宅建の法令上の制限の勉強法と覚え方:8問の比重と、数字を自分で表にして覚えるやり方

宅建の法令上の制限は、令和3年度(10月)の問題で当サイトが確かめた並びでは問15〜問22の8問でした。都市計画法2問・建築基準法2問、宅地造成の規制・土地区画整理法・農地法・国土利用計画法が1問ずつです。公式の内訳ではなく、年度で変わりうる数です。

勉強は、都市計画法の区域の分け方(市街化区域・市街化調整区域など)だけ先に押さえてから、1問ずつの4つの法律を固めます。範囲が狭く、問われる軸が「どの区域で」「だれの許可(届出)か」「何㎡から」にほぼ決まっているからです。都市計画法と建築基準法は2問ずつですが範囲が広いので、軸になる所(区域区分・開発許可・用途地域・建ぺい率と容積率・建築確認)を固めます。

覚え方の中心は、数字の表を眺めるのではなく、白紙に表の枠だけ書いて、思い出して埋めることです。埋めたら教材で答え合わせをし、まちがえたマスだけ数日後にもう一度埋めます。

法令上の制限は何問で、どの法律に比重を置くか

範囲は、宅地建物取引業法施行規則8条3号の「土地及び建物についての法令上の制限に関すること。」です。どの法律から何問出るかは公式に発表されていないので、機構(不動産適正取引推進機構)の公開している令和3年度(10月)の問題冊子で、各問が扱う法律を当サイトが確かめました。

法律問数(令和3年度10月)主に問われる軸
都市計画法2問区域区分・地域地区・開発許可
建築基準法2問用途制限・建ぺい率と容積率・確認
宅地造成の規制1問規制区域・許可がいる規模
土地区画整理法1問仮換地と換地処分
農地法1問3条・4条・5条と許可する人
国土利用計画法1問事後届出の面積・期限・届け出る人

宅地造成の規制は、令和3年度には「宅地造成等規制法」という名前でした。いまは改正されて「宅地造成及び特定盛土等規制法」になり、規制の中身も広がっています。古い過去問を解くときは、答えの理由を今の条文で確かめてください(宅地造成及び特定盛土等規制法をわかりやすく)。

比重の考え方は、「1問を取るのに読む量」です。農地法・国土利用計画法・土地区画整理法・盛土規制法は、それぞれ1冊の教材の中で章が短く、聞かれる所も限られます。この4問は、時間あたりで点にしやすい所です。都市計画法と建築基準法は合わせて4問ですが、用途地域の種類や道路・高さの制限まで広がります。宅建試験の得点戦略の「宅建業法で稼ぐ型」なら、法令上の制限で落としてよいのは2問、つまり8問中6問が目標です。当サイトは、1問ずつの4問で4問、都市計画法と建築基準法の4問で2問以上を取る形をすすめます。

何を覚えればよいのか:「どこで・だれが・どれだけ」

法令上の制限は「暗記科目」と言われますが、覚えるものの形は決まっています。ほとんどの選択肢は、次の4つの軸のどこかを入れ替えて作られています。

  • どこで(区域):市街化区域・市街化調整区域・区域区分のない都市計画区域・準都市計画区域・それ以外。区域の意味は都市計画区域と区域区分で確かめます。
  • だれが(許可する人・届け出る先):都道府県知事、農業委員会、建築主事等など。
  • どれだけ(面積・高さ・割合):1,000㎡、2,000㎡、1m、500㎡など。「以上」か「超える」かまで。
  • どの手続き(許可か届出か、前か後か):開発許可は工事の前の許可、国土利用計画法は契約の後の届出、というように。

ですから、数字を一つずつ覚えるより、軸ごとに法律を横に並べた表で覚えるほうが、問題の作られ方に合っています。まちがえるのは、たいてい「知らない数字」ではなく「別の法律の数字」を当てはめたときだからです。

数字の表は、なぜ自分で作ると覚えるのか

教材や、このサイトの数字の一覧には、すでに完成した表があります。それを眺めたり書き写したりするのと、白紙に枠を書いて中身を思い出して埋めるのとでは、同じ表でも頭の使い方がちがいます。

手がかりになる研究が2つあります。

  • 思い出す練習(Roediger と Karpicke、2006年):大学生が短い説明文を学び、「くり返し読む」組と「読んだあと何も見ずに思い出して書く」組を比べました。5分後のテストでは読んだ組が上でしたが、1週間後には思い出して書いた組のほうがよく覚えていました。
  • 自分で作り出す(Slamecka と Graf、1978年):言葉の組をそのまま読むより、手がかりから自分で作り出したほうが、あとのテストでよく覚えていました。これを「生成効果」といいます。

どちらも、法律の数字の表で試した実験ではありません。ここからは当サイトの当てはめです。完成した表を写すのは「読む」に近い作業で、白紙の枠を埋めるのは「思い出す」「作り出す」作業です。埋められなかったマスが、そのまま次に覚える所の一覧になります。学習法の研究をまとめた Dunlosky ら(2013年)も、思い出す練習(練習テスト)を効果が高い方法、要約や線を引くことを効果が低い方法と評価しています。「自分で作る」とは、きれいなまとめ表を作ることではなく、思い出して埋め、答え合わせをすることだと考えてください。くわしくは読むより「思い出す」ほうが覚えるで説明しています。

自分で作る表は、どう作るか(2つの例)

手順は4つです。

  1. 教材の該当の章を一度読む(いきなり埋めない)。
  2. 教材を閉じ、白紙に行(区域や場面)と列(法律)の見出しだけを書く。
  3. 何も見ずにマスを埋める。分からないマスは空けたままにする。1枚5分ほどで止める。
  4. 教材で答え合わせをし、まちがえたマスと空けたマスに印を付ける。2〜3日後と1週間後に、同じ枠をもう一度白紙から埋める。

下の2つの表は、埋め終わったときの答えの例です。条文は e-Gov法令検索で令和8年4月1日時点の版を指定して確かめました。

例1:区域ごとの面積(開発許可と国土利用計画法)

区域開発許可がいる広さ事後届出がいる広さ
市街化区域1,000㎡以上(一部の区域は500㎡以上など)2,000㎡以上
市街化調整区域面積による例外なし5,000㎡以上
区域区分のない都市計画区域3,000㎡以上5,000㎡以上
準都市計画区域3,000㎡以上10,000㎡以上
上のどれでもない区域1ha以上10,000㎡以上

開発許可は、都市計画法29条1項1号と施行令19条1項(市街化区域は千平方メートル、区域区分のない都市計画区域と準都市計画区域は三千平方メートル。この規模「未満」なら許可がいらない)、29条2項と施行令22条の2(都市計画区域・準都市計画区域の外は一ヘクタール以上)です。市街化区域の500㎡は、施行令19条2項が三大都市圏の一部の区域について読み替えているものです。市街化調整区域には、面積で許可がいらなくなる例外がありません(農林漁業用の建物などの別の例外はあります)。くわしくは開発許可をわかりやすくへ。

事後届出は、国土利用計画法23条2項1号です。市街化区域は二千平方メートル、それ以外の都市計画区域(市街化調整区域を含む)は五千平方メートル、それ以外の区域は一万平方メートル「未満」なら届出がいりません。準都市計画区域は「都市計画区域」ではないので、一万平方メートルの側に入ります。開発許可では3,000㎡の行にいた準都市計画区域が、国土利用計画法では10,000㎡の行に移る。この表を自分で埋めると、ここで手が止まります。止まった所が、試験でねらわれる所です(国土利用計画法の届出)。

例2:だれの許可か・どこへの届出か

場面だれに手続き
開発行為をする都道府県知事(指定都市・中核市は市長)工事の前に許可
農地を農地のまま売る(農地法3条)農業委員会当事者が許可
農地を転用する(4条)・転用のため売る(5条)都道府県知事等許可。市街化区域は農業委員会への届出で足りる
大きな土地を買う(国土利用計画法)市町村長を経由して都道府県知事買った側が契約から2週間以内に届出
規制区域で盛土・切土をする都道府県知事工事の前に許可
建物を建てる(建築確認)建築主事等か指定確認検査機関工事の前に確認

根拠は、都市計画法29条1項、農地法3条1項(「当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。」)、4条1項と同項7号・5条1項と同項6号(市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可がいらない)、国土利用計画法23条1項(権利取得者が「契約を締結した日から起算して二週間以内」に、市町村の長を経由して知事へ)、宅地造成及び特定盛土等規制法12条1項、建築基準法6条1項・6条の2第1項です。

取り違えの型:区域・許可する人・面積

表を埋めて手が止まった所は、そのまま選択肢の「ひっかけ」の型になっています。当サイトが整理した型は次の5つです。

  1. 同じ区域で法律を入れ替える:市街化区域の1,000㎡(開発許可)と2,000㎡(事後届出)。
  2. 区域の行をずらす:市街化調整区域を市街化区域と同じ扱いにする。準都市計画区域を都市計画区域と同じ扱いにする。
  3. 許可する人を入れ替える:農地法3条を都道府県知事等に、4条・5条を農業委員会にする。
  4. 特例の範囲を広げる:市街化区域の届出の特例は4条・5条の転用だけで、3条(農地のまま売る)にはない。
  5. 手続きの向きを変える:事後届出を「売主と買主が共同で」「契約の前に」とする。開発許可の「以上」を盛土の「超える」と混ぜる。

(このサイトのオリジナル問題)次の文は正しいか。

  1. 市街化調整区域内の4,000㎡の土地を売買で取得した者は、国土利用計画法の事後届出をしなければならない。
  2. 市街化調整区域で800㎡の開発行為をする場合、市街化区域と同じく1,000㎡未満なので、開発許可はいらない(農林漁業用の建物などの例外には当たらないものとする)。
  3. 農地を農地のまま売る場合は、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。
  4. 市街化区域内の農地を所有者が自分で駐車場にする場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法4条の許可はいらない。
  5. 準都市計画区域内の6,000㎡の土地の売買契約を結んだ場合、買った者は国土利用計画法の事後届出をしなければならない。

答え:1は誤り(市街化調整区域は「市街化区域以外の都市計画区域」なので5,000㎡以上。23条2項1号ロ)。2は誤り(29条1項1号の面積による例外は、市街化区域・区域区分のない都市計画区域・準都市計画区域だけで、市街化調整区域にはない)。3は誤り(3条は農業委員会の許可)。4は正しい(4条1項7号)。5は誤り(準都市計画区域は都市計画区域ではないので10,000㎡以上。23条2項1号ハ)。

まちがえた問題は、型の番号をメモしておきます。同じ番号が続くなら、その軸の表をもう一度白紙から埋めます。

都市計画法と建築基準法は、どこまでやるか

2問ずつの2つの法律は、範囲を全部同じ深さでやろうとすると時間が足りません。宅建業法35条1項2号が重要事項説明の対象に「都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限」を挙げているとおり、宅建士の仕事の中心にある法律でもあるので、捨てずに軸を固めます。

  • 用途地域:13種類すべての「建てられる・建てられない」の表を丸ごと覚えようとしない。住居系・商業系・工業系の並びと、低層住居専用地域など両端の地域の特徴から固め、間の地域は問題で出たものを足していく(用途地域をわかりやすく)。
  • 建ぺい率と容積率:数字を覚えるより、計算を手で何回かやる。前面道路の幅を使う計算と、角地・防火地域の緩和の順番を、例題で確かめる(建ぺい率と容積率)。
  • 建築確認:2025年4月の改正で、確認がいる建物の区分が変わっている。古い教材の区分で覚えない(建築確認をわかりやすく)。
  • 土地区画整理法:仮換地と換地処分で、だれが・いつから使えるかが変わる流れを、図で一度描く(土地区画整理法をわかりやすく)。

語呂合わせを使う人もいますが、語呂は数字そのものしか運んでくれません。「どの法律の、どの区域の、以上か超か」まで一緒に思い出せるかは、表の枠を埋めて確かめます。

働きながら、どう回すか

当サイトの例です。1つの法律を読み終えるたびに表を1枚作り、表がたまってきたら、法律を混ぜて解きます。

時間やること
平日30分教材を10分読む→閉じて表の枠を5分で埋める→答え合わせ→同じ法律の問題を肢ごとに解く
通勤・昼休み前に作った表の枠だけを手帳に書き、印のあるマスを埋め直す
休日開発許可・国土利用計画法・農地法の問題を混ぜて解く→1年分の法令上の制限の問題を時間を計って解く

混ぜて解く理由は、法令上の制限の失点の多くが「似たものの見分け」だからです。画家の絵を見分ける実験(Kornell と Bjork、2008年)では、1人の画家の絵をまとめて見るより、いろいろな画家の絵を混ぜて見たほうが、初めて見る絵の画家をよく当てられました。法律の問題で同じ差が出るかは確かめられていませんが、開発許可・国土利用計画法・農地法のように、区域と面積で見分ける問題には合う練習だと当サイトは考えます。やり方は問題を「混ぜて解く」練習のしかたにまとめています。

この回し方も、勉強の量を減らすためのものではありません。表を作って埋め直す時間と、問題を何度も解き直す時間が、法令上の制限だけでもまとまって要ります。

今日からやること

  • 都市計画法の区域の分け方(市街化区域・市街化調整区域・準都市計画区域など)を先に確かめ、そのあと農地法・国土利用計画法・土地区画整理法・盛土規制法の4つを、都市計画法・建築基準法の残りより先に1周すると決める。
  • 白紙に「区域×面積」の枠(例1)を書き、何も見ずに埋める。答え合わせをして、まちがえたマスに印を付ける。
  • 同じように「だれに・どの手続き」の枠(例2)を埋める。
  • 印のあるマスだけ、2〜3日後と1週間後に白紙から埋め直す日を手帳に書く。
  • 教材が令和8年4月1日時点の法令に合わせてあるか(盛土規制法・建築確認の改正後か)を確かめる。

このサイトで次に読むなら、農地法をわかりやすくがおすすめです。3条・4条・5条と許可する人の違いは、例2の表のいちばん取り違えやすい所で、1問分を固める最初の一歩になります。表の答え合わせに使う数字をまとめて見たい人は、宅建で覚える数字の一覧の法令上の制限の表が使えます。

参考にした公式の情報・研究(2026年10月確認)

条文は、e-Gov法令API(v2)で令和8年4月1日時点(asof=2026-04-01)の版を指定して確かめました。