業者間取引をわかりやすく:相手が宅建業者のとき、外れるルールと外れないルール

業者間取引(ぎょうしゃかんとりひき)とは、売主も買主も宅建業者である取引のことです。宅建業法の中には、不動産に慣れていない買主を守るためのルールがあります。相手がプロの業者なら、そこまで守る必要がないので、一部のルールが外れます。

外れるのは、8種制限(33条の2と37条の2〜43条)です(78条2項)。重要事項は説明しなくてよくなりますが、重要事項説明書(35条書面)の交付と宅建士の記名は残ります。37条書面、媒介契約のルール、報酬の上限、広告のルールは、相手が業者でも外れません。この記事では、この「外れる・外れない」を表にして、事例で当てはめます。

身近な例で考えると:同じ家を、業者に売るか、会社員に売るか

登場人物を紹介します。

人物立場したこと
ひまわりハウス宅建業者(売主)自社の中古住宅を売りたい
みなと不動産宅建業者(買主)買い取って直してから売る予定
ことりさん会社員(買主の候補)住むための家を探している
あおば不動産宅建業者(媒介)買い手探しを頼まれた会社

ひまわりハウスは、代金3,000万円の中古住宅を売りに出しました。買いたいと言ってきたのは、みなと不動産とことりさんの二者です。どちらに売るかで、ひまわりハウスが守るルールが変わります。

  1. ことりさんに売る場合:手付は代金の2割(600万円)までしか受け取れない。契約不適合責任(欠陥の責任)を軽くする特約にも制限がある。ことりさんが喫茶店などで申し込んだなら、クーリング・オフもできる。
  2. みなと不動産に売る場合:手付の2割の上限も、特約の制限も、クーリング・オフもない。業者どうしなので、自分たちで交渉して決めればよい、という考え方です。
  3. どちらに売る場合でも:契約の前に重要事項説明書を渡し、契約が決まったら37条書面(契約の内容を書いた書面)を渡す。ことりさんには宅建士が重要事項の説明までするが、みなと不動産には説明はいらない。

ここで大事なのは、「業者間取引」かどうかを決めるのは、売主と買主の二者だという点です。ひまわりハウスがことりさんに売る契約を、あおば不動産が媒介しても、業者間取引にはなりません。あおば不動産は契約の当事者ではないからです。

条文ではこう決まっている(78条2項と、相手を限る括弧書き)

業者間取引で外れるルールは、条文のあちこちに書かれています。中心は78条2項です。

  • 78条2項:「第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。」8種制限がまとめて外れます。
  • 35条6項・7項:相手方が宅建業者のときは、「説明をさせなければ」が「交付しなければ」に読み替えられます。宅建士の説明はいりませんが、書面の交付はいります。その書面には、宅建士が記名します(7項)。
  • 35条の2:供託所等(営業保証金を預けた供託所など)の説明の相手から、「宅地建物取引業者に該当する者」が除かれています。業者には、この説明がいりません。
  • 27条1項・64条の8第1項:営業保証金や弁済業務保証金から還付(かんぷ=代わりに払ってもらうこと)を受けられる人から、宅建業者が除かれています。
  • 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律2条7項2号ロ:新築住宅の「買主」から宅建業者が除かれています。業者に新築住宅を売るときは、資力確保(欠陥に備えたお金の準備)の義務の対象になりません。

逆に、37条(契約書面)、34条の2(媒介契約)、46条(報酬)には、相手が業者なら外れるという定めがありません。だから業者どうしでもそのまま守ります。

業者どうしでも「要る・要らない」の表

外れるもの(業者どうしなら要らない)

ルール条文一般の買主なら業者どうし
自分のものでない物件の売買の制限33条の2かかる外れる
クーリング・オフ37条の2かかる外れる
損害賠償の予定・違約金は2割まで38条かかる外れる
手付は2割まで・解約手付になる39条かかる外れる
契約不適合責任の特約の制限40条かかる外れる
手付金等の保全措置41条・41条の2かかる外れる
割賦販売の解除の制限・所有権留保の禁止42条・43条かかる外れる
重要事項の説明(宅建士が話す)35条6項要る要らない
供託所等の説明35条の2要る要らない
保証金からの還付27条・64条の8受けられる受けられない
新築住宅の資力確保履行法2条7項対象対象外

外れないもの(業者どうしでも要る)

ルール条文業者どうしひっかけの目印
重要事項説明書の交付35条6項要る「説明不要だから書面も不要」は誤り
35条書面への宅建士の記名35条7項要る書面がある以上、記名も残る
37条書面の交付と宅建士の記名37条要る外れる定めがない
媒介契約の書面・期間・報告34条の2要る依頼者が業者でも同じ
報酬の上限46条要る業者どうしの媒介でも上限あり
誇大広告の禁止・広告の開始時期32条・33条要る広告は相手を選ばない
工事完了前の契約の時期の制限36条要る8種制限ではない
取引態様の明示34条要る8種制限ではない

覚え方のこつは、「8種制限とその仲間だけが外れる」と考えることです。8種制限は、業者が自ら売主となり、買主を守るためのルールです。35条の説明や供託所の説明、還付も、「慣れていない相手を守る」ためのものなので、相手が業者なら外れます。一方、37条書面や報酬の上限は、取引の記録や業界全体のルールなので、相手を選びません。

8種制限の一つずつの中身は8種制限の記事で、重要事項説明の中身は重要事項説明の記事で確かめてください。

当てはまる例・当てはまらない例

当てはまる例(業者間取引なので外れる)

  • ひまわりハウスが、みなと不動産に代金3,000万円で売り、手付を900万円とした。→ 39条1項の「2割まで」は外れるので、宅建業法には違反しません。900万円は2割(600万円)を超えますが、業者どうしなら問題になりません。
  • みなと不動産が、ひまわりハウスの営業所以外の場所(たとえばホテルのロビー)で買受けを申し込んだ。→ クーリング・オフ(37条の2)は外れます。場所がどこでも、みなと不動産は撤回できません。
  • ひまわりハウスが、みなと不動産との特約で「欠陥の通知は引渡しから半年以内」と決めた。→ 40条は外れるので、この特約も宅建業法上は問題になりません。

当てはまらない例(業者間取引ではない)

  • ひまわりハウスがことりさんに売る契約を、あおば不動産が媒介した。→ 当事者はひまわりハウスとことりさんです。業者が二社かかわっていても業者間取引ではないので、8種制限はかかります。
  • 会社員のたかしさん(宅建業者ではない)が、自分の家をみなと不動産に売った。→ 業者間取引ではありません。ただし8種制限は「業者が自ら売主」の売買のルールなので、売主が業者でないこの売買には、もともとかかりません。

ひっかけやすい例

  • 業者間の売買で、重要事項説明書を渡さなかった。→ 違反です。業者が相手でも、35条書面の交付と宅建士の記名は必要です(35条6項・7項)。外れるのは「説明」だけです。
  • 業者間の売買で、37条書面を省いた。→ 違反です。37条には業者間で外れる定めがありません。
  • あおば不動産が、業者どうし(ひまわりハウスとみなと不動産)の売買を媒介し、上限を超える報酬を受け取った。→ 違反です。報酬の上限(46条)は、依頼者が業者でもかかります。
  • 業者間で「欠陥の責任は一切負わない」と特約した。→ 宅建業法の40条は外れます。ただし民法572条で、売主が知りながら告げなかった欠陥については、特約があっても責任を免れません。業法が外れても、民法のルールは残ります。

似ているルールとの違い:「業者が相手」と「業者が売主でない」

業者間取引と、よく混ざる場面を並べます。8種制限がかかるのは、売主が業者で、買主が業者でない売買だけです。

売主買主8種制限理由
業者業者でないかかる8種制限の本来の場面
業者業者外れる78条2項
業者でない業者かからない業者が自ら売主ではない
業者でない業者でない(業者が媒介)かからない業者は媒介しているだけ

4行目の「業者が媒介」は、試験でよく混ぜられます。媒介した業者には、35条の説明や37条書面、報酬の上限のルールがかかります。でも、手付の2割や保全措置は、媒介業者のルールではありません。

また、免許がいるかどうか(宅建業にあたるか)は、相手が業者かどうかでは変わりません。業者に売る取引も、宅建業の取引です。免許の範囲は宅建業の免許の記事で確かめてください。

試験ではここをまちがえやすい

業者間取引は宅建試験の宅建業法の論点です(行政書士試験の範囲ではありません)。宅建試験では、次のような形で取り違えやすい論点です。

  • 「説明」と「書面」を一緒に外す:「相手が業者なら重要事項説明書の交付も不要」は誤りです。不要になるのは宅建士による説明だけです。
  • 供託所の説明と混ぜる:供託所等の説明(35条の2)は、業者が相手なら不要です。35条の重要事項説明書は交付が要ります。似た番号なので入れ替えられやすい組です。
  • 媒介業者を当事者と数える:業者が二社かかわっていても、売主か買主が一般の人なら業者間取引ではありません。
  • 8種制限以外まで外す:報酬の上限、37条書面、媒介契約の期間や報告、広告の開始時期、契約の時期の制限は、業者どうしでも残ります。
  • 電磁的方法の承諾:業者間でも、35条書面をデータで渡すには相手の業者の承諾が要ります(35条9項)。「業者どうしなら承諾なしでよい」は誤りです。

宅建業法の問題は、肢の最初に「宅建業者Aが自ら売主として、宅建業者Bと」のように前提が書かれます。ここを読み落とすと、正しい知識でもまちがえます。問題を読むときは、売主・買主・媒介の三つの立場に印をつける習慣をつけると、読み落としが減ります。この分野の○✕は、宅建の5分○✕ドリルの宅建業法で続けて解けます。

○✕でたしかめよう

問1(このサイトのオリジナル問題)
宅建業者Aが自ら売主となり、宅建業者Bに代金5,000万円の建物を売る契約で、手付金1,500万円を受け取ることにした。Aがこの手付金を受け取っても、宅建業法に違反しない。

答え:○ 分かれ目は、買主Bが宅建業者かどうかです。手付を代金の2割(ここでは1,000万円)までとする39条1項は、78条2項により業者どうしの取引には適用されません。1,500万円は2割を超えるので✕に見えますが、相手が業者なら上限はかかりません。同じく保全措置(41条・41条の2)も外れます。

問2(このサイトのオリジナル問題)
宅建業者Aが、自社の中古マンションを宅建業者Cに売る。Cは宅建業者なので、Aは、重要事項説明書をCに交付する必要もない。

答え:✕ 分かれ目は「説明」と「書面の交付」の区別です。相手方が宅建業者のときは、宅建士による説明は不要ですが、重要事項説明書の交付は必要で、宅建士の記名もいります(35条6項・7項)。正しくは「説明は不要、書面の交付は必要」です。業者が相手なら丸ごと不要になるのは、35条の2の供託所等の説明のほうです。

問3(このサイトのオリジナル問題)
宅建業者Aが自ら売主となり宅建業者でないBに建物を売る契約を、宅建業者Cが媒介した。Bが喫茶店で申し込み、書面で告げられてから3日目で、引渡しも代金の支払もまだなら、Bはクーリング・オフができる。

答え:○ 分かれ目は、業者間取引かどうかを「売主と買主」で判断することです。媒介したCは契約の当事者ではないので、この売買は業者間取引ではなく、37条の2がかかります。喫茶店は事務所等にあたらず、告げられてから8日もたっていないので、Bはクーリング・オフができます(37条の2第1項)。業者が二社かかわっていることから、業者間取引と取り違えないようにします。

まとめ

  • 業者間取引=売主も買主も宅建業者。媒介した業者は数えない。
  • 外れるのは8種制限(33条の2・37条の2〜43条)。78条2項。
  • 35条は「説明」が不要になるが、書面の交付と宅建士の記名は残る。供託所等の説明は不要。
  • 業者は営業保証金・弁済業務保証金から還付を受けられない。新築住宅の資力確保の対象にもならない。
  • 37条書面、媒介契約、報酬の上限、広告、契約の時期の制限、取引態様の明示は、業者どうしでも外れない。

次に読むなら、8種制限の記事がおすすめです。業者間で外れる8つのルールの中身を一つずつ確かめると、「外れる」ことの意味がはっきりします。重要事項説明書に何を書くかを押さえたい人は、重要事項説明の記事へ進んでください。

参考にした公式の情報(2026年10月確認)

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