最高裁判所が「法律の規定そのものが憲法に違反する」と判断したもの(法令違憲)は、多くありません。この記事では、裁判所ウェブサイトで裁判要旨を確かめた法令違憲の判決・決定13件を年の順に並べ、反するとされた憲法の条文と、令和8年4月1日時点でその条文がどうなっているかを示します。何を法令違憲に数えるかは数え方で変わるので、ここでは「◯件」と言い切らず、確かめたものを並べます。
覚えるときの軸は3つです。①どの条文が、憲法の何条に反したか、②規定の全部か、一部か(「100日を超える部分」など)、③判決のあと、条文はどうなったか。肢を読むときは、結論の向き(合憲か違憲か)だけでなく、②の範囲と理由の一言がずらされていないかを確かめます。
違憲審査の仕組み(付随的審査制、81条)は違憲審査権をわかりやすくで扱っています。この記事は判例の一覧に絞ります。
違憲とされると、条文はどうなるか
再婚禁止期間(女性だけが離婚後すぐに再婚できない期間)を例に、時間の流れで見ます。
- 民法733条1項は、女性について、前の婚姻の解消などの日から6か月の再婚禁止期間を定めていた。
- 最高裁判所大法廷平成27年12月16日判決は、このうち100日を超える部分が、平成20年当時に憲法14条1項・24条2項に違反するに至っていたとした。100日までの部分は違憲とされていない。
- 判決だけでは、条文の文字は変わらない。条文を変えるのは国会の仕事。
- 判決の翌年(平成28年)の民法改正で、期間は100日に短くなった。さらに令和4年の民法改正(令和6年4月1日施行)で、再婚禁止期間の規定(733条)は削除された。令和8年4月1日時点の民法では、733条は「削除」となっている。
ここから分かるのは、違憲判決はその事件の判断として出され、条文を直すのは国会だということです。実際、性別の取扱いの変更の要件を違憲とした令和5年決定の規定は、令和8年4月1日時点の法律にも文字として残っています。
法令を違憲とした判決・決定の一覧
| 年月日(大法廷) | 違憲とされた規定 | 反するとされた条文 | 令和8年4月1日時点 |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |
| 昭和48年4月4日判決 | 刑法200条(尊属殺の重罰) | 14条1項 | 刑法200条は「削除」 |
| 昭和50年4月30日判決 | 薬事法6条2項・4項(薬局の距離制限) | 22条1項 | 今の薬機法(旧薬事法)の許可基準(5条)に距離の定めはない |
| 昭和51年4月14日判決 | 衆議院の議員定数の配分規定(全体) | 14条1項など | 選挙は無効とせず違法を宣言。当時の中選挙区の配分規定は今はない |
| 昭和60年7月17日判決 | 衆議院の議員定数の配分規定(全体) | 14条1項 | 同上 |
| 昭和62年4月22日判決 | 森林法186条(共有林の分割の制限) | 29条2項 | 186条は今の森林法にない(削除) |
| 平成14年9月11日判決 | 郵便法68条・73条の一部(書留・特別送達の免責) | 17条 | 郵便法50条3項・4項に責任の定め |
| 平成17年9月14日判決 | 公職選挙法(在外国民の投票を認めない・比例代表に限る) | 15条1項・3項、43条1項、44条ただし書 | 平成18年に在外選挙が拡げられた |
| 平成20年6月4日判決 | 国籍法3条1項(父母の婚姻による区別) | 14条1項 | 3条1項に父母の婚姻の要件なし |
| 平成25年9月4日決定 | 民法900条4号ただし書前段(嫡出でない子の相続分) | 14条1項 | 900条4号にこの定めなし |
| 平成27年12月16日判決 | 民法733条1項のうち100日を超える部分 | 14条1項、24条2項 | 733条は「削除」 |
| 令和4年5月25日判決 | 国民審査法(在外国民の審査を全く認めない) | 15条1項、79条2項・3項 | 国民審査法16条の4に在外投票 |
| 令和5年10月25日決定 | 性同一性障害特例法3条1項4号(生殖腺の要件) | 13条 | 4号の文字は残っている |
| 令和6年7月3日判決 | 旧優生保護法の不妊手術の規定 | 13条、14条1項 | 規定は平成8年の改正で削除済み(国家賠償の事件) |
平成17年判決のあとの改正は、令和4年判決の裁判要旨が「平成18年に在外選挙権が拡充された」経緯として述べています。
1件ずつ:事案・結論・理由・まちがえやすい所
尊属殺の重罰(昭和48年4月4日判決)
- 事案:尊属(父母など上の世代の親族)を殺した事件で、刑法200条(尊属殺は死刑または無期懲役)の合憲性が争われた。
- 結論:刑法200条は憲法14条1項に違反する。
- 理由の要点:尊属の殺害を通常の殺人より重く罰すること自体は「あながち不合理であるとはいえない」。しかし、法定刑を死刑または無期懲役に限る点で、加重の程度が極端で、目的達成の手段として甚だしく均衡を失する。
- まちがえやすい所:重く罰する目的は否定していません。違憲とされたのは刑の重さの程度です。
薬局の距離制限(昭和50年4月30日判決)
- 結論:薬局の配置の規制(距離制限)を定めた薬事法6条2項・4項は、22条1項(職業選択の自由)に違反する。
- まちがえやすい所:職業選択の自由の規制には、合憲とされた判例もあります。判断の分かれ目は職業選択の自由と財産権で確かめます。
衆議院の議員定数(昭和51年4月14日判決、昭和60年7月17日判決)
- 結論:議員定数の配分規定は、全体として違憲。ただし選挙を無効とはせず、請求を棄却したうえで、選挙が違法であることを判決の主文で宣言した。
- 理由の要点:選挙を無効とすることによる不都合を考え、行政事件訴訟法31条1項(事情判決)の基礎にある一般的な法の基本原則に従った。
- まちがえやすい所:「違憲だから選挙は無効」は誤りです。一票の格差の判例は選挙権と一票の格差の判例でまとめています。
森林法の共有林の分割制限(昭和62年4月22日判決)
- 結論:共有の森林について共有者の分割請求を制限していた森林法186条本文は、29条2項に違反する。
- まちがえやすい所:反したのは29条2項(財産権の内容は公共の福祉に適合するように法律で定める)です。損失補償の29条3項と取り違えないようにします。
郵便法の免責規定(平成14年9月11日判決)
- 結論:郵便法68条・73条のうち、①書留郵便物について、郵便業務従事者の故意又は重大な過失による損害の国の賠償責任を免除・制限する部分、②特別送達郵便物について、故意又は過失による損害の国家賠償責任を免除・制限する部分は、17条(国家賠償請求権)に違反する。
- まちがえやすい所:書留は「重大な過失」まで、特別送達は「過失」まで。今の郵便法50条3項・4項も、書留など記録郵便物は故意・重大な過失、特別送達は過失、という形で責任を定めています。
在外国民の選挙権(平成17年9月14日判決)
- 結論:外国に住む日本国民に国政選挙での投票を全く認めていなかったことは、15条1項・3項、43条1項、44条ただし書に違反する。比例代表選挙に限っていた規定(附則8項)も、遅くともこの判決のあと初めて行われる国政選挙の時点では違憲となる。立法の不作為(法律を作らなかったこと)を国家賠償法1条1項で違法とし、慰謝料の支払を命じた。
- まちがえやすい所:違憲の確認だけでなく、国家賠償を認めた点と、次の選挙で投票できる地位の確認の訴えを認めた点がセットです。
国籍法の準正要件(平成20年6月4日判決)
- 結論:日本人の父から生まれた後に認知された子について、父母の婚姻(準正)があった場合に限って届出による国籍取得を認めていた区別は、遅くとも平成17年当時、14条1項に違反していた。準正の要件を除いた要件を満たせば、届出で国籍を取得する。
- まちがえやすい所:裁判所は規定全体を無効にせず、婚姻の要件を除いて当てはめ、国籍の取得を認めました。今の国籍法3条1項は「父又は母が認知した子」で、婚姻の要件はありません。
嫡出でない子の相続分(平成25年9月4日決定)
- 結論:嫡出でない子の相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号ただし書前段は、遅くとも平成13年7月当時、14条1項に違反していた。
- まちがえやすい所:この違憲判断は、平成13年7月からこの決定までの間に始まったほかの相続のうち、遺産分割の審判や合意などですでに確定的となった法律関係には影響を及ぼさない、とされました。今の900条4号には、この2分の1の定めはありません(半血の兄弟姉妹の2分の1の定めは残っています)。
再婚禁止期間(平成27年12月16日判決)
- 結論:民法733条1項のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は、平成20年当時、14条1項・24条2項に違反するに至っていた。ただし、国会が改廃しなかったことは国家賠償法上違法とはいえない、として賠償は認めなかった。
- まちがえやすい所:6か月全体が違憲になったのではありません。違憲は「100日を超える部分」です。
在外国民の最高裁判所裁判官国民審査(令和4年5月25日判決)
- 結論:国民審査法が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことは、15条1項、79条2項・3項に違反する。国会が制度を作らなかったことは、平成29年の審査の時点で国家賠償法1条1項の適用上違法とした。
- まちがえやすい所:選挙権の平成17年判決と同じ形(全く認めない→違憲、立法不作為→国家賠償)です。今の国民審査法には在外投票の規定(16条の4)があります。
性別の取扱いの変更の要件(令和5年10月25日決定)
- 結論:性別の取扱いの変更の要件として、生殖腺がないこと、またはその機能を永続的に欠く状態にあることを求める特例法3条1項4号は、13条に違反する。
- 理由の要点:自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由は、人格的生存に関わる重要な権利として13条で保障される。
- まちがえやすい所:外観に関する5号については判断せず、高等裁判所に差し戻しました。4号の文字は、令和8年4月1日時点の法律にも残っています。13条の判例は幸福追求権とプライバシーの判例で並べています。
旧優生保護法(令和6年7月3日判決)
- 結論:不妊手術について定めた旧優生保護法の規定は、13条・14条1項に違反していた。その規定を作った国会議員の立法行為は、国家賠償法1条1項の適用上違法となる。
- 理由の要点:規定は、「特定の障害等を有する者が不良であり、そのような者の出生を防止する必要がある」という考えに立つもので、13条・14条1項に違反していた。国が除斥期間(改正前の民法724条後段)の経過を主張することは、信義則に反し、権利の濫用として許されないとした。これと異なる平成元年の判決などは変更された。
- まちがえやすい所:「除斥期間が過ぎたので請求権は消えた」は、この判決の結論と逆です。
処分・適用を違憲とした判決(法令違憲とは別に覚える)
法律そのものではなく、国や自治体の行為や、ある場面での適用のしかたを違憲とした判決もあります。一覧の数に入れるかどうかで数え方が変わるので、分けて覚えます。
| 年月日(大法廷) | 違憲とされた行為 | 反するとされた条文 |
|---|---|---|
| — | — | — |
| 昭和37年11月28日判決 | 第三者の所有物を、告知・弁解・防禦の機会なしに没収すること | 31条、29条 |
| 平成9年4月2日判決 | 県が神社の例大祭などに玉串料などを公金から支出したこと | 20条3項、89条 |
| 平成22年1月20日判決 | 市が市有地を神社施設の敷地として無償で使わせていたこと | 89条、20条1項後段 |
| 令和3年2月24日判決 | 市長が孔子などを祀る施設の敷地の使用料を全額免除したこと | 20条3項 |
- 第三者所有物の没収(昭和37年判決):関税法118条1項による没収そのものではなく、所有者に「何ら告知、弁解、防禦の機会を与えることなく」所有権を奪うことが、31条・29条に反するとした。没収の言渡しを受けた被告人も、これを理由に上告できる。
- 政教分離の3件:いずれも、一般人の目から見て、自治体が特定の宗教に特別の便益を提供し援助していると評価されてもやむを得ない、という判断です。判断のしかた(目的効果基準を使ったかどうか)の違いは信教の自由と政教分離で比べています。
試験ではここをまちがえやすい
- 範囲を広げる型:再婚禁止期間は「100日を超える部分」、郵便法は「書留の故意・重過失、特別送達の故意・過失」の部分。規定全体を違憲とする肢は誤りです。
- 理由をずらす型:尊属殺は、重く罰する目的ではなく、刑の重さ(死刑・無期懲役に限ること)が問題とされました。
- 効果を広げる型:非嫡出子の相続分の決定は、すでに確定的となった法律関係には影響しないとしました。議員定数の判決は、選挙を無効にしていません。
- 条文を入れ替える型:郵便法は17条、在外選挙は15条・43条・44条、在外国民審査は15条・79条、性別変更の要件は13条、旧優生保護法は13条・14条1項。
- 法令違憲と処分違憲を混ぜる型:政教分離の3件は、法律ではなく自治体の行為を違憲としたものです。
- 違憲判決で条文が消えるとする型:条文を変えるのは国会です。
行政書士試験では、5肢択一式で「次のうち、最高裁判所が法令違憲としたもの」を選ばせる形や、多肢選択式で判決文の言葉(「加重の程度が極端」「全く認めていない」など)を補わせる形が考えられます。
○✕でたしかめよう
問1(このサイトのオリジナル問題)
郵便法の免責規定を違憲とした最高裁判所の判決は、特別送達郵便物については、郵便の業務に従事する者の軽過失による損害についてまで国家賠償責任を免除・制限している部分も、憲法17条に違反するとした。
答え:○ 分かれ目は、郵便物の種類で違憲の範囲が違う点です。最高裁判所大法廷平成14年9月11日判決は、書留郵便物については「故意又は重大な過失」による損害の免責・責任制限の部分を、特別送達郵便物については「故意又は過失」による損害の免責・責任制限の部分を、憲法17条に違反するとしました。特別送達は「過失」なので、軽過失も含まれます。書留と同じく重大な過失までだと考えると、この文を✕にしてしまいます。今の郵便法50条4項も、特別送達について「重大な過失」を「過失」と読み替えています。
問2(このサイトのオリジナル問題)
最高裁判所は、女性にだけ6か月の再婚禁止期間を定めていた民法の規定について、再婚禁止期間を設けること自体が、婚姻の自由を不当に制約し、その全体が憲法14条1項及び24条2項に違反するとした。
答え:✕ 分かれ目は、違憲とされた範囲です。最高裁判所大法廷平成27年12月16日判決が違憲としたのは、民法733条1項のうち「100日を超えて」再婚禁止期間を設ける部分で、100日までの部分は違憲とされていません。正しくは、一部の違憲です。国籍法3条1項の判決でも、規定全体ではなく婚姻の要件による区別が違憲とされており、「規定全体が違憲」という作りは範囲をずらす典型の誤りです。
問3(このサイトのオリジナル問題)
尊属殺人を通常の殺人より重く罰していた刑法200条を違憲とした最高裁判所の判決は、尊属の殺害を重く罰すること自体は不合理とはいえないとしつつ、法定刑を死刑又は無期懲役刑に限っている点で、憲法14条1項に違反するとした。
答え:○ 分かれ目は、違憲の理由です。最高裁判所大法廷昭和48年4月4日判決は、尊属の殺害を重く処罰に反映させること自体は「あながち不合理であるとはいえない」としたうえで、法定刑を死刑または無期懲役刑のみに限る点で、加重の程度が極端であり14条1項に違反するとしました。「違憲判決なのだから、重く罰する目的が否定された」と考えると✕にしてしまいます。目的ではなく手段(刑の重さ)が問題とされた判決です。
この分野の○✕は、行政書士の5分○✕ドリルの「憲法」で続けて解けます。
まとめ
- 法令違憲は、どの規定が憲法の何条に反したか、全部か一部か、その後の条文の3点で覚える。
- 一部違憲の代表:再婚禁止期間(100日超の部分)、郵便法(書留の故意・重過失、特別送達の故意・過失)、国籍法(婚姻の要件による区別)。
- 理由の向き:尊属殺は刑の重さが問題で、重く罰する目的は否定していない。
- 効果の限定:議員定数は選挙を無効にせず違法の宣言、非嫡出子の決定は確定した法律関係に影響しない。
- 政教分離の3件と第三者所有物の没収は、法律ではなく行為・適用を違憲としたもの。
次に読むなら、法の下の平等をわかりやすくがおすすめです。一覧のうち5件が14条1項の判決で、「合理的な区別かどうか」をどう判断したかを並べて確かめられます。
参考にした公式の情報(2026年10月確認)
判例は裁判所ウェブサイトで裁判所・年月日・裁判要旨を確かめ、理由の言葉は判決全文で確かめています。条文は、令和8年4月1日時点で施行されている内容を、e-Gov法令検索で確かめています。
- 裁判所「最高裁判所大法廷 昭和48年4月4日判決(昭和45年(あ)第1310号)」(刑法200条と憲法14条1項)
- 裁判所「最高裁判所大法廷 昭和50年4月30日判決(昭和43年(行ツ)第120号)」(薬事法6条2項・4項と憲法22条1項)
- 裁判所「最高裁判所大法廷 昭和51年4月14日判決(昭和49年(行ツ)第75号)」(衆議院議員定数配分規定)
- 裁判所「最高裁判所大法廷 昭和60年7月17日判決(昭和59年(行ツ)第339号)」(衆議院議員定数配分規定)
- 裁判所「最高裁判所大法廷 昭和62年4月22日判決(昭和59年(オ)第805号)」(森林法186条と憲法29条2項)
- 裁判所「最高裁判所大法廷 平成14年9月11日判決(平成11年(オ)第1767号)」(郵便法68条・73条と憲法17条)
- 裁判所「最高裁判所大法廷 平成17年9月14日判決(平成13年(行ツ)第82号)」(在外日本人の選挙権)
- 裁判所「最高裁判所大法廷 平成20年6月4日判決(平成19年(行ツ)第164号)」(国籍法3条1項と憲法14条1項)
- 裁判所「最高裁判所大法廷 平成25年9月4日決定(平成24年(ク)第984号)」(民法900条4号ただし書前段と憲法14条1項)
- 裁判所「最高裁判所大法廷 平成27年12月16日判決(平成25年(オ)第1079号)」(民法733条1項と憲法14条1項・24条2項)
- 裁判所「最高裁判所大法廷 令和4年5月25日判決(令和2年(行ツ)第255号)」(在外国民の国民審査権)
- 裁判所「最高裁判所大法廷 令和5年10月25日決定(令和2年(ク)第993号)」(性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項4号と憲法13条)
- 裁判所「最高裁判所大法廷 令和6年7月3日判決(令和5年(受)第1319号)」(旧優生保護法の規定と憲法13条・14条1項、除斥期間)
- 裁判所「最高裁判所大法廷 昭和37年11月28日判決(昭和30年(あ)第2961号)」(第三者所有物の没収と憲法31条・29条)
- 裁判所「最高裁判所大法廷 平成9年4月2日判決(平成4年(行ツ)第156号)」(玉串料等の公金支出と憲法20条3項・89条)
- 裁判所「最高裁判所大法廷 平成22年1月20日判決(平成19年(行ツ)第260号)」(市有地の神社施設への無償提供と憲法89条・20条1項後段)
- 裁判所「最高裁判所大法廷 令和3年2月24日判決(令和元年(行ツ)第222号)」(孔子等を祀る施設の敷地使用料の全額免除と憲法20条3項)
- e-Gov法令検索「刑法」(200条〔削除〕)、「民法」(733条〔削除〕、900条)、「国籍法」(3条)、「郵便法」(50条)、「最高裁判所裁判官国民審査法」(16条の4)、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(3条)、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(5条)、「森林法」(目次。186条を含む章がない)
働く人の法律試験ノート