ひとことで言うと、株主総会決議取消しの訴えは、手続や内容に問題のある株主総会の決議を、裁判で取り消してもらう訴えです。取り消せる理由は会社法831条1項の3つに限られ、決議の日から3か月以内に起こします。決議の内容が法令に違反するときは、取消しではなく無効確認の訴え(830条2項)で、期間の制限はありません。
この記事では、取消しの訴えの要件と、不存在・無効の確認の訴えとの違い、判決の効力を扱います。株主総会・取締役会などの機関の基本は株式会社の機関の記事、決議の要件の数字は会社法の数字の一覧に任せます。
身近な例で考えると
みどり物産株式会社(取締役会設置会社)は、定時株主総会で取締役の選任と計算書類の承認を決議しました。株主のたかひろさんは、この決議に不満があります。
- 招集の通知が、法律で決まった期限より遅れて一部の株主に届いていた。招集の手続の法令違反で、831条1項1号の取消事由になりうる。招集通知の期限そのものは株主総会の招集と株主提案権で扱っています。
- たかひろさんが取消しの訴えを起こせるのは、決議の日から3か月以内。訴えの相手(被告)は、決議をしたみどり物産です(834条17号)。
- 裁判所は、違反が重大でなく、かつ決議に影響を及ぼさないと認めるときは、請求を棄却できる(831条2項。裁量棄却)。
- 取消しの判決が確定すると、その効力は、たかひろさん以外の株主など第三者にも及ぶ(838条)。
たとえるなら、取消しの訴えは「期限つきの異議申立て」です。決議は取消しの判決が確定するまで有効なものとして扱われ、3か月を過ぎると、取消事由があっても争えなくなります。ただし本物のルールでは、内容が法令に違反する決議ははじめから無効で、この期限はかかりません。
条文ではこう決まっている
3つの取消事由(831条1項)
| 号 | 取消事由 | 例 |
|---|---|---|
| 1号 | 招集の手続・決議の方法が法令・定款に違反し、又は著しく不公正 | 招集通知の遅れ、説明を求めたのに答えない |
| 2号 | 決議の内容が定款に違反 | 定款で決めた取締役の人数を超えて選んだ |
| 3号 | 特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされた | 取引の相手方である大株主の賛成で、会社に不利な条件の承認が決まった |
だれが・いつまでに・だれを相手に(831条1項・834条・836条)
- 訴えられる人:株主等(株主・取締役・清算人。監査役設置会社では監査役、指名委員会等設置会社では執行役も。828条2項1号の定義)。決議の取消しによって取締役・監査役などになる人も含みます。
- 期間:株主総会等の決議の日から3か月以内。知った日からではありません。
- 被告:その株式会社(834条17号)。決議に賛成した株主や取締役ではありません。
- 担保:株主が訴えたときは、会社の申立てで、裁判所は株主に相当の担保を立てるよう命じることができる。会社は、訴えが悪意によることを疎明(そめい=一応確からしいと示すこと)する必要がある。株主が取締役・監査役などであるときは命じられない(836条)。
裁量棄却(831条2項)
株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令・定款に違反するときでも、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないと認めるときは、請求を棄却できます。2つの要件は「かつ」でつながっています。決議の内容の定款違反(2号)や、特別利害関係人による著しく不当な決議(3号)は、2項の対象として書かれていません。
判決の効力(838条・839条)
- 838条:請求を認める確定判決は、第三者に対しても効力を有する(対世効)。株主ごとに結論が分かれないようにするためです。
- 839条:判決で無効・取消しとされた行為が「将来に向かって効力を失う」のは、834条1号〜12号の2・18号・19号の訴え(会社の設立・新株発行の無効など)に限られます。決議取消しの訴え(17号)は含まれていないので、取り消された決議は決議の時にさかのぼって効力を失うと解されています。
当てはまる例・当てはまらない例
- 当てはまる(内容の定款違反):定款で「取締役は5人以内」と決めているのに、6人を選んだ。内容の定款違反は取消事由(2号)です。
- 当てはまらない(内容の法令違反):法律で禁じられた内容の決議をした。取消しではなく、無効確認の訴え(830条2項)で争い、期間の制限はありません。
- 当てはまらない(決議がそもそもない):総会を開いていないのに、議事録だけが作られた。決議が存在しないことの確認の訴え(830条1項)の問題です。
- ひっかけやすい(訴えの利益:役員の選任):最高裁判所第一小法廷昭和45年4月2日判決(昭和44年(オ)第1112号)は、役員選任決議の取消しの訴えの途中で、選ばれた役員が全員任期満了で退任し、後の総会で新たに役員が選ばれたときは、特別の事情のない限り、訴えの利益を欠くに至るとしました。この事件の株主は、在任中の行為で会社が受けた損害を回復するためになお取消しの利益があると主張しましたが、判決は、訴えが会社のためにするものであることの立証がないとして、特別の事情を認めませんでした。
- ひっかけやすい(訴えの利益:計算書類の承認):最高裁判所第三小法廷昭和58年6月7日判決(昭和55年(オ)第17号)は、計算書類等の承認決議の取消しの訴えの途中で、その後の決算期の計算書類等の承認がされても、承認の再決議がされたなどの特別の事情がない限り、訴えの利益は失われないとしました。上の役員選任の判決と結論が分かれる組です。
2つの判決は、会社法ができる前の商法(決議取消しの訴えを定めていた旧247条)のもとの判決です。
似ているルールとの違い
| 訴え | 理由 | 期間 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 決議取消しの訴え | 手続・方法の違反など3つの事由(内容なら定款違反) | 決議の日から3か月以内 | 831条 |
| 決議無効確認の訴え | 決議の内容の法令違反 | 制限なし | 830条2項 |
| 決議不存在確認の訴え | 決議が存在しない | 制限なし | 830条1項 |
「内容」の違反は、法令なら無効、定款なら取消し、と相手で分かれます。手続・方法の違反は、法令でも定款でも取消しです。取締役の責任を会社に代わって追及する訴えは株主代表訴訟の記事、新株発行を争う訴えは募集株式の発行の記事で扱っています。
試験ではここをまちがえやすい
- 内容の違反の振り分け:内容の法令違反は無効確認(830条2項)、内容の定款違反は取消し(831条1項2号)。
- 3か月の数え始め:決議の日から。知った日からではない。
- 裁量棄却の範囲と要件:招集の手続・決議の方法の法令・定款違反だけが対象。重大でない「かつ」影響を及ぼさない。
- 被告は会社:834条17号。
- 訴えの利益の判例の組:役員選任決議は、役員の退任と後任の選任で原則として訴えの利益を失う。計算書類の承認決議は、後の期の承認があっても原則として失わない。
○✕でたしかめよう
問1(このサイトのオリジナル問題)
みどり物産の株主たかひろさんは、招集の手続に法令違反のある株主総会の決議を、決議の日から2か月後に初めて知った。決議の日から3か月を過ぎると、知った日から3か月以内であっても、たかひろさんは決議取消しの訴えを起こせない。
答え:○ 分かれ目は、3か月の数え始めです。831条1項は、株主総会等の「決議の日から三箇月以内」に訴えで取消しを請求できるとしています。知った時から数える期間(行政事件訴訟法の取消訴訟の出訴期間など)と同じように考えると✕に見えます。知ったかどうかに関係なく、決議の日から数えます。決議の無効確認・不存在確認の訴え(830条)には、この期間の制限がありません。
問2(このサイトのオリジナル問題)
みどり物産の株主総会で、決議の内容が法令に違反する決議がされた。この決議を争う株主は、決議の日から3か月以内に、決議取消しの訴えを起こす方法によることになる。
答え:✕ 分かれ目は、内容の違反の相手が法令か定款かです。決議の内容が法令に違反するときは、決議が無効であることの確認を訴えで請求でき(830条2項)、取消しの訴えのような期間の制限はありません。正しくは、無効確認の訴えで争います。決議取消しの訴えで扱う内容の違反は「定款」に違反する場合(831条1項2号)で、それと入れ替えた誤りです。
問3(このサイトのオリジナル問題)
みどり物産の株主たかひろさんが、ある事業年度の計算書類を承認した決議の取消しの訴えを起こした。訴えの途中でその後の事業年度の計算書類が承認された場合、承認の再決議などの特別の事情がなくても、この訴えの利益は失われる。
答え:✕ 分かれ目は、どちらの判例の場面かです。最高裁判所第三小法廷昭和58年6月7日判決は、その後の決算期の計算書類等の承認がされても、承認の再決議がされたなどの特別の事情がない限り、計算書類等承認決議の取消しを求める訴えの利益は失われないとしました。正しくは、特別の事情がなければ訴えの利益は残ります。役員が退任し後任が選ばれると原則として訴えの利益を失うとした役員選任決議の判例(昭和45年4月2日判決)と取り違えた誤りです。
この分野の○✕は、行政書士の5分○✕ドリルの「会社法」で続けて解けます。
まとめ
- 取消事由は3つ:手続・方法の法令定款違反や著しい不公正、内容の定款違反、特別利害関係人による著しく不当な決議(831条1項)。
- 決議の日から3か月以内、被告は会社。株主等のほか、取消しで役員となる人も起こせる。
- 裁量棄却は手続・方法の法令定款違反だけ。重大でなく、かつ決議に影響なし(831条2項)。
- 内容の法令違反は無効確認、決議がないときは不存在確認。どちらも期間の制限なし(830条)。
- 認容判決は第三者にも効力(838条)。訴えの利益は、役員選任決議と計算書類承認決議で判例の結論が分かれる。
参考にした公式の情報(2026年10月確認)
条文は、e-Gov法令検索で令和8年4月1日時点の法令を確かめました。判例は、裁判所ウェブサイトの裁判例検索で裁判所・年月日・事件番号・裁判要旨を確かめました。
- e-Gov法令検索「会社法」(828条2項1号、830条、831条、834条16号・17号、836条、838条、839条)
- 裁判所「最高裁判所第一小法廷 昭和45年4月2日判決(昭和44年(オ)第1112号)」
- 裁判所「最高裁判所第三小法廷 昭和58年6月7日判決(昭和55年(オ)第17号)」
このサイトで次に読むなら、会社法の数字の一覧です。3か月のほかに、新株発行の無効の訴えの6か月・1年など、訴えの期間を並べて覚え分けられます。
働く人の法律試験ノート