この記事には、行政書士試験の多肢選択式(たしせんたくしき)の練習問題を4題置いています。憲法が2題、行政法が2題です。どれも空欄が4つ、語群(選ぶ言葉の一覧)が20個で、本番と同じ形にしました。
4題とも、過去の試験問題ではありません。条文と、裁判所ウェブサイトで確かめた判例の要旨(ようし=判決の結論をまとめた文)をもとに、当サイトが自分の言葉で書いた文章から作りました。令和7年度の合否判定基準では、多肢選択式は1問8点、空欄1つにつき2点、3問で24点でした。
この練習で通す手順は何か
解き方の説明は多肢選択式の解き方の記事にまとめています。この記事では、その手順を4題で通します。手順は次の3つです。
- 語群を種類で仕分ける:文章を読む前に、20個を「人・機関」「手続」「基準の言葉」のような種類に分けます。似た言葉の組にも印を付けます。
- 空欄の前後で、入る語の種類を決める:「( )が主体となって」なら人や機関、「( )を経る」なら手続が入ります。同じ記号の空欄が2か所あれば、両方に合う語だけが残ります。
- 確かな空欄から埋める:自信のある空欄を先に決めると、残りの候補が減ります。
使い方は、1題ずつ、答えと解説を見ずに4つの空欄を決めてから読み進めることです。時間を計っておくと、本番の時間配分を考える材料になります。解説では、空欄ごとに「分かれ目(どの言葉で答えが決まるか)」「正しくは」「取り違えの相手(まちがえて選びやすい語が、本当はどこで使われる語か)」を書きました。
練習1(憲法):検閲の定義と、税関検査
読む前に、言葉を一つだけ説明しておきます。税関検査(ぜいかんけんさ)は、外国から輸入される品物を、税関が調べることです。輸入が禁止された本や写真集に当たると判断すると、税関長がその旨を輸入しようとした人に通知します。
問題(このサイトのオリジナル問題)
次の文章は、税関検査と検閲についての最高裁判所の判決(大法廷昭和59年12月12日判決)の考え方を、当サイトがまとめたものである。空欄ア〜エに当てはまる語句を、語群(1〜20)から選びなさい。空欄には、判決で使われている語句が入る。同じ記号の空欄には、同じ語句が入る。
憲法21条2項前段は検閲を禁止している。判例によれば、この禁止は、(ア)を理由とする例外も認めない趣旨である。そして、検閲とは、(イ)が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき(ウ)に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものをいう。
この意味で、税関検査は検閲に当たらない。輸入が禁止される表現物は、一般に、国外では既に発表済みのものである。税関検査は、関税徴収手続の一環として、これに付随して行われるものである。また、税関長の通知がされたときは(エ)の機会が与えられているのであって、(イ)の判断が最終的なものとされるわけではない。
語群:1 公共の福祉 2 公共の利害 3 公益上の必要 4 行政権 5 司法権 6 立法権 7 網羅的一般的 8 個別的具体的 9 事後的 10 司法審査 11 審査請求 12 聴聞 13 再調査の請求 14 公権力 15 裁判所 16 包括的 17 明白かつ現在の危険 18 意見陳述 19 合理的な裁量 20 内閣
答えと解き方
答え:ア 1、イ 4、ウ 7、エ 10
仕分け:主体(4・5・6・14・15・20)、理由や基準の言葉(1・2・3・17・19)、審査のしかた(7・8・9・16)、手続(10・11・12・13・18)。似た組は「1 公共の福祉/2 公共の利害」「4 行政権/14 公権力/15 裁判所」「10 司法審査/11 審査請求/13 再調査の請求」です。
ア(1 公共の福祉):分かれ目は、検閲の禁止に例外があるかどうかです。判決の要旨は、検閲の禁止を「公共の福祉を理由とする例外の許容をも認めない趣旨」としています。13条の「公共の福祉に反しない限り」のような調整が、検閲にもあると考えると、ここで迷います。取り違えの相手は2の「公共の利害」です。これは、名誉毀損が罰せられない場合を定めた刑法230条の2の言葉(「公共の利害に関する事実」)で、検閲の判決の言葉ではありません。
イ(4 行政権):空欄の後ろが「が主体となって」なので、主体の語が入ります。同じ記号が第2段落の最後にもあり、決め手はそちらです。「(エ)の機会が与えられているのであって、(イ)の判断が最終的なものとされるわけではない」という文です。判例の定義は「行政権が主体となつて」で、主体を行政権に限っています。14の「公権力」を入れると、裁判所も含む言葉になり、裁判所の審査があっても「公権力の判断」が最後に残ってしまうので、この文とかみ合いません。15の「裁判所」・5の「司法権」を入れると、第2段落は「司法審査の機会があるので、裁判所の判断が最終的なものとはされない」となり、筋が通りません。
ウ(7 網羅的一般的):「一定の表現物につき(ウ)に、発表前に…審査」なので、審査のしかたを表す語が入ります。判例の言葉は「網羅的一般的に」です。対象になる表現物をもれなく、一律に調べる、という意味です。8の「個別的具体的」は向きが逆です。16の「包括的」は意味が近いのですが、判例の言葉ではありません。意味の近い語が二つ残ったら、判決や条文で使われている言葉を選びます。
エ(10 司法審査):「(エ)の機会が与えられている」なので、手続が入ります。判決は、税関長の通知がされたときは「司法審査の機会が与えられている」ので、行政権の判断が最終的なものとされるわけではない、としています。分かれ目は、だれが最後に判断するかです。取り違えの相手は11の「審査請求」と13の「再調査の請求」です。どちらも行政不服審査法の不服申立てで(2条・5条)、判断するのは行政の側の機関です。これらの機会があっても、行政権の判断が最終的でなくなるとはいえません。
練習2(憲法):裁判官の独立と身分、最高裁判所の規則
問題(このサイトのオリジナル問題)
次の文章は、日本国憲法の司法に関する条文(76条〜78条・80条)の内容を、条文の言葉を使ってまとめたものである。空欄ア〜エに当てはまる語句を、語群(1〜20)から選びなさい。空欄には、条文で使われている語句が入る。同じ記号の空欄には同じ語句が、違う記号の空欄には違う語句が入る。
すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。特別裁判所は、設置することができない。また、(ア)は、終審として裁判を行うことができない。
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、(イ)を定める権限を有する。
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、(ウ)によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、(ア)がこれを行うことはできない。下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、(エ)でこれを任命する。その任期は10年とし、再任されることができる。
語群:1 行政機関 2 内閣総理大臣 3 法務大臣 4 規則 5 政令 6 条例 7 法律 8 命令 9 公の弾劾 10 国民審査 11 両議院の議決 12 懲戒の裁判 13 内閣 14 天皇 15 最高裁判所 16 最高裁判所長官 17 検察官 18 特別裁判所 19 弁護士会 20 衆議院
答えと解き方
答え:ア 1、イ 4、ウ 9、エ 13
仕分け:機関・人(1・2・3・13・14・15・16・17・18・19・20)、決まりの種類(4・5・6・7・8)、罷免や処分の方法(9・10・11・12)。機関・人が11個と多いので、ア・エの絞り方が中心です。
ア(1 行政機関):同じ記号が2か所にあり、76条2項(終審として裁判を行うことができない)と78条(懲戒処分を行うことはできない)の両方に入る語です。条文の言葉はどちらも「行政機関」です。「〜できない」で終わる文は、3の「法務大臣」などを入れても意味は通ってしまうので、決め手は「条文で使われている語句が入る」という指示です。否定で終わる空欄では、意味が通るかではなく、条文の言葉かどうかで選びます。13の「内閣」はエの答えなので、ここには入りません。
イ(4 規則):「(イ)を定める権限」なので、決まりの種類が入ります。77条1項は、最高裁判所に「規則」を定める権限を与えています。取り違えの相手は5の「政令」です。政令は、内閣が憲法と法律の規定を実施するために定めるものです(73条6号)。
ウ(9 公の弾劾):罷免の方法が入ります。78条は、心身の故障で職務を執ることができないと裁判で決まった場合を除き、裁判官は「公の弾劾」によらなければ罷免されないとしています。弾劾の裁判をするのは、国会が両議院の議員で組織する弾劾裁判所です(64条1項)。取り違えの相手は10の「国民審査」です。国民審査は、最高裁判所の裁判官だけが受ける制度で(79条2項・3項)、この文章は下級裁判所の裁判官も含む「裁判官」全体の話です。
エ(13 内閣):「最高裁判所の指名した者の名簿によって、(エ)でこれを任命する」です。80条1項の言葉は「内閣」です。名簿を作るのは最高裁判所、任命するのは内閣、という役割の分け方が分かれ目です。取り違えの相手は14の「天皇」です。天皇が任命するのは、内閣の指名に基づく最高裁判所の長たる裁判官です(6条2項)。最高裁判所のその他の裁判官は、内閣が任命します(79条1項)。
練習3(行政法):取消訴訟を起こせる人(行政事件訴訟法9条)
問題(このサイトのオリジナル問題)
次の文章は、行政事件訴訟法9条の内容を、条文の言葉を使ってまとめたものである。空欄ア〜エに当てはまる語句を、語群(1〜20)から選びなさい。空欄には、条文で使われている語句が入る。同じ記号の空欄には、同じ語句が入る。
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(取消訴訟)は、その取消しを求めるにつき(ア)を有する者に限り、提起することができる。処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においても、なおその取消しによって回復すべき(ア)を有する者は、これに含まれる。
裁判所は、処分又は裁決の(イ)以外の者について(ア)の有無を判断するに当たっては、処分又は裁決の根拠となる法令の規定の(ウ)のみによることなく、その法令の趣旨及び目的並びにその処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、法令の趣旨及び目的を考慮するに当たっては、その法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも(エ)するものとし、利益の内容及び性質を考慮するに当たっては、処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。
語群:1 法律上の利益 2 事実上の利益 3 正当な利益 4 直接の利害関係 5 訴えの利益 6 公益 7 重大な損害 8 相手方 9 利害関係人 10 第三者 11 行政庁 12 当事者 13 文言 14 趣旨 15 立法者の意思 16 解釈 17 参酌 18 勘案 19 考慮 20 準用
答えと解き方
答え:ア 1、イ 8、ウ 13、エ 17
仕分け:利益や損害の言葉(1〜7)、人(8〜12)、法令のどこを読むか(13〜16)、判断の動き(17〜20)。この題でいちばん大事な組は「17 参酌/18 勘案/19 考慮」です。9条2項は、この三つの動詞を場面ごとに使い分けています。
ア(1 法律上の利益):9条1項の言葉は「法律上の利益」です。同じ記号が1項の後半(効果がなくなった後の場合)にもあり、両方に同じ語が入ります。取り違えの相手は5の「訴えの利益」です。処分の効果がなくなった後も争えるかという問題は、講義やテキストで「訴えの利益」という言葉で説明されることがあります。しかし条文の言葉は、その場面でも「回復すべき法律上の利益」です。説明に使う言葉と条文の言葉は別だ、と区別しておきます。2の「事実上の利益」は、条文の言葉と向きが逆の言い方です。
イ(8 相手方):「処分又は裁決の(イ)以外の者」です。9条2項は、処分を直接受けた人ではない人(たとえば、許可を受けた工場の近くに住む人)が訴えるときの判断のしかたを決めた規定です。条文の言葉は「相手方」です。9の「利害関係人」は、行政不服審査法で審査請求に参加できる人を指す言葉です(13条1項)。12の「当事者」は、行政手続法の聴聞で、通知を受けた人を指す言葉です(16条1項)。10の「第三者」を入れると「第三者以外の者」になり、この規定の向きと逆になります。
ウ(13 文言):「規定の(ウ)のみによることなく」と、そのすぐ後ろの「法令の趣旨及び目的…を考慮する」を対にして読みます。条文の字づらだけで決めず、法令の目的まで見る、という流れです。答えは「文言」です。14の「趣旨」は、後ろに別に出てくるので、ここに入れると同じことを二度言う文になります。
エ(17 参酌):関係法令の趣旨及び目的「をも(エ)する」です。9条2項は、根拠法令の趣旨・目的と利益の内容・性質は「考慮」、目的を共通にする関係法令の趣旨・目的は「参酌」、害される利益の態様・程度は「勘案」と書き分けています。文章の中に「考慮」と「勘案」はもう出ているので、残る「参酌」が入ります。どの動詞がどの材料に付くかは意味からは決まらないので、ここは条文の言葉ごと覚えるしかない所です。
練習4(行政法):国家賠償法1条〜3条と、営造物の瑕疵
問題(このサイトのオリジナル問題)
次の文章は、国家賠償法1条〜3条の内容と、2条についての最高裁判所の判決(第一小法廷昭和45年8月20日判決)の考え方を、当サイトがまとめたものである。空欄ア〜エに当てはまる語句を、語群(1〜20)から選びなさい。空欄には、条文・判決で使われている語句が入る。同じ記号の空欄には、同じ語句が入る。
国又は公共団体の(ア)に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責任を負う。この場合に、公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
道路、河川その他の公の営造物の(イ)に瑕疵があったために他人に損害を生じたときも、国又は公共団体が賠償する責任を負う。判例は、この瑕疵とは、営造物が(ウ)を欠いていることをいい、この責任については、過失の存在を必要としないとしている。
これらの規定によって国又は公共団体が責任を負う場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の(イ)に当たる者と、公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の(イ)の費用を負担する者とが異なるときは、(エ)もまた、その損害を賠償する責任を負う。
語群:1 公権力の行使 2 公務の執行 3 公の営造物の管理 4 公共の事務 5 設置又は管理 6 設置又は保存 7 所有又は占有 8 建設又は維持 9 通常有すべき安全性 10 完全な安全性 11 予見可能性 12 過失 13 費用を負担する者 14 監督に当たる者 15 公務員個人 16 被害者 17 国 18 相互の保証 19 民法 20 求償権
答えと解き方
答え:ア 1、イ 5、ウ 9、エ 13
仕分け:活動の言葉(1〜4)、物への関わり方(5〜8)、瑕疵や責任の基準(9〜12)、人(13〜17)、その他(18〜20)。似た組は「5 設置又は管理/6 設置又は保存」「9 通常有すべき安全性/10 完全な安全性」「13 費用を負担する者/14 監督に当たる者」です。
ア(1 公権力の行使):1条1項の言葉は「公権力の行使に当る公務員」です。2の「公務の執行」は、意味は近いのですが条文の言葉ではありません。3の「公の営造物の管理」は、2条の責任の話です。1条は公務員の行為、2条は道路などの物の状態、と分けて読むと、アに3が入らないことが分かります。
イ(5 設置又は管理):同じ記号が3か所にあります。2条1項の言葉は「設置又は管理」です(3条1項は「設置若しくは管理」と書きますが、同じ二語の組です)。取り違えの相手は6の「設置又は保存」です。これは民法717条1項の土地の工作物の責任(建物の塀が崩れた場合など)で使われる言葉です。民法717条は、責任を負う人を占有者と所有者で分けているので、7の「所有又は占有」にも引っぱられやすくなっています。国家賠償法は「管理」、民法は「保存」と、言葉ごと分けて覚えます。
ウ(9 通常有すべき安全性):昭和45年の判決は、道路で落石事故が起きた事件で、2条1項の瑕疵とは「営造物が通常有すべき安全性を欠いていること」をいい、責任に過失の存在は要らないとしました(この定義の言葉は判決の理由の部分にあり、過失が要らないことは裁判要旨にも書かれています)。取り違えの相手は10の「完全な安全性」です。過失が要らないと聞くと、事故が起きればいつでも責任を負う、と考えがちです。しかし、基準は「通常有すべき」安全性で、あらゆる事故を防げる安全性ではありません。
エ(13 費用を負担する者):3条1項は、選任・監督や設置・管理に当たる者と、費用を負担する者とが違うとき、「費用を負担する者もまた」賠償の責任を負うとしています。被害者は、どちらに対しても請求できるということです。14の「監督に当たる者」は、文章の前半ですでに出てきている側なので、「もまた」とつながりません。損害を賠償した者が、内部で責任のある者に求償できることは、3条2項が別に定めています。
解き終えたら:点の数え方と、まちがえた空欄の扱い
令和7年度の配点(空欄1つ2点)で数えると、4題の空欄16個で32点満点です。合った空欄の割合を本番の3問(空欄12個)に当てはめると、たとえば16個中12個(4分の3)なら、本番では9個・18点にあたります。
点数より大事なのは、まちがえた空欄の「取り違えの相手」を書き出すことです。この4題に置いた似た語の組は、次の3つの型に分けられます。
- 意味の近い別の言葉:網羅的一般的と包括的、公権力の行使と公務の執行。意味で選ぶと迷うので、判決・条文の言葉で選びます。
- 別の条文・別の法律の言葉:設置又は管理(国家賠償法)と設置又は保存(民法717条)、規則(77条)と政令(73条6号)。どの条文の言葉かまで結びつけて覚えます。
- 役割の入れ替え:名簿を作る最高裁判所と任命する内閣、最後に判断する裁判所(司法審査)と行政の側の機関(審査請求)。だれが何をするかを、文章の中で確かめます。
書き出した組は、択一式の勉強にもそのまま使えます。たとえば「設置又は管理/設置又は保存」の組なら、一語だけ入れ替えた○✕の文を自分で作り、どちらの法律の言葉かを言えるかで確かめられます。憲法・行政法の○✕は、ドリルの憲法・行政法で続けて解けます。
判例の要旨を読みなれておくと、多肢選択式の文章が読みやすくなります。憲法の判例は憲法の判例まとめ、行政法の判例は行政法の判例まとめで、結論と理由の要点をそろえて整理しています。多肢選択式の24点を、択一式・記述式とあわせて合計で何点に組み立てるかは、得点戦略の記事で計算しています。
参考にした公式の情報(2026年10月確認)
- 行政書士試験研究センター「合否判定基準」(令和7年度の配点・問題数):https://gyosei-shiken.or.jp/pdf/basis.pdf
- 同「過去の試験問題と正解」:https://gyosei-shiken.or.jp/doc/exam/index.html
- e-Gov法令検索「日本国憲法」(6条・13条・21条・64条・73条・76条〜80条):https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
- e-Gov法令検索「行政事件訴訟法」(9条):https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000139
- e-Gov法令検索「国家賠償法」(1条〜3条):https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000125、「民法」(717条):https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- e-Gov法令検索「行政不服審査法」(2条・5条・13条):https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000068、「行政手続法」(16条):https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000088、「刑法」(230条の2):https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045
- 裁判所「最高裁判所大法廷 昭和59年12月12日判決(昭和57年(行ツ)第156号)」:https://www.courts.go.jp/hanrei/52690/detail2/index.html(税関検査が検閲に当たらない理由は判決全文:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-52690.pdf)
- 裁判所「最高裁判所第一小法廷 昭和45年8月20日判決(昭和42年(オ)第921号)」:https://www.courts.go.jp/hanrei/54103/detail2/index.html(瑕疵の定義は判決全文:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-54103.pdf)
働く人の法律試験ノート