が終わるとする形:放棄の熟慮期間の3か月(915条1項)は、承認か放棄を選ぶための期間です。940条の義務は、引き渡すまで続きます。
  • 引渡しの相手の取り違え:相手は「相続人」か「952条1項の相続財産の清算人」です。

○✕でたしかめよう

問1(このサイトのオリジナル問題)
ゆきさんは、たかしさんの相続を令和6年に放棄した。相続財産の中の遠方の山林を、ゆきさんは放棄の時に占有していなかった。この場合でも、ゆきさんは、相続人となったけんじさんが管理を始めることができるまで、山林を保存しなければならない。

答え:✕ 分かれ目は、放棄の時に現に占有していたかです。令和5年4月1日施行の940条1項は、放棄をした者が「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」に限って、保存の義務を負わせています。正しくは、占有していなかった山林について、ゆきさんに940条の義務はありません。「管理を始めることができるまで」は改正前の940条の言い方で、改正前の規律と取り違えた文です。

問2(このサイトのオリジナル問題)
相続を放棄したゆきさんは、放棄の時に、相続財産である家に住んでいた。ゆきさんがこの家を保存する間に求められる注意は、自己の財産におけるのと同一の注意で足り、委任の受任者に求められる善良な管理者の注意までは求められない。

答え:○ 分かれ目は、注意の程度です。940条1項は「自己の財産におけるのと同一の注意をもって」保存するとしています。2項は委任の645条・646条・650条1項・2項を準用しますが、善管注意を定めた644条は準用していません。報告や費用の償還で委任の規定が使われるので、注意の程度も委任と同じ善管注意だと考えると✕に見えます。善管注意は委任の受任者(644条)の基準で、それと取り違えないようにします。

問3(このサイトのオリジナル問題)
相続を放棄したゆきさんは、放棄の時に、相続財産である家に住んでいた。放棄の申述が受理された日から3か月が過ぎれば、ゆきさんは、家を相続人に引き渡していなくても、家を保存する義務を負わなくなる。

答え:✕ 分かれ目は、義務が終わる時点です。940条1項は、相続人か952条1項の相続財産の清算人に「当該財産を引き渡すまでの間」保存するとしています。正しくは、期間の経過では終わらず、引き渡した時に終わります。3か月は、相続人が承認か放棄を選ぶ熟慮期間(915条1項)の数字で、それと取り違えた文です。

この分野の○✕は、宅建の5分○✕ドリルの「権利関係」で続けて解けます。

まとめ

  • 相続放棄をした人が保存の義務を負うのは、放棄の時に財産を現に占有しているときだけ(940条1項。令和5年4月1日施行)。
  • 義務は、相続人か相続財産の清算人に引き渡すまで続く。3か月などの期間では終わらない。
  • 中身は「保存」、注意は「自己の財産におけるのと同一の注意」。善管注意(644条)は準用されていない。
  • 改正前は「相続人となった者が管理を始めることができるまで、管理を継続」で、占有の限定がなかった。
  • 相続人は承認か放棄をするまで固有財産と同一の注意で管理する(918条)。放棄の後は940条で考える。

参考にした公式の情報(2026年10月確認)

条文は、e-Gov法令検索(API。基準日2026-04-01)で令和8年4月1日時点の民法を確かめ、改正前の940条は基準日2023-03-31の版で確かめました。改正法の施行日は e-Gov の民法の改正履歴で、附則の見出しと内容は衆議院の制定法律のページで確かめました。

このサイトで次に読むなら、所有者不明土地管理命令と管理不全土地管理命令の記事です。同じ令和5年4月施行の改正で、持ち主がはっきりしない土地や管理されていない土地を、裁判所が選ぶ管理人が守る仕組みを扱っています。

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