宅建業法の「代理」と「媒介」の違い:報酬・37条書面・媒介契約の規定で何が変わるか

宅建業者が他人の取引にかかわる方法には、「代理」と「媒介(ばいかい)」の2つがあります。代理は、業者が本人に代わって契約を結ぶことです。媒介は、売る人と買う人の間に入って、契約がまとまるように動くことで、契約を結ぶのは当事者本人です。

宅建業法では、この違いで変わる所と変わらない所があります。変わるのは、報酬の上限(代理は媒介の2倍まで)と、37条書面を渡す相手です。変わらないのは、媒介契約の書面などの規定がかかること(売買・交換の代理契約にも準用されます)と、重要事項説明をする相手です。この記事では、その違いを1つの事例で並べます。

身近な例で考えると

登場人物は次のとおりです。

人物立場したこと
やまださん会社員(宅建業者ではない)相続した土地を売りたい
みどり不動産宅建業者やまださんの代理として土地を売る
こうへいさん会社員(宅建業者ではない)土地を買いたい

流れは次のとおりです。

  1. やまださんは、みどり不動産と、土地の売却の「代理」を頼む契約を結んだ。みどり不動産は、遅滞なく、媒介契約と同じ事項を書いた書面に記名押印して、やまださんに渡した(34条の3・34条の2)。
  2. みどり不動産は広告を出し、「取引態様:代理」と書いた(34条1項)。
  3. こうへいさんが「買いたい」と申し出たので、みどり不動産は、こうへいさんからも買主側の媒介を頼まれた。契約の前に、宅建士がこうへいさんに重要事項を説明した(35条)。
  4. みどり不動産は、やまださんの代理人として、こうへいさんと売買契約を結んだ。契約の効果は、やまださん本人とこうへいさんの間に生じる(民法99条)。
  5. みどり不動産は、遅滞なく、37条書面をこうへいさん(相手方)とやまださん(代理を頼んだ人)の両方に渡した(37条1項)。

たとえるなら、代理は「本人のかわりにサインをする人」、媒介は「2人を引き合わせて話をまとめる人」です。ただし本物のルールでは、代理人がサインしても、契約の当事者は本人です。代理人自身が買主や売主になるわけではありません。

条文と告示ではこう決まっている

  • 取引態様の明示(34条):業者は、広告をするときと、注文を受けたときに、自ら当事者か、代理か、媒介かの別を明らかにします。
  • 媒介契約の規定の準用(34条の3):34条の2(媒介契約の書面、指定流通機構への登録、価額への意見の根拠など)は、宅地・建物の売買または交換の代理を頼む契約に準用されます。貸借の代理・媒介には、どちらも34条の2はかかりません。書面に書く事項や有効期間の決まりは媒介契約の記事にあります。
  • 37条書面を渡す相手(37条1項・2項):自ら当事者のときは相手方、代理をしたときは「その相手方及び代理を依頼した者」、媒介をしたときは「当該契約の各当事者」。
  • 報酬(46条、報酬告示):売買・交換の代理で依頼者から受け取れる報酬は、媒介の計算方法で出した額の2倍以内です。業者が相手方からも報酬を受けるときは、両方の合計が2倍を超えてはなりません(告示第三)。貸借の代理は借賃1か月分の1.1倍以内で、相手方から受けるときも合計でその額までです(告示第五)。
  • 代理の効果(民法99条):代理人が権限の中で、本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に直接効力を生じます。

代理と媒介で、何が変わるか

比べる点代理媒介
契約を結ぶ人業者が本人に代わって結ぶ当事者本人が結ぶ
媒介契約の規定売買・交換は準用(34条の3)売買・交換にかかる(34条の2)
報酬(売買)媒介の2倍まで。相手方の分と合計で2倍まで依頼者ごとに媒介の額まで
37条書面の相手相手方と代理を依頼した者契約の各当事者

変わらないものもあります。重要事項説明をする相手は、代理でも媒介でも、物件を手に入れる人・借りる人です(35条)。取引態様の明示は、どちらでもいります。8種制限(業者が自ら売主のときの制限)は、業者が代理や媒介をするだけなら、かかりません。8種制限がかかるかどうかは、売主が業者かどうかで決まります。

計算で確かめる:売主の代理と買主の媒介を同時にしたとき

土地の代金を2,000万円(土地なので消費税はかかりません)、みどり不動産は消費税を納める業者とします。

  1. 媒介の計算額:2,000万円×3%+6万円=66万円。消費税10%を加えて72万6,000円。
  2. 代理の上限:72万6,000円×2=145万2,000円。
  3. みどり不動産がやまださん(代理の依頼者)とこうへいさん(媒介の依頼者)の両方から受け取るとき、合計は145万2,000円まで(告示第三ただし書)。
  4. こうへいさんから受け取れるのは、媒介の上限の72万6,000円まで(告示第二)。

たとえば、やまださんから100万円、こうへいさんから45万2,000円なら、合計145万2,000円で上限の範囲です。やまださんから80万円、こうへいさんから72万6,000円だと、合計152万6,000円で上限を超えます。「代理の2倍+媒介の1倍=3倍」とはなりません。速算式と消費税の扱いは報酬の計算の記事にあります。

当てはまる例・当てはまらない例

当てはまる例

  • みどり不動産が、やまださんから建物の売却の代理を頼まれた。媒介契約と同じく、専任の代理契約なら有効期間は3か月が上限で、書面の交付もいります(34条の3による34条の2の準用)。
  • みどり不動産が、やまださんを代理してこうへいさんと契約した。37条書面は、こうへいさんとやまださんの両方に渡します。

当てはまらない例

  • みどり不動産が、アパートの貸主から入居者探しの代理を頼まれた。貸借の代理なので、34条の2・34条の3はかかりません(媒介契約の書面の規定は売買・交換だけです)。
  • やまださん(業者ではない)の土地の売買で、手付を代金の3割と決めた。みどり不動産が代理をしていても、売主は業者ではないので、手付の2割の制限(39条)はかかりません。

ひっかけやすい例

  • 売主が宅建業者で、その業者が別の業者に売却の代理や媒介を頼んだとき、頼まれた業者の事務所は、クーリング・オフができない「事務所等」に入ります(施行規則16条の5第1号ハ)。買主がそこで申し込んだら、クーリング・オフはできません。場所の判断はクーリング・オフの記事にあります。
  • 37条書面を渡す相手で、「代理のときは相手方だけ」「媒介のときは依頼者だけ」とする文は、どちらも誤りです。

似ているルールとの違い:民法の代理との関係

宅建業法の「代理」も、民法の代理のしくみの上にあります。代理人が本人のためにすることを示して契約すれば、効果は本人に生じます(民法99条)。代理権がないのに代理人として契約したとき(無権代理)や、代理人の代理権が消えたときの扱いは、民法で決まります。民法の代理の要件と効果は代理をわかりやすくで説明しています。

宅建業法は、その上に「業者が代理をするときのルール」(書面・報酬・37条書面)を足しています。媒介には、民法の代理の規定はかかりません。媒介をした業者は契約の当事者でも代理人でもなく、契約は当事者本人どうしで結びます。

試験ではここをまちがえやすい

当サイトが数えた宅建試験の全40回では、媒介契約が主な論点として42問(36回)、報酬が34問(33回)出ていました。直近10回では、媒介契約が12問、報酬が11問で、どちらも10回すべてで出ています(数え方は宅建の出題論点ランキング)。代理と媒介の違いは、次の形で取り違えやすい所です。

  • 準用の範囲:媒介契約の書面の規定は代理契約にかからない、とする形。反対に、貸借の代理にもかかる、とする形。
  • 報酬の合計:代理と媒介を同時にしたとき、「代理の2倍+媒介の1倍」まで受け取れる、とする形。
  • 37条書面の相手:代理のときに、代理を依頼した本人への交付を落とす形。
  • 8種制限:業者が代理や媒介をするだけの個人間の売買に、手付や違約金の2割をかける形。

○✕でたしかめよう

問1(このサイトのオリジナル問題)
宅建業者Aは、土地の所有者B(宅建業者ではない)から、その土地の売却の代理を頼まれ、代理契約を結んだ。Aは、媒介契約の場合と同じく、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を作成して記名押印し、Bに交付しなければならない。

答え:○ ○です。分かれ目は、媒介契約の規定が代理契約にも及ぶかです。34条の2は媒介契約の規定ですが、34条の3が、宅地・建物の売買・交換の代理を頼む契約に34条の2を準用しています。条文の見出しが「媒介契約」なので代理には関係ないと考えると✕に見えます。準用されないのは貸借の代理・媒介で、そちらには34条の2がかかりません。

問2(このサイトのオリジナル問題)
宅建業者Aが、売主B(宅建業者ではない)を代理して、買主C(宅建業者ではない)との間で建物の売買契約を結んだ。Aは、37条書面を買主Cに交付すれば足り、売主Bに交付する必要はない。

答え:✕ 分かれ目は、37条書面を渡す相手です。37条1項は、当事者を代理して契約を結んだときは「その相手方及び代理を依頼した者」に交付するとしています。正しくは、相手方Cと、代理を頼んだBの両方に交付します。相手方だけに渡せばよいのは、業者が自ら当事者になったときで、その場合と取り違えた文です。

問3(このサイトのオリジナル問題)
宅建業者A(消費税の課税事業者)は、売主Bの代理と買主Cの媒介を同時に行い、代金2,000万円の土地の売買を成立させた。AがBとCから受け取れる報酬の合計は、145万2,000円が上限である。

答え:○ ○です。分かれ目は、代理の2倍の上限が相手方の分を含む合計かどうかです。媒介の計算額は2,000万円×3%+6万円=66万円、消費税を加えて72万6,000円で、代理はその2倍の145万2,000円までです。報酬告示第三のただし書は、相手方からも報酬を受けるときは、合計が2倍を超えてはならないとしています(宅建業法46条)。代理の2倍に媒介の1倍を足して217万8,000円とすると誤りです。

まとめ

  • 代理は業者が本人に代わって契約を結び、効果は本人に生じる。媒介は間に入ってまとめ、契約は当事者本人が結ぶ。
  • 媒介契約の規定(34条の2)は、売買・交換の代理契約にも準用(34条の3)。貸借の代理・媒介にはかからない。
  • 報酬は、売買の代理なら媒介の2倍まで。相手方からも受けるときは、合計で2倍まで。
  • 37条書面は、代理なら相手方と代理を依頼した者、媒介なら各当事者に渡す。
  • 宅建業法の○✕は、宅建の5分○✕ドリルで続けて解けます。

参考にした公式の情報(2026年10月確認)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です