特別受益と寄与分:具体的な相続分の計算と、相続から10年たつと主張できなくなる改正

相続人が法定相続分(900条)どおりに分けると不公平になる場面を、民法は2つの仕組みで調整します。生前に多くもらった相続人がいるときの特別受益(とくべつじゅえき)と、家業や介護で亡くなった人の財産を守ったり増やしたりした相続人がいるときの寄与分(きよぶん)です。

計算の向きは逆です。特別受益は、もらった分を遺産に「足して」から法定相続分で分け、本人の取り分から「引き」ます(903条)。寄与分は、寄与の分を遺産から「引いて」から分け、本人の取り分に「足し」ます(904条の2)。令和5年4月1日施行の改正で、相続開始から10年を過ぎた後の遺産分割には、原則としてこの2つの調整を使わないことになりました(904条の3)。

この記事では、計算例で2つの仕組みを確かめ、10年の期限と、相続人ではない親族の特別寄与料までを比べます。法定相続分の出し方は相続分の計算の記事、遺産分割の協議と審判の手続は遺産分割の記事で扱います。条文は令和8年4月1日時点のものです。

身近な例で考えると:しげるさんの相続

登場人物を紹介します。

人物立場したこと
しげるさん亡くなった父商店を営んでいた。遺産は5,000万円
かずこさん妻しげるさんと長年連れ添った
たいちさん長男家を買うとき、しげるさんから1,000万円の援助を受けた
まいさん長女10年以上、商店を無給で手伝い、店の財産を守った

相続人は、妻のかずこさんと子2人です。法定相続分は、妻が2分の1、子は残りを等分して4分の1ずつです(900条1号・4号)。遺産5,000万円をそのまま分けると、かずこさん2,500万円、たいちさん1,250万円、まいさん1,250万円です。

ところが、たいちさんは生前に1,000万円をもらっています。まいさんは無給で店を支えました。これをそのままにすると不公平だ、と考えるのが特別受益と寄与分です。

計算1:特別受益だけを考える

  1. たいちさんがもらった1,000万円を遺産に足します。5,000万円+1,000万円=6,000万円。これを相続財産とみなします。
  2. 6,000万円を法定相続分で分けます。かずこさん3,000万円、たいちさん1,500万円、まいさん1,500万円。
  3. たいちさんの分から、もらった1,000万円を引きます。1,500万円−1,000万円=500万円。

結果は、かずこさん3,000万円、たいちさん500万円、まいさん1,500万円です。合計すると、実際の遺産5,000万円になります。

計算2:寄与分だけを考える

まいさんの寄与分を、相続人の話し合いで600万円と決めたとします。

  1. 遺産から寄与分を引きます。5,000万円−600万円=4,400万円。これを相続財産とみなします。
  2. 4,400万円を法定相続分で分けます。かずこさん2,200万円、たいちさん1,100万円、まいさん1,100万円。
  3. まいさんの分に寄与分を足します。1,100万円+600万円=1,700万円。

結果は、かずこさん2,200万円、たいちさん1,100万円、まいさん1,700万円で、合計は5,000万円です。こうして調整した後の取り分を、法定相続分と区別して「具体的な相続分」と呼びます。

たとえるなら、特別受益は「前借りした分を、あとの取り分から差し引く」こと、寄与分は「みんなのために働いた分を、先に本人に渡す」ことです。ただし本物のルールでは、前借りが取り分より多くても、多い分を返す定めは903条にありません(下で説明します)。

条文ではこう決まっている

特別受益(903条・904条)

  • 対象(903条1項):共同相続人のうち、亡くなった人から、遺贈を受けた人と、「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として」贈与を受けた人。生前の贈与のすべてではなく、結婚・養子縁組のためや、生計の元手としての贈与です。
  • 計算(903条1項):相続開始の時の財産に贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、法定相続分で算定した相続分から遺贈・贈与の価額を引いた残りを、その人の相続分とする。
  • もらいすぎ(903条2項):遺贈・贈与の価額が相続分と同じか多いときは、その人は相続分を受けることができない。
  • 亡くなった人の意思(903条3項):亡くなった人が、これと違う意思を表示したときは、その意思に従う(持戻し免除)。
  • 婚姻20年以上の夫婦(903条4項):婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が、他方に、住まいの建物またはその敷地を遺贈・贈与したときは、1項を適用しない(持ち戻さない)という意思を表示したものと推定する。
  • 贈与の価額の決め方(904条):もらった人が財産をなくしたり、価格が上下したりしても、相続開始の時になお元のままあるものとみなして決める。

903条4項は、令和元年7月1日施行の改正で加わった規定です。法務省の経過措置の資料では、施行日より前にされた贈与・遺贈には適用されないとされています。

寄与分(904条の2)

  • 対象(1項):共同相続人のうち、亡くなった人の事業に関する労務の提供や財産上の給付、療養看護などで、亡くなった人の財産の維持・増加に「特別の寄与」をした人。
  • 計算(1項):相続開始の時の財産から寄与分を引いたものを相続財産とみなし、法定相続分で算定した相続分に寄与分を加えた額を、その人の相続分とする。
  • 決め方(1項・2項):まず共同相続人の協議で決める。協議が調わないとき、またはできないときは、寄与をした人の請求で家庭裁判所が決める。
  • 上限(3項):寄与分は、相続開始の時の財産の価額から遺贈の価額を引いた残りを超えられない。

10年たった後の遺産分割(904条の3)

  • 903条〜904条の2の規定は、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割には適用しない。
  • 例外1:相続開始から10年がたつ前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割を請求したとき。
  • 例外2:10年の期間が終わる前の6か月以内に、遺産の分割を請求できないやむを得ない事由が相続人にあった場合に、その事由がなくなってから6か月以内に、その相続人が家庭裁判所に分割を請求したとき。

法務省の資料は、相続開始から10年を経過した後にする遺産分割は、具体的相続分ではなく、法定相続分(または遺言で指定された相続分)によると説明しています。施行日(令和5年4月1日)より前に始まった相続にもこの規定は適用されますが、経過措置で、少なくとも施行から5年の猶予があります。家庭裁判所に請求する期限は、「相続開始から10年を経過する時」と「施行から5年を経過する時」のいずれか遅い時です(改正法附則3条)。

当てはまる例・当てはまらない例

当てはまる例

  • しげるさんが、婚姻30年のかずこさんに、住んでいる家と敷地(2,000万円)を生前に贈与していた。→ 持ち戻さない意思があったと推定されます(903条4項)。ほかに特別受益・寄与分がないとすると、遺産5,000万円をそのまま分け、かずこさんは家に加えて2,500万円を受けます。
  • たいちさんが援助で買った家を、相続の前に売ってしまっていた。→ 贈与の価額は、相続開始の時に元のままあるものとみなして決めます(904条)。売ったからといって、特別受益がなくなるわけではありません。

当てはまらない例

  • まいさんの夫が、しげるさんを長年無給で介護した。→ 寄与分は「共同相続人」だけの仕組みです(904条の2第1項)。相続人ではない親族は、特別寄与料として相続人にお金を請求する別の仕組み(1050条)を使います。
  • 相続開始から12年たって初めて、家庭裁判所に遺産分割を請求した。→ 904条の3の例外に当たらなければ、特別受益と寄与分の調整は使われません。

ひっかけやすい例

  • たいちさんがもらった額が、たいちさんの相続分より多かった。→ たいちさんの相続分は0になります(903条2項)。多い分を返す定めは903条にはありません。ほかの相続人の遺留分を侵害しているときは、遺留分侵害額の請求(1046条)という別の問題になります。
  • 「婚姻20年以上の夫婦の住まいの贈与は、特別受益にならない」。→ 903条4項は「持ち戻さない意思表示をしたものと推定する」規定です。贈与が特別受益に当たることを前提に、計算に入れないと推定する形です。

似ているルールとの違い

3つの調整を並べます。

比べる点特別受益(903条)寄与分(904条の2)特別寄与料(1050条)
だれのため生前の贈与・遺贈を受けた相続人特別の寄与をした相続人相続人ではない親族
計算遺産に足し、本人から引く遺産から引き、本人に足す相続人にお金を請求する
決め方計算で決まる(意思表示で外せる)協議、調わなければ家庭裁判所協議、調わなければ家庭裁判所
期間相続開始から10年(904条の3)相続開始から10年(904条の3)知った時から6か月・開始から1年

特別寄与料の「親族」からは、相続人、相続を放棄した人、相続欠格・廃除で相続権を失った人が除かれます(1050条1項)。家庭裁判所への請求は、相続の開始と相続人を知った時から6か月、相続開始の時から1年を過ぎるとできません(同条2項)。遺言で財産をあげる遺贈や、遺言の方式は遺言の記事で確かめてください。

試験ではここをまちがえやすい

当サイトが数えた宅建試験の全40回(不動産適正取引推進機構が公開している昭和63年度〜令和7年度の問題、2,000問)では、相続が主な論点の問題は27問(26回)、直近10回(令和7年度〜平成30年度。令和2・3年度は10月・12月の2回ずつ)では8問でした。特別受益と寄与分だけの問数は数えていません(分け方は当サイトの判断で、公式の分類ではありません。数え方は宅建の出題論点ランキング)。取り違えやすい形は次のとおりです。

  • 足すか引くか:特別受益は遺産に足して本人から引く。寄与分は遺産から引いて本人に足す。逆にすると計算が合いません。検算は「全員の合計=実際の遺産」です(もらいすぎがない場合)。
  • 特別受益になる贈与:婚姻・養子縁組のため、生計の資本としての贈与と、遺贈。生前の贈与のすべてではありません。
  • もらいすぎ:相続分が0になるだけで、多い分を返す定めは903条にありません。
  • 婚姻20年以上:住まいの建物・敷地の遺贈・贈与について、持ち戻さない意思の「推定」です。20年未満の夫婦や、住まいでない不動産には、この推定はありません。
  • 寄与分を主張できる人:共同相続人だけ。相続人でない親族は特別寄与料(1050条)。
  • 10年:相続開始から10年を過ぎた分割では、特別受益・寄与分の調整を使わないのが原則。10年がたつ前に家庭裁判所に分割を請求していれば、調整を使えます。

○✕でたしかめよう

問1(このサイトのオリジナル問題)
しげるさんが亡くなり、相続人は妻かずこさんと子のたいちさん・まいさんで、遺産は4,000万円である。たいちさんが生前に生計の資本として家を買う資金800万円の贈与を受けていて、ほかに特別受益・寄与分がない場合、たいちさんの相続分は400万円である。

答え:○ 分かれ目は、贈与を遺産に足してから分けるかどうかです。4,000万円に800万円を足した4,800万円を相続財産とみなし、子の法定相続分4分の1で1,200万円、そこから800万円を引いて400万円です(民法903条1項・900条)。遺産4,000万円の4分の1(1,000万円)から800万円を引いた200万円と計算すると✕にしやすい肢です。足さずに引くだけの計算は、寄与分の「遺産から引く」向きと混ざった形です。

問2(このサイトのオリジナル問題)
しげるさんの遺産4,000万円を妻かずこさんと子のたいちさん・まいさんが相続する場合で、たいちさんが生前に生計の資本として3,000万円の贈与を受けていたとき、たいちさんの相続分は0円となり、相続分を超えて受けた分は、ほかの相続人に返さなければならない。

答え:✕ 分かれ目は、もらいすぎたときの効果です。贈与の価額が相続分と同じか多いときは、その人は相続分を受けることができない、と定められています(民法903条2項)。正しくは、たいちさんの相続分が0になるだけで、超えた分を返す定めは903条にありません。ほかの相続人の遺留分を侵害しているときにお金を請求される遺留分侵害額請求(1046条)と取り違えた形です。

問3(このサイトのオリジナル問題)
しげるさんの相続が始まってから9年目に、まいさんが家庭裁判所に遺産の分割を請求した。分割の審判が相続開始から11年目になっても、まいさんは、商店を無給で手伝ってきたことによる寄与分を考えた分割を求めることができる。

答え:○ 分かれ目は、10年の期限の例外です。相続開始から10年を過ぎた後の遺産分割には寄与分などの規定を適用しませんが、10年がたつ前に相続人が家庭裁判所に遺産分割を請求したときは別です(民法904条の3第1号)。「10年を過ぎたら、どんな場合も法定相続分で分ける」と考えると✕にしやすい肢です。期限を「分割が終わる時」で数えるのではなく、「10年がたつ前に請求したか」で見分けます。

この分野の○✕は、宅建の5分○✕ドリルの「権利関係」で続けて解けます。

まとめ

  • 特別受益は、婚姻・養子縁組・生計の資本としての贈与と遺贈。遺産に足して分け、本人から引く(903条1項)。
  • もらいすぎなら相続分は0。多い分を返す定めは903条にない。
  • 婚姻20年以上の夫婦の住まいの遺贈・贈与は、持ち戻さない意思が推定される(903条4項)。
  • 寄与分は共同相続人が特別の寄与をしたとき。遺産から引いて分け、本人に足す。協議で決まらなければ家庭裁判所(904条の2)。
  • 相続開始から10年を過ぎた分割では、原則としてこの調整を使わない。10年がたつ前に家庭裁判所へ請求していれば使える(904条の3)。

次に読むなら、相続の記事がおすすめです。相続人の範囲、放棄、遺留分と並べると、特別受益と寄与分がどの段階の話かがはっきりします。

参考にした公式の情報(2026年10月確認)

宅建試験の出題の根拠となる法令は、試験を実施する年度の4月1日現在施行されているものです(不動産適正取引推進機構)。条文は、令和8年4月1日時点で施行されている内容を e-Gov 法令検索(法令API)で確かめました。