法の下の平等をわかりやすく:「合理的な区別」と違憲になった判例

法の下の平等(憲法14条1項)は、「国は、人を理由なく差別してはいけない」というルールです。ただし、どんな区別も禁止しているわけではありません。判例は、事柄の性質に応じた合理的な区別は許されるとしています。

ですから、平等の問題は「区別があるか」ではなく「その区別に合理的な理由があるか」で考えます。この記事では、14条の条文と、最高裁判所の裁判要旨で確かめた判例を使って、「合理的な区別」とは何かを説明します。学説の考え方を紹介するところは「学説(考え方)」と書いて区別します。

身近な例で考えるとどうなるか

登場するのは、会社を経営していた父のたけしさんと、2人の子どもです。ゆうきさんは、たけしさんと妻の間に生まれた子(嫡出子〈ちゃくしゅつし〉=結婚している夫婦の間に生まれた子)です。みらいさんは、たけしさんが結婚していない女性との間にもうけ、認知した子(嫡出でない子)です。認知(にんち)とは、父が「自分の子だ」と法律上みとめることです。

たけしさんが亡くなり、遺産を2人で分けることになりました。

昔のルール

以前の民法には、嫡出でない子の相続分(そうぞくぶん=遺産の取り分)は、嫡出子の2分の1とする規定がありました(民法900条4号ただし書の前段)。このルールのままだと、みらいさんの取り分はゆうきさんの半分になります。

みらいさんから見れば、自分では選べない「親が結婚していたか」で取り分が減ることになります。

最高裁判所の判断

最高裁判所大法廷平成25年9月4日決定(平成24年(ク)第984号)は、この規定は「遅くとも平成13年7月当時において」憲法14条1項に違反していたと判断しました。あわせて、この判断は、すでに遺産分割の審判や話し合いなどで確定した法律関係には影響しないとしています。

今のルール

令和8年4月1日時点の民法900条4号は、子が数人いるときは「各自の相続分は、相等しいものとする」としていて、嫡出かどうかの区別はありません。ゆうきさんとみらいさんの取り分は同じです。

条文ではどう決まっているか

憲法14条

  • 1項:すべて国民は「法の下に平等」であって、人種・信条・性別・社会的身分・門地(もんち=家柄)によって、政治的・経済的・社会的関係で差別されない。
  • 2項:華族その他の貴族の制度は認めない。
  • 3項:栄誉・勲章などの栄典(えいてん=国が与える名誉)は、どんな特権もともなわない。その効力は、今持っている人または将来受ける人の一代に限る。

判例の基本の考え方

最高裁判所大法廷昭和39年5月27日判決(昭和37年(オ)第1472号)は、町が職員の数を減らすため、55歳以上を目安に職員を待命(たいめい)処分にしたことが争われた事件です。待命とは、ここでは、仕事から外して退職に向けて待たせることです。判決は次のように述べています。

  • 14条1項に並んでいる事由は「例示的なもの」で、それに限られない。
  • 事柄の性質に即応して合理的と認められる区別は、14条1項は否定していない。
  • 高齢であることは、14条1項の「社会的身分」には当たらない。

その事件では、年齢を一応の基準にしつつ勤務成績なども考えて行った処分は、14条1項に違反しないとされました。

「合理的かどうか」をどう考えるか(学説(考え方))

学説(考え方)では、区別が合理的かを、次の2つに分けて考えることが多いです。

  1. 区別をする目的に、正当な理由があるか。
  2. 目的とくらべて、区別の中身(手段)が行きすぎていないか。

なお、平等を「すべての人をまったく同じに扱うこと(絶対的平等)」ではなく「同じ事情の人は同じに扱うこと(相対的平等)」と説明するのも、学説の言葉です。判例の「合理的な区別は許される」という考え方と、向いている方向は同じです。

当てはまる例・当てはまらない例

ここでの「当てはまる」は、14条1項に違反する(合理的な理由のない区別)という意味です。

  • 違反するとされた例(目的はよいが中身が重すぎる):最高裁判所大法廷昭和48年4月4日判決(昭和45年(あ)第1310号。事件名「尊属殺人」。一般に「尊属殺重罰規定違憲判決」と呼ばれます)は、刑法200条を14条1項に違反するとしました。刑法200条は、父母や祖父母などの尊属(そんぞく=自分より前の世代の血のつながった親族)を殺した場合の刑を、死刑または無期懲役に限っていました。判決は、尊属を敬い、育ててもらった恩に報いることを大切にするという目的は否定していません。問題にしたのは、刑が「死刑または無期懲役刑に限られている点においてあまりにも厳しい」ことでした。刑法200条は、令和8年4月1日時点では削除されています。
  • 違反するとされた例(国籍):最高裁判所大法廷平成20年6月4日判決(平成19年(行ツ)第164号。事件名「国籍確認請求事件」。一般に「国籍法違憲判決」と呼ばれます)は、国籍法3条1項についての判断です。対象は、日本国民の父と外国人の母の子で、生まれた後に父に認知された子です。当時の規定は、父母が結婚した場合に限って、届出による国籍の取得を認めていました。判決は、この区別が遅くとも平成17年当時において14条1項に違反していたとしました。今の国籍法3条1項には、父母の結婚の要件はありません。
  • 一部だけ違反とされた例:最高裁判所大法廷平成27年12月16日判決(平成25年(オ)第1079号。一般に「再婚禁止期間違憲判決」と呼ばれます)は、女性の再婚禁止期間(離婚などの後、一定の期間は再婚できないとするルール)を定めた当時の民法733条1項についての判断です。当時の期間は6か月でした。100日の部分は違反しないとしました。一方、100日を超える部分は、平成20年当時に違反していたとしました。その後の改正で、733条は令和8年4月1日時点では削除されています。
  • 違反しないとされた例(ひっかけやすい):上の昭和39年の判決。年齢を基準にした区別でも、勤務成績なども考えた処分は違反しないとされました。年齢で区別したら、それだけで違憲になるわけではありません。
  • 選挙の「一票の重さ」:最高裁判所大法廷昭和51年4月14日判決(昭和49年(行ツ)第75号。事件名「選挙無効請求」)は、14条1項などは各選挙人の投票の価値の平等も求めているとし、当時の衆議院の議員定数の定めは全体として違憲だったとしました。ただし、選挙そのものは無効にしませんでした。訴えた人の請求は退けた(棄却〈ききゃく〉した)うえで、選挙が違法であることを判決で宣言しています。

似ているルールとの違い

判例の結論の分かれ方

判例何を区別したか結論
昭和48年4月4日尊属殺人と通常の殺人の刑違憲(刑が重すぎる)
平成25年9月4日嫡出子と嫡出でない子の相続分違憲(平成13年7月当時)
平成20年6月4日認知だけの子と父母が結婚した子の国籍違憲(平成17年当時)
平成27年12月16日女性の再婚禁止期間100日を超える部分だけ違憲
昭和39年5月27日55歳以上を基準にした待命合憲

表の「◯年当時」に注目してください。相続分・国籍・再婚禁止期間の判例は、「最初から違憲だった」とは言っていません。社会の変化などで、ある時点までに違憲になっていたという形です。

14条の平等と、ほかの条文

平等に関係する条文は14条だけではありません。たとえば、平成27年12月16日の判決は、14条1項とあわせて、家族のことを定めた24条2項にも違反するとしました。昭和51年4月14日の判決は、14条1項のほか、選挙権の15条1項・3項、議員と選挙人の資格を定めた44条ただし書も挙げています。判例が根拠に挙げた条文の組み合わせまで覚えておくと、選択肢で迷いにくくなります。

試験ではここをまちがえやすい

行政書士試験の憲法では、判例の結論と理由を入れかえたり、言いすぎにしたりする形が問われやすいです。

  • 言いすぎ:「14条1項は、どんな区別も許さない」とする形。判例は合理的な区別は許されるとしています。
  • 列挙事由の扱い:「14条1項に並ぶ5つの事由以外による区別は、14条の問題にならない」とする形。判例は列挙は例示だとしています。
  • 尊属殺人の判例の理由:「尊属を特に重く罰するという目的自体が違憲」とする形。判決は目的を否定せず、刑の重さが行きすぎだとしました。
  • 時点:「嫡出でない子の相続分の規定は、制定当初から違憲だった」とする形。判例は「遅くとも平成13年7月当時」としています。
  • 違憲判断の影響:「平成25年の決定により、それまでに確定した遺産分割もすべてやり直しになる」とする形。判例は、確定した法律関係には影響しないとしています。
  • 再婚禁止期間:「再婚禁止期間の規定は全部違憲とされた」とする形。違憲とされたのは100日を超える部分です。
  • 14条2項・3項:「栄典は子に引き継がれる」とする形。栄典は一代限りで、特権もともないません。

判例の学び方の全体(結論・理由・時点の押さえ方)は、憲法の勉強法の記事でまとめています。相続分のルール自体は、相続の記事でくわしく説明しています。

○✕でたしかめよう

問1(このサイトのオリジナル問題)
ある町が、55歳以上であることを一応の基準とし、さらに勤務成績なども考えて職員を待命処分にした。判例によれば、年齢による区別である以上、この処分は憲法14条1項に違反する。

答え:✕ 判例は、合理的な区別は14条1項に反しないとし、このような処分は違反しないとしました(最高裁判所大法廷昭和39年5月27日判決)。高齢であることは「社会的身分」にも当たらないとしています。

問2(このサイトのオリジナル問題)
尊属を殺した場合の刑を死刑または無期懲役に限っていた刑法200条について、最高裁判所は、尊属を特に重く罰しようとする目的そのものが不合理なので違憲だと判断した。

答え:✕ 判決は目的を否定していません。刑が死刑または無期懲役に限られている点が「あまりにも厳しい」として、14条1項違反としました(最高裁判所大法廷昭和48年4月4日判決)。

問3(このサイトのオリジナル問題)
ゆうきさん(嫡出子)とみらいさん(嫡出でない子)が、令和8年に亡くなった父の遺産を相続する。令和8年4月1日時点の民法では、2人の法定相続分は同じである。

答え:○ 今の民法900条4号は、子が数人いるときは各自の相続分を等しいものとしていて、嫡出かどうかの区別はありません。

まとめ

  • 14条1項は、合理的な理由のない区別を禁止する。事柄の性質に応じた合理的な区別は許される(判例)。
  • 14条1項に並ぶ人種・信条・性別・社会的身分・門地は例示。高齢は社会的身分に当たらない(判例)。
  • 尊属殺人の判例は「目的はよいが刑が重すぎる」で違憲。相続分・国籍・再婚禁止期間の判例は「ある時点までに違憲になっていた」という形。
  • 平成25年の決定は、すでに確定した遺産分割などには影響しない。
  • 目的と手段に分けて考える方法や、相対的平等という言葉は、学説(考え方)として覚える。

次に読むなら、違憲審査の記事がおすすめです。ここで見た「違憲」の判断を、裁判所がどんな仕組みで、どんな効力をもって出しているのかが分かります。

参考にした公式の情報(2026年10月確認)