この記事は、行政書士試験の憲法を○✕20問で確かめる一問一答です。問題はすべて、このサイトのオリジナルです(過去問の文は使っていません)。条文は令和8年4月1日時点のもの、判例は裁判所の裁判要旨・判決文で確かめたものだけを使っています。
憲法の肢は、人権では「判例の結論は合っているが理由がすり替わっている」形、統治では「数字や主語が一つだけ入れ替わっている」形で落としやすい科目です。そこで20問を、①人権:判例の結論の向き、②人権:理由と射程のすり替え、③統治:数字・期間、④統治:主語・行き先、の4つの型に5問ずつ分けました。各問の解説は、1文目に分かれ目(正誤を決める一語)を書き、最後に取り違えやすい相手を示しています。
この20問の使い方
- 答えを見る前に、○か✕かを決める。✕なら「どこを何に直せば正しくなるか」を一言で言ってみる。
- 答えを見て、正誤だけでなく、自分の直し方が解説の分かれ目と合っているかを確かめる。正解でも理由が違ったら、まちがえた問題として数える。
- まちがえた問題の型に印をつける。同じ型に2問以上あれば、その型の復習を先にする。
判例の結論と理由を分けて覚える方法は、憲法の勉強法の記事にまとめています。一問一答そのものの効き目と限界は、行政書士の一問一答の使い方の記事で説明しています。
型1:人権・判例の結論の向き(問1〜5)
違憲か合憲か、違法か適法かを逆にする型です。似た事件で結論が分かれる判例を並べて覚えていないと、どちらの判例の話か分からなくなります。
問1(このサイトのオリジナル問題)
A社は、採用試験で応募者Bに学生時代の政治活動について申告を求め、その内容を理由にBを雇い入れなかった。判例によれば、憲法19条は私人どうしの関係にも直接適用されるので、A社の雇入れ拒否は19条違反として違法となる。
答え:✕ 分かれ目は、憲法が私人どうしに直接適用されるかです。最高裁判所大法廷昭和48年12月12日判決(三菱樹脂事件)は、14条や19条は直接私人相互間の関係に適用されるものではないとし、企業が特定の思想・信条を理由に雇入れを拒んでも当然に違法とはいえないとしました。正しくは、直接適用はされません。判決は、労働基準法3条も雇入れそのものを制約する規定ではないとしており、雇った後の差別の禁止と取り違えないようにします。
問2(このサイトのオリジナル問題)
A市の市民会館条例は、「公の秩序をみだすおそれがある場合」に使用を許可しないと定める。判例によれば、これを、集会により人の生命・身体・財産が侵害され公共の安全が損なわれる明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見される場合に限ると解する限り、21条に違反しない。
答え:○ 分かれ目は、限定して読むことを条件にした合憲です。最高裁判所第三小法廷平成7年3月7日判決(泉佐野市民会館事件)は、単に危険な事態を生ずる蓋然性があるだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要だと限定して解する限り、21条・地方自治法244条に違反しないとしました。「公の秩序」という広い言葉なので違憲、と考えると✕に見えます。結論は合憲でも、限定の言葉が抜けた肢は誤りになります。
問3(このサイトのオリジナル問題)
障害福祉年金を受けているAは、法律に併給を禁じる定めがあったため、児童扶養手当を受けられなかった。判例によれば、この定めは受給者の生活に直接かかわるので、25条に照らして厳格に審査され、違憲とされた。
答え:✕ 分かれ目は、結論の向きと審査の厳しさです。最高裁判所大法廷昭和57年7月7日判決(堀木訴訟)は、25条を具体化する立法措置の選択決定は「立法府の広い裁量」にゆだねられ、著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえない場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しないとして、この定めを25条・14条・13条に違反しないとしました。正しくは合憲です。「厳格に審査」は、立法府の広い裁量を認めたこの判例の言い方と逆の向きです。
問4(このサイトのオリジナル問題)
海外に住む日本国民Aは、最高裁判所裁判官の国民審査に参加できなかった。国民審査は解職の制度とされるが、判例によれば、在外国民に審査権の行使を全く認めていなかった国民審査法は、15条1項、79条2項・3項に違反する。
答え:○ 分かれ目は、「解職の制度」という性質から結論を引き出してよいかです。最高裁判所大法廷令和4年5月25日判決は、国民審査法が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことは、15条1項、79条2項・3項に違反するとしました。国民審査は解職の制度だから参加の機会の問題は小さい、と考えると✕に見えます。制度の性質(罷免すべきか否かを決める制度)を述べたのは別の判例(最高裁判所大法廷昭和27年2月20日判決)で、参加の機会を全く与えないことの問題とは別です。
問5(このサイトのオリジナル問題)
ある刑事事件で審理が著しく遅れ、被告人の迅速な裁判を受ける権利が害されたと認められる異常な事態が生じた。判例によれば、37条1項は国の努力目標を定めたもので、個々の事件で審理を打ち切ることはできない。
答え:✕ 分かれ目は、37条1項に個々の事件での救済まで含まれるかです。最高裁判所大法廷昭和47年12月20日判決(高田事件)は、37条1項は立法上・司法行政上の措置を求めるだけでなく、異常な事態では「審理を打ち切るという非常救済手段」も認める趣旨だとし、判決で免訴を言い渡すのが相当としました。正しくは、審理を打ち切り免訴にします。無罪判決と取り違える肢にも注意します。
型2:人権・理由と射程のすり替え(問6〜10)
結論は判例どおりで、理由や限定の言葉だけを入れ替える型です。結論だけを覚えていると○にしてしまいます。人権がだれに・どこまで及ぶかは人権の主体の記事とあわせて確かめてください。
問6(このサイトのオリジナル問題)
税務署の職員が、令状を持たずに個人商店主Bの帳簿を検査した。判例によれば、この検査は35条に反しないが、その理由は、刑事責任の追及を目的としない手続には35条1項の保障が及ばないからである。
答え:✕ 分かれ目は、結論ではなく理由です。最高裁判所大法廷昭和47年11月22日判決(川崎民商事件)は、刑事責任追及を目的としないという理由のみで、手続における一切の強制が35条1項の保障の枠外になるのではないとしたうえで、この検査は令状を一般的要件としなくても35条の法意に反しないとしました。正しくは、保障は及びうるが反しない、です。行政手続と31条の関係を述べた成田新法の判例も、同じ二段がまえです。
問7(このサイトのオリジナル問題)
A社は、大学卒業者Bを管理職要員として試用期間付きで採用し、期間中に不適格と判断して、留保していた解約権を行使した。判例によれば、この行使は、留保の趣旨・目的に照らし、客観的に合理的な理由があり社会通念上相当と認められる場合にのみ許される。
答え:○ 分かれ目は、試用期間中の解約に付いた限定です。最高裁判所大法廷昭和48年12月12日判決(三菱樹脂事件)は、雇入れの自由を広く認める一方で、試用期間中の留保解約権の行使については、この限定を付けました。雇入れの段階で思想を理由に断れるなら試用期間中も自由に解約できる、と考えると✕に見えます。問1の雇入れの判断と、この解約の判断を分けて覚えます。
問8(このサイトのオリジナル問題)
警察官Aは、窃盗事件の捜査のため、容疑者の車に、使用者の承諾なくひそかにGPS端末を取り付け、位置情報を調べた。判例によれば、この捜査は、令状がなければ行うことができない強制の処分である。
答え:○ 分かれ目は、任意捜査か強制処分かです。最高裁判所大法廷平成29年3月15日判決は、このGPS捜査を「令状がなければ行うことができない強制の処分」としました(参照法条に憲法35条)。公道を走る車の位置は人目にさらされているので任意捜査で足りる、と考えると✕に見えます。判例は、プライバシーを侵害しうる機器を所持品にひそかに装着する点を重く見ています。
問9(このサイトのオリジナル問題)
在外国民の選挙権の制限を違憲とした判例は、国会が長く在外選挙の制度を設けなかったことについて、立法の不作為は国家賠償法1条1項の適用上違法と評価される余地がないとして、賠償請求を退けた。
答え:✕ 分かれ目は、判決が認めた救済の範囲です。最高裁判所大法廷平成17年9月14日判決は、立法の不作為が国民の憲法上の権利を違法に侵害するものであることが明白な場合などには、例外的に国家賠償法1条1項の適用上違法と評価されるとし、慰謝料各5,000円の支払を命じました。正しくは、賠償を認めました。違憲の確認と賠償は別だと考えて、賠償の部分だけを否定してしまう取り違えです。
問10(このサイトのオリジナル問題)
ある参議院議員通常選挙の当時、選挙区間の投票価値の不均衡が、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていた。それでも判例は、国会が選挙までに定めを改正しなかったことが裁量権の限界を超えるとはいえないとして、違憲とはしなかった。
答え:○ 分かれ目は、「著しい不平等状態」と「違憲」の間にある判断です。最高裁判所大法廷平成24年10月17日判決は、平成22年の通常選挙について、著しい不平等状態に至っていたとしつつ、改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えるとはいえず、14条1項等に違反するに至っていたとはいえないとしました。不平等状態なら違憲、と考えると✕に見えます。3段階の読み方は一票の格差の判例の記事で整理しています。
型3:統治・数字と期間(問11〜15)
統治の数字は、似た数字が別の場面にあるので、「何の数字か」とセットで覚えます。分母が「総議員」か「出席議員」かも、数字と同じくらい取り違えやすいところです。
問11(このサイトのオリジナル問題)
衆議院の本会議で、ある議案の採決の前に、出席議員の5分の1にあたる議員が、各議員の表決を会議録に記載するよう求めた。この場合、各議員の表決は会議録に記載しなければならない。
答え:○ 分かれ目は、表決の記載に必要な割合です。57条3項は「出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない」としています。秘密会を開く議決(出席議員の3分の2以上。57条1項)や、臨時会の召集の要求(いずれかの議院の総議員の4分の1以上。53条)の数字と混ざると、5分の1では足りないと考えて✕にしてしまいます。
問12(このサイトのオリジナル問題)
参議院が議員Aの資格に関する争訟を裁判し、Aの議席を失わせる。この議決には、参議院の総議員の3分の2以上の多数が必要である。
答え:✕ 分かれ目は、3分の2の分母です。55条ただし書は、議席を失わせるには「出席議員の三分の二以上の多数による議決」が必要としています。正しくは「出席議員の3分の2以上」です。除名(58条2項)も出席議員の3分の2以上です。「総議員の三分の二以上」は、憲法改正の発議(96条1項)の分母です。
問13(このサイトのオリジナル問題)
衆議院の解散中、内閣の求めで開かれた参議院の緊急集会で、ある措置がとられた。総選挙後の国会が開会してから10日以内に衆議院の同意が得られなかったときは、その措置は効力を失う。
答え:○ 分かれ目は、同意の期限と同意する院です。54条3項は、緊急集会で採られた措置は臨時のもので、「次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ」としています。参議院が自分で決めた措置なので参議院の再議決で足りる、または期限は30日だ、と考えると✕にしてしまいます。30日は、総選挙の日から国会を召集するまでの期限(54条1項)です。
問14(このサイトのオリジナル問題)
衆議院が可決した予算を参議院が受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しなかった。この場合でも、同じ数え方で60日を経過するまでは、衆議院の議決は国会の議決とならない。
答え:✕ 分かれ目は日数です。60条2項は、予算について参議院が「三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする」としています。正しくは、30日以内に議決しなければ、その時点で衆議院の議決が国会の議決となります。60日は法律案の規定で、しかも法律案は60日たつと衆議院が「否決したものとみなすことができる」(59条4項)だけで、その後の再可決(出席議員の3分の2以上)が要ります。予算と法律案で、日数も効果も違います。
問15(このサイトのオリジナル問題)
総議員240人の議院の本会議に85人が出席し、ある議案の採決で賛成と反対が42人ずつ同数になった。議長が可決と決した場合、この議決は憲法の定めに反しない。
答え:○ 分かれ目は、定足数と可否同数の扱いです。56条1項は総議員の3分の1以上(240人なら80人以上)の出席がなければ議決できないとし、85人はこれを満たします。56条2項は、出席議員の過半数で決し、「可否同数のときは、議長の決するところによる」としています。過半数に届いていないので否決、と考えると✕にしてしまいます。定足数の分母は「総議員」、議決の分母は「出席議員」です。
型4:統治・主語と行き先(問16〜20)
だれが・だれの指名で・だれに対して、を入れ替える型です。国会・内閣・裁判所の役割分担は三権の記事で確かめられます。
問16(このサイトのオリジナル問題)
最高裁判所の長たる裁判官は、国会の指名に基づいて、天皇が任命する。
答え:✕ 分かれ目は、指名する機関です。6条2項は、天皇は「内閣の指名に基いて」最高裁判所の長たる裁判官を任命するとしています。正しくは内閣の指名です。「国会の指名に基いて」天皇が任命するのは、内閣総理大臣です(6条1項)。長官以外の最高裁判所の裁判官は、内閣が任命します(79条1項)。
問17(このサイトのオリジナル問題)
最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。また、裁判所の職員ではない検察官も、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
答え:○ 分かれ目は、規則制定権が及ぶ相手です。77条2項は「検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない」とし、77条3項は下級裁判所に関する規則を定める権限を下級裁判所に委任できるとしています。検察官は裁判所の外の職員なので裁判所の規則には縛られない、と考えると✕に見えます。規則で定める事項(訴訟の手続、弁護士、裁判所の内部規律、司法事務の処理)は77条1項にあります。
問18(このサイトのオリジナル問題)
最高裁判所の裁判官Aに職務上の非行があった。最高裁判所の裁判官を任命するのは内閣なので、Aに対する懲戒処分は内閣が行うことができる。
答え:✕ 分かれ目は、懲戒処分をする主体です。78条は「裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない」としています。正しくは、内閣は懲戒処分をできません。任命する機関とやめさせる・処分する機関は別です。裁判官は、心身の故障の裁判の場合を除き、公の弾劾(64条の弾劾裁判所)によらなければ罷免されません(最高裁判所の裁判官には国民審査もあります)。
問19(このサイトのオリジナル問題)
内閣は、国会の議決に基づいて設けた予備費を、予見しがたい予算の不足に充てるため支出した。予備費は国会の議決に基づいて設けられたものなので、内閣は、その支出について事後に国会の承諾を得る必要はない。
答え:✕ 分かれ目は、事後の承諾の要否です。87条1項は予備費を国会の議決に基づいて設け内閣の責任で支出できるとし、87条2項は「すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない」としています。正しくは、事後の承諾が要ります。予備費を設ける議決と、支出の承諾は別の手続です。決算は会計検査院の検査を経て内閣が国会に提出するもので(90条1項)、予備費の承諾とは別です。
問20(このサイトのオリジナル問題)
内閣は、ある法律を実施するための政令に、違反した者を処罰する規定を置いた。その法律が罰則の定めを政令に委任しているときは、この政令の罰則は憲法に反しない。
答え:○ 分かれ目は、政令に罰則を置ける条件です。73条6号ただし書は、政令には「特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない」としています。委任があれば置けるので○です。政令には罰則を一切置けない、と覚えていると✕にしてしまいます。法律と政令には、主任の国務大臣の署名と内閣総理大臣の連署が要ります(74条)。
まちがえた問題の見分け方:型ごとの直し方
| 型 | まちがえる理由 | 直し方 |
|---|---|---|
| — | — | — |
| 1 結論の向き | 似た判例の結論が混ざる | 合憲と違憲の判例を対にして表で覚える |
| 2 理由のすり替え | 結論だけ覚えている | 判例ごとに「理由の一文」を言えるようにする |
| 3 数字・期間 | 何の数字かを覚えていない | 数字を条文の場面とセットで書き出す |
| 4 主語・行き先 | 指名・任命・承認の主体が混ざる | 「だれが・だれの指名で」を表にする |
型1と型2は、判例の読み方の問題です。判例を「事案の一言・結論・理由の要点」の3つに分けて覚えると減らせます。人身の自由の判例は人身の自由の記事で、この形に分けて整理しています。型3と型4は、条文の一語の問題です。本番の5肢択一では、一つの肢の中で数字と主語が同時に問われることもあります。
この20問のあとは、行政書士の5分○✕ドリルの「憲法」で、同じ分野の問題を続けて解けます。1回10問で、自分で○・△・✕を付けると、✕と△が間をあけて戻ってくる仕組みです。
参考にした公式の情報(2026年10月確認)
- e-Gov法令検索「日本国憲法」(第6条、第15条、第19条、第21条、第25条、第35条、第37条、第53条、第54条、第55条、第56条、第57条、第58条、第59条、第60条、第64条、第73条、第74条、第77条、第78条、第79条、第87条、第90条、第96条を確認)
- 裁判所「最高裁判所大法廷 昭和48年12月12日判決(昭和43年(オ)第932号)」(三菱樹脂事件。問1・問7)
- 裁判所「最高裁判所第三小法廷 平成7年3月7日判決(平成元年(オ)第762号)」(泉佐野市民会館事件。問2)
- 裁判所「最高裁判所大法廷 昭和57年7月7日判決(昭和51年(行ツ)第30号)」(堀木訴訟。問3)
- 裁判所「最高裁判所大法廷 令和4年5月25日判決(令和2年(行ツ)第255号)」(在外国民の国民審査権。問4)
- 裁判所「最高裁判所大法廷 昭和27年2月20日判決(昭和24年(オ)第332号)」(国民審査制度の趣旨。問4の解説)
- 裁判所「最高裁判所大法廷 昭和47年12月20日判決(昭和45年(あ)第1700号)」(高田事件。問5)
- 裁判所「最高裁判所大法廷 昭和47年11月22日判決(昭和44年(あ)第734号)」(川崎民商事件。問6)
- 裁判所「最高裁判所大法廷 平成29年3月15日判決(平成28年(あ)第442号)」(GPS捜査。問8)
- 裁判所「最高裁判所大法廷 平成17年9月14日判決(平成13年(行ツ)第82号)」(在外国民の選挙権。問9)
- 裁判所「最高裁判所大法廷 平成24年10月17日判決(平成23年(行ツ)第51号)」(参議院の定数配分。問10)
働く人の法律試験ノート