37条書面をわかりやすく:誰に渡すか・何を書くか・35条書面との違い

37条書面(さんじゅうななじょうしょめん)は、売買や賃貸の契約が決まった後に、宅建業者が「決まった契約の中身」を書いて当事者に渡す書面です。宅建業法37条に決まっています。契約の前に説明する重要事項説明(35条)が「決める前の判断材料」なら、37条書面は「決まったことの記録」です。

ポイントは4つです。①時期は契約の後、遅滞なく。②渡す相手は契約の当事者(仲介なら売る人と買う人の両方)。③宅建士が記名するが、説明の義務はない。④代金・引渡しの時期・登記の時期のようにいつでも書く事項と、解除や違約金のように定めがあるときだけ書く事項がある。相手の承諾があれば電子データで渡すこともできます。

身近な例で考えると:さくらさんのマンション購入のその後

人物立場したこと
さくらさん買う人中古マンションの売買契約を結んだ
はるかさん売る人マンションを売った
ひだまり不動産仲介する宅建業者二人の間に入った
田中さんひだまり不動産の宅建士37条書面に記名する

さくらさんは、重要事項説明を受けて納得し、はるかさんと売買契約を結びました。ここからが37条の出番です。

  1. 契約が成立した。
  2. ひだまり不動産は、遅滞なく、代金の額と支払いの時期・方法、引渡しの日、移転登記を申請する時期などを書いた書面を作る。
  3. 宅建士の田中さんが書面に記名する。
  4. ひだまり不動産は、さくらさんにも、はるかさんにも書面を渡す。読み上げて説明する義務はない。

なぜ契約の後にもう一度書面を渡すのでしょうか。口約束だけだと、「引渡しは月末と言った」「いや来月と言った」という言い合いが起きます。決まったことを紙(またはデータ)に残しておけば、あとで食い違いを防げます。だから、買う人だけでなく売る人にも渡します。ここが、買う人にだけ説明する35条との大きな違いです。

条文ではこう決まっている(宅建業法37条)

37条は5項あります。かみくだいて並べます。

  • 売買・交換のとき(1項):宅建業者は、契約したとき「遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない」。渡す相手は、業者が自分で当事者になったときは契約の相手方、代理をしたときは相手方と代理を頼んだ人、仲介(媒介)したときは契約の各当事者です。
  • 貸借のとき(2項):代理をしたときは相手方と代理を頼んだ人、仲介したときは各当事者に、決まった事項を書いた書面を渡します。業者が自分で貸す場合は宅建業に当たらないので(2条2号)、2項に出てきません。
  • 記名(3項):業者は書面を作ったら「宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。」押印の定めはありません。
  • 電子化(4項・5項):渡す相手の承諾を得れば、紙の代わりに、宅建士の記名に代わる措置をとった電磁的方法で内容を提供できます。そのときは書面を渡したものとみなされます。承諾の取り方は施行令3条の4が決めています(前もって方法を示し、書面などで承諾をもらう仕組み)。

売買・交換で書く事項(1項)

どんな契約でも書く事項と、その定めがあるときだけ書く事項に分かれます。

  • いつでも書く:当事者の氏名・住所(1号)、物件を特定する表示(2号)、代金・交換差金(こうかんさきん:交換で差額を払うときのお金)の額と支払いの時期・方法(3号)、引渡しの時期(4号)、移転登記の申請の時期(5号)。
  • 既存の建物(すでに建っている中古の建物)なら書く:柱や基礎など、建物を支える大事な部分の状況について、売る人と買う人の双方が確認した事項(二の二号)。
  • 定めがあるときだけ書く:代金以外のお金の額・時期・目的(6号)、契約の解除(7号)、損害賠償額の予定・違約金(8号)、ローンのあっせんが成立しないときの措置(9号)、天災など不可抗力による損害の負担(10号)、契約不適合責任や、その履行のための保証保険などの措置(11号)、税金などの負担(12号)。

貸借で書く事項(2項)

貸借では、1項のうち当事者(1号)、物件の表示(2号)、引渡しの時期(4号)、解除(7号)、損害賠償額の予定・違約金(8号)、天災などの損害負担(10号)に加えて、借賃の額と支払いの時期・方法、借賃以外のお金(敷金など)の額・時期・目的を書きます。移転登記の時期、ローン、契約不適合責任、税金の負担は、貸借の書く事項に入っていません。

当てはまる例・当てはまらない例

当てはまる例

  • 売主も買主も宅建業者だった。→ 37条書面は必要です。業者どうしの取引で使わない条文を決めた78条2項は、33条の2と37条の2〜43条だけを挙げていて、37条は入っていません。
  • さくらさんの友人が、ひだまり不動産の仲介でアパートを借りた。→ 貸借の仲介なので、貸す人と借りる人の両方に37条書面を渡します(2項)。
  • はるかさんとさくらさんが承諾したので、書面をPDFで送った。→ 4項により、宅建士の記名に代わる措置をとった方法で提供すれば、書面を渡したものとみなされます。

当てはまらない例

  • はるかさんが業者を通さず、自分のマンションをさくらさんに直接貸した。→ 自分で貸すことは宅建業ではないので、37条はかかりません。
  • 違約金の定めがない契約で、37条書面に違約金の欄を書かなかった。→ 8号は「定めがあるとき」に書く事項です。定めがなければ書かなくてかまいません。
  • 37条書面を渡すとき、宅建士が内容を読み上げなかった。→ 37条には説明の義務がありません。

ひっかけやすい例

  • 引渡しの時期をまだ決めていないので、37条書面に書かなかった。→ 引渡しの時期(4号)は「定めがあるとき」の事項ではなく、いつでも書く事項です。
  • 35条で説明した宅建士と、37条書面に記名した宅建士が別の人だった。→ 3項は「宅地建物取引士」に記名させるとだけ決めています。同じ人である必要も、専任である必要もありません。
  • 買主にだけ37条書面を渡した(仲介の場合)。→ 仲介のときは「各当事者」に渡すので、売主にも必要です。

35条書面(重要事項説明書)とは何が違うか

試験では、35条と37条の取りちがえが中心になります。まず手続きの違いです。

比べる点35条書面37条書面
時期契約が成立するまで契約の後、遅滞なく
相手(仲介のとき)買う人・借りる人だけ売る人・買う人の両方(貸借も両方)
宅建士の説明必要不要
宅建士の記名必要必要
相手が業者のとき説明は不要・書面は必要書面は必要
電子での提供相手の承諾で可相手の承諾で可

次に、書く事項の違いです。どちらにあるかで覚えます。

事項35条37条
代金・借賃の額なしあり(いつでも)
引渡し・移転登記の時期なしあり(いつでも)
登記された権利・法令上の制限ありなし
代金以外のお金あり定めがあれば
解除・違約金あり定めがあれば
天災などの損害負担なし定めがあれば
税金などの負担なし定めがあれば(売買)

覚え方は、条文の役割に結びつけるのが近道です。37条は「決まった約束の記録」なので、いくら・いつ渡す・いつ登記するという約束の中心が入ります。35条は「買う前に知るべき物件の事情」なので、登記や法令上の制限のような物件の状態が入ります。35条の中身は重要事項説明の記事で詳しく扱っています。

試験ではここをまちがえやすい

37条書面は宅建試験の宅建業法の論点です。宅建試験では、次のような形で問われやすい論点です。

  • 説明の有無:「37条書面は宅建士が説明しなければならない」は誤り。必要なのは記名だけです。
  • 渡す相手:仲介のときは各当事者。「買主にだけ」「借主にだけ」は誤りです。
  • 業者間:「相手が業者なら37条書面は省ける」は誤り。78条2項の除外に37条は入っていません。
  • いつでも書く事項:引渡しの時期・移転登記の申請の時期・代金の支払時期と方法は、定めの有無に関係なく書きます。
  • 貸借で書かない事項:移転登記の時期、契約不適合責任、税金の負担、ローンのあっせんは、貸借の37条書面の事項にありません。
  • 専任の宅建士:記名するのは宅建士であればよく、専任である必要はありません。

宅建業法は条文の数が限られていて、手続きの「誰が・誰に・いつ」を整理すれば点にしやすい分野です。全体の計画は宅建を独学で受ける記事にまとめています。

○✕でたしかめよう

問1(このサイトのオリジナル問題)
宅建業者がマンションの売買を仲介して契約が成立したときは、37条書面を買主に渡せばよく、売主に渡す必要はない。

答え:✕ 仲介(媒介)で契約が成立したときは、契約の各当事者に渡します(37条1項)。売主にも必要です。

問2(このサイトのオリジナル問題)
37条書面を渡すときは、宅建士が記名すれば足り、内容を説明する義務はない。

答え:○ 37条3項は宅建士に記名させることを求めていますが、説明の義務は定めていません。説明が必要なのは35条の重要事項説明です。

問3(このサイトのオリジナル問題)
宅建業者どうしの売買では、37条書面を渡す必要はない。

答え:✕ 業者どうしの取引で使わない条文は、78条2項が33条の2と37条の2〜43条に限っています。37条は入っていないので、業者どうしでも37条書面が必要です。

まとめ

  • 37条書面は契約の後、遅滞なく渡す。仲介なら当事者の両方に渡す。
  • 宅建士の記名は必要、説明は不要。宅建士は専任でなくてよい。
  • 代金・引渡しの時期・移転登記の時期はいつでも書く。解除・違約金・天災・税金などは定めがあるときだけ。
  • 業者どうしの取引でも省けない。相手の承諾があれば電子で提供できる。

次に読むなら、クーリング・オフの記事がおすすめです。契約を結んだ後でも買主が契約をやめられる場面があり、37条書面を受け取った後の流れとしてつながるからです。37条書面に書く「違約金」の上限は8種制限の記事で扱っています。

参考にした公式の情報(2026年10月確認)