指定流通機構(レインズ)への登録:専任・専属専任の期限、登録すること、成約の通知

専任媒介契約(ほかの業者に重ねて頼めない約束)を結んだ宅建業者は、物件の情報を指定流通機構(していりゅうつうきこう)に登録しなければなりません。指定流通機構は、国土交通大臣が指定した、不動産会社どうしで物件の情報を見せ合う仕組みを持つ機関です。「レインズ」はこの仕組みの呼び名です。

押さえることは3つです。①登録の期限は、専任が契約の日から7日、専属専任が5日で、業者の休業日は数えない。②登録したら、機構が出す「登録を証する書面」を依頼者に渡す。③売買・交換の契約が成立したら、機構に通知する。一般媒介には登録の義務がありません。この記事では、登録の期限・登録する事項・成約の通知を扱います。媒介契約の書面や報告の頻度は媒介契約の記事で扱っています。

身近な例で考えると:一戸建てを売るたけしさんの場合

人物立場したこと
たけしさん売りたい人(依頼者)実家の一戸建てを売りたい
みなと不動産宅建業者(休業日は毎週水曜)たけしさんから買い手探しを頼まれる
指定流通機構国土交通大臣が指定した機関物件の情報を業者どうしに見せる
ゆいさん買いたい人別の不動産会社を通して物件を知る

たけしさんは、金曜日に、みなと不動産と専属専任媒介契約を結びました。専属専任は、ほかの業者に頼めないうえに、自分で見つけた相手とも契約できない形です。その後の流れは次のとおりです。

  1. 契約の日(金曜)の翌日から数えて5日以内に、みなと不動産は家の情報を指定流通機構に登録する。休業日の水曜は数えないので、期限は翌週の木曜になる。
  2. 登録すると、指定流通機構が「登録を証する書面」を発行する。みなと不動産は、それを遅滞なく(ぐずぐずせずに)たけしさんに渡す。
  3. ほかの不動産会社も機構の情報を見られるので、その会社のお客さんのゆいさんにも、家の情報が届く。
  4. たけしさんとゆいさんの売買契約が成立した。みなと不動産は、遅滞なく、登録番号・取引価格・契約が成立した年月日を指定流通機構に通知する。

専任にすると、たけしさんはほかの業者に頼めません。そこで法律は、頼まれた業者に「早く情報を広める」義務を負わせました。登録の書面を渡すのは、本当に登録したかを依頼者が確かめられるようにするためです。成約の通知は、機構の情報を新しく保つためのものです。

条文ではこう決まっている(宅建業法34条の2第5項〜7項)

登録のルールは、宅建業法34条の2の5項から7項と、施行規則15条の10から15条の13に分かれています。かみくだくと次のとおりです。

  • だれが(5項):専任媒介契約を結んだ宅建業者。専属専任は専任の一種なので、同じく登録します。
  • いつまでに(規則15条の10):専任媒介契約の締結の日から7日、専属専任媒介契約なら5日。期間の計算に休業日は入れません。
  • 何を(5項・規則15条の11):物件の所在、規模、形質(土地や建物の形や性質)、売買すべき価額。加えて、都市計画法などの法令にもとづく制限で主要なもの、取引の申込みの受付に関する状況、交換なら評価額、専属専任ならその旨。
  • どこへ(規則15条の12):物件の所在地を含む地域を対象に、登録の業務を現に行っている指定流通機構。
  • 登録したら(6項・50条の6):機構が発行する登録を証する書面を、遅滞なく依頼者に引き渡します。依頼者の承諾があれば、書面の代わりに電磁的方法(メールなど)で提供できます(12項)。
  • 契約が成立したら(7項・規則15条の13):遅滞なく、指定流通機構に通知します。通知する事項は、登録番号、取引価格、売買または交換の契約が成立した年月日の3つです。
  • 反する特約(10項):「登録しなくてよい」「書面は渡さない」といった、5項・6項に反する特約は無効です。依頼者が同意しても同じです。

5項の原文の前半は「国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を」登録する、という形です。登録する事項に、売主の氏名や住所は入っていません。

媒介契約の種類ごとに、何をするのか

一般・専任・専属専任で比べます。いちばん下の行は、媒介契約のときに渡す書面(34条の2第1項)の記載事項です。

項目一般専任専属専任
登録の義務なしありあり
登録の期限―7日以内5日以内
専属専任である旨の登録――登録する
証明書面の引渡し義務なし遅滞なく遅滞なく
成約の通知7項の義務なし(※)遅滞なく遅滞なく
書面に「登録に関する事項」書く書く書く

一般媒介の物件も、業者が任意で登録することはできます。指定流通機構の業務は、条文で「専任媒介契約その他の宅地建物取引業に係る契約の目的物」の登録とされているからです(50条の3第1項1号)。一方、6項(書面の引渡し)は「前項の規定による登録をした」業者、7項(成約の通知)は「第五項の規定による登録に係る」物件についての定めで、条文の上では5項の登録、つまり専任媒介の登録が前提です。

※ただし、成約の通知は一般媒介でも省けると考えないでください。国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(34条の2関係)は、専任・専属専任で登録した物件の通知を7項の義務とし、一般媒介で登録した物件についても、契約が成立したときは「当該指定流通機構の定める規程等に従い」成約情報を通知すること、としています。根拠が7項ではなく機構の規程だ、という違いです。

一方、媒介契約の書面の記載事項の「指定流通機構への登録に関する事項」(1項6号)は、一般媒介を含むすべての媒介契約で書きます。一般媒介なら「登録するかどうか」を書面で明らかにする、ということです。

期限はどう数えるか:休業日を除いて数える

期限の計算は2つの決まりの組み合わせです。期間の初日は数えない(民法140条)。業者の休業日は数えない(規則15条の10第2項)。たけしさんの例(金曜に契約、休業日は水曜)で数えると次のとおりです。

日数え方専属専任(5日)専任(7日)
金(契約日)数えない――
土・日・月・火1日目〜4日目――
水(休業日)数えない――
木5日目この日まで―
次の金・土6日目・7日目期限切れ土曜まで

休業日を数えないのは、登録の期限だけです。業務の処理状況の報告(専任は2週間に1回以上、専属専任は1週間に1回以上)には、休業日を除く定めはありません。数え方の決まりを、報告の頻度に広げないようにします。

当てはまる例・当てはまらない例

当てはまる例(登録がいる)

  • 依頼者が宅建業者で、専任媒介を結んだ。→ 業者どうしの取引で外れる規定は、78条2項で33条の2と37条の2〜43条に限られています。34条の2は入っていないので、登録の義務はそのままです。
  • 売却の「代理」を専任で頼まれた。→ 34条の3により、売買・交換の代理の契約にも34条の2が準用されます。代理と媒介の違いは代理と媒介の記事で比べています。
  • 交換の専任媒介。→ 交換も対象です。交換の専任媒介では、物件の評価額も登録します(規則15条の11第3号)。

当てはまらない例(登録の義務がない)

  • アパートの貸し借りの媒介。→ 34条の2は「売買又は交換の媒介」の契約が対象です。貸借の媒介に登録の義務はありません。
  • 一般媒介。→ 登録の義務は専任媒介だけです。任意で登録した場合、6項・7項は条文の上では5項の登録についての定めなので当てはまりませんが、成約の通知は、国土交通省の考え方により機構の規程に従ってします。

ひっかけやすい例

  • 「売主が知られたくないと言うので、登録しない特約にした」。→ 5項に反する特約は無効です(10項)。
  • 「成約したので、依頼者に登録番号と成約価格を知らせた」。→ 7項の通知の行き先は指定流通機構です。依頼者に知らせても、機構への通知をしたことにはなりません。
  • 「登録を証する書面は、業者が自分で作って渡す」。→ 書面を発行するのは指定流通機構です(50条の6)。業者はそれを依頼者に引き渡します。

似ているルールとの違い:だれから、だれへ

媒介契約のあとには、似た「渡す・知らせる」がいくつか続きます。行き先で分けると混ざりにくくなります。

何をだれからだれへいつ
物件の登録業者指定流通機構7日・5日以内
登録を証する書面機構→業者依頼者遅滞なく
成約の通知業者指定流通機構遅滞なく
申込みがあった報告業者依頼者遅滞なく
業務の処理状況の報告業者依頼者2週・1週に1回以上

機構へ向かうのは「登録」と「成約の通知」の2つで、依頼者へ向かうのは「書面」と「報告」です。書面と報告の電子化(依頼者の承諾が要ること)は、電磁的方法の記事でまとめています。

試験ではここをまちがえやすい

当サイトが不動産適正取引推進機構の公開問題(昭和63年度〜令和7年度の40回、2,000問)を1問ずつ読んで数えたところ、媒介契約を主な論点とする問題は42問、直近10回では12問でした(分け方は当サイトの判断で、公式の分類ではありません)。指定流通機構への登録だけの数は数えていません。取り違えやすいのは次の形です。

  • 日数の入れ替え:専任7日と専属専任5日。しばりが強い専属専任のほうが短い、と結びつけます。
  • 休業日の広げすぎ:休業日を除くのは登録の期限だけ。報告の頻度には除く定めがありません。
  • 登録事項の創作:売主の氏名・住所は登録事項にありません。反対に、法令上の制限で主要なものと、取引の申込みの受付に関する状況は登録事項です。
  • 通知の行き先:成約の通知は指定流通機構へ。依頼者に渡すのは登録を証する書面です。
  • 通知の中身:登録番号・取引価格・成約の年月日の3つ。買主の氏名は入っていません。
  • 一般媒介の扱い:登録の義務はないが、媒介契約の書面には「登録に関する事項」を書く。

○✕でたしかめよう

問1(このサイトのオリジナル問題)
宅建業者Aが、宅建業者でないBと、Bの土地について専任媒介契約を結んだ。Aが指定流通機構に登録する事項に、Bの氏名は含まれないが、その土地の法令上の制限で主要なものは含まれる。

答え:○ 分かれ目は、登録事項に何が入るかです。34条の2第5項は所在・規模・形質・売買すべき価額を挙げ、施行規則15条の11が、法令にもとづく制限で主要なもの、取引の申込みの受付に関する状況などを加えています。売主の氏名・住所はどこにもありません。媒介契約の書面(1項)や37条書面には当事者が出てくるため、登録にも氏名がいると考えると✕にしてしまいます。

問2(このサイトのオリジナル問題)
宅建業者Aは、Bとの専任媒介契約にもとづき、Bの建物を指定流通機構に登録した。その建物の売買契約が成立したときは、Aは、遅滞なく、登録番号・取引価格・契約成立の年月日をBに通知しなければならない。

答え:✕ 分かれ目は、通知の行き先です。34条の2第7項は、登録した物件の売買・交換の契約が成立したときは、遅滞なく「当該登録に係る指定流通機構に通知しなければならない」としています。通知する3つの事項(施行規則15条の13)は正しいですが、正しくは、通知の相手はBではなく指定流通機構です。依頼者Bに引き渡すのは、登録を証する書面(6項)のほうです。

問3(このサイトのオリジナル問題)
宅建業者Aが、宅建業者でないBと、Bの中古住宅の売却について一般媒介契約を結んだ。Aは、この住宅を指定流通機構に登録する義務はないが、Bに交付する媒介契約の書面には、指定流通機構への登録に関する事項を記載しなければならない。

答え:○ 分かれ目は、登録の義務と書面の記載事項の違いです。登録の義務(34条の2第5項)は専任媒介だけにかかります。一方、媒介契約の書面の記載事項(1項6号「指定流通機構への登録に関する事項」)は、一般媒介を含むすべての媒介契約に共通です。「一般媒介は登録と関係ない」と覚えていると✕にしやすい肢です。一般媒介にないのは、登録の義務と、業務の処理状況の定期的な報告(9項)の義務です。申込みがあったときの報告(8項)は、一般媒介にもあります。

この分野の○✕は、宅建の5分○✕ドリルの「宅建業法」で続けて解けます。

まとめ

  • 登録の義務は専任・専属専任だけ。期限は契約の日から7日・5日で、初日と休業日は数えない。
  • 登録事項は所在・規模・形質・価額と、法令上の制限で主要なもの・申込みの受付の状況など。売主の氏名は入らない。
  • 登録を証する書面は機構が発行し、業者が遅滞なく依頼者に渡す。
  • 成約したら、遅滞なく機構へ通知(登録番号・取引価格・成約の年月日)。
  • 一般媒介に登録の義務はないが、媒介契約の書面には登録に関する事項を書く。

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参考にした公式の情報(2026年10月確認)

条文は、e-Gov法令検索で令和8年4月1日時点の版を指定して確かめました。