報道の自由と取材の自由の判例:博多駅事件・取材源の秘匿・外務省秘密漏洩事件と、知る権利

ひとことで言うと、報道の自由は憲法21条の保障のもとにあり、取材の自由は「21条の精神に照らし、十分尊重に値いする」ものとされています(博多駅事件の最高裁大法廷決定)。言い方が一段違うのは、取材の自由が、公正な裁判などほかの大切な利益と比べて制限されることがあるからです。

この記事では、取材の自由に関わる4つの判例(取材フィルムの提出命令・取材源の証言拒絶・取材の手段の限界・法廷でメモを取る自由)を、「保障の言い方」と「結論」で並べます。あわせて、博多駅事件が使った「知る権利」という言葉と、情報公開法の目的規定の関係を確かめます。検閲・事前抑制・二重の基準は表現の自由の記事で扱っています。新聞に取り上げられた人が反論文の掲載を求められるか(反論権)はサンケイ新聞事件の記事で扱っています。

身近な例で考えると

登場するのは、テレビ局の記者のあおいさん、新聞社の記者のけんたさん、裁判を傍聴しに来た会社員のゆうさんです(架空の話です)。

  1. あおいさんのテレビ局が、駅前で起きたもみ合いを撮影した。のちにその場面が刑事裁判で争われ、裁判所がテレビ局に撮影フィルムの提出を命じた。
  2. けんたさんは、ある民事裁判で証人に呼ばれ、記事の情報源がだれかを聞かれた。けんたさんは「取材源は言えない」と答えた。
  3. けんたさんの同僚は、取材のため、役所の職員に秘密の書類を見せてほしいと頼んだ。
  4. ゆうさんは、法廷でメモを取ろうとしたが、裁判長から止められた。報道機関の記者だけはメモを許されていた。

1は、取材の自由と公正な刑事裁判のぶつかり合いです。2は、取材源を守ることと民事裁判での真実の発見のぶつかり合いです。3は、取材の手段の限界、4は、法廷での筆記の自由の話です。判例は、1・2・4をどれも「比べて決める」形で判断し、3では手段が相当かどうかを見ています。

たとえ話と、本物との違い

学校新聞の記者が、取材ノートを先生に出すよう言われる場面に似ています。ただし本物の判例では、取材の自由は「尊重に値する」ものなので、提出させるには、裁判にどれだけ必要か、取材にどれだけ影響するかを比べる手順が要ります。先生の一言で出させてよい、という話ではありません。

条文ではこう決まっている

  • 憲法21条1項:集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。「報道」「取材」という言葉は条文にありません。
  • 憲法82条1項:裁判の対審(たいしん=法廷での審理)及び判決は、公開法廷でこれを行う。
  • 民事訴訟法197条1項3号:証人は、「技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合」には、証言を拒むことができる。
  • 国家公務員法100条1項:職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。職を退いた後も同じ。
  • 情報公開法1条:国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利を定めるなどして、政府の諸活動を国民に「説明する責務」が全うされるようにすることなどを目的とする。

博多駅事件(最高裁判所大法廷昭和44年11月26日決定)

  • 事案:公務員の職権濫用などの罪で検察官が起訴しなかったときに、裁判所の審判を求める付審判請求事件(刑事の手続)の審理のため、福岡地方裁判所がテレビ局に、事件の場面を撮影した取材フィルムの提出を命じた(昭和44年(し)第68号)。
  • 報道の位置づけ:報道は、国民が国政に関わるための重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するもの。「事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法二一条の保障のもとにある」。
  • 取材の自由:「報道のための取材の自由も、憲法二一条の精神に照らし、十分尊重に値いするもの」。
  • 比べ方:提出命令が許されるかは、審判の対象の犯罪の性質・態様・軽重、取材したものの証拠としての価値、公正な刑事裁判の実現のための必要性と、取材の自由が妨げられる程度、報道の自由への影響などを比べて決める。やむを得ないときも、報道機関の不利益が必要な限度を超えないよう配慮する。
  • 結論:この提出命令は、やむを得ないものとして是認された。

取材源の証言拒絶(最高裁判所第三小法廷平成18年10月3日決定)

  • 事案:民事事件で証人になった報道機関の記者が、報道の取材源がだれかについての証言を拒んだ(平成18年(許)第19号)。
  • 判断:取材源の秘密は、民事訴訟法197条1項3号の「職業の秘密」に当たる。保護に値する秘密かどうかは、報道の内容・性質・社会的な意義、取材の態様、将来の取材への影響と、民事事件の内容・意義、証言の必要性、代わりの証拠の有無などを比べて決める。
  • 原則:報道が公共の利益に関するもので、取材の手段・方法が一般の刑罰法令に触れるとか、取材源の人が開示を承諾しているなどの事情がなく、しかも、社会的意義や影響のある重大な民事事件で、取材源の秘密の社会的価値を考えてもなお公正な裁判のためにその証言が必要不可欠、といった事情がなければ、原則として、取材源についての証言を拒むことができる。
  • 結論:この記者の証言拒絶は認められた。
  • 刑事訴訟との違い:刑事事件の証人として呼ばれた新聞記者が取材源についての証言を拒んだ事件(一般に「石井記者事件」と呼ばれる)で、最高裁判所大法廷の昭和27年8月6日判決(昭和25年(あ)第2505号)は、新聞記者は取材源に関するという理由では刑事訴訟法上の証言拒絶権を持たず、憲法21条もその特別の権利までは保障していない、としました。根拠の条文が違い、平成18年の決定は民事訴訟法197条1項3号の「職業の秘密」の解釈です。刑事訴訟法149条は、証言を拒める人を医師・弁護士・宗教の職にある者などに限って並べています。

外務省秘密漏洩事件(最高裁判所第一小法廷昭和53年5月31日決定)

  • 事案:新聞記者が、外交交渉に関する秘密の文書を持ち出すよう外務省の職員に頼み、国家公務員法111条(100条1項の秘密を漏らす行為のそそのかし)の罪に問われた(昭和51年(あ)第1581号)。
  • 一般論:報道機関が取材の目的で公務員に秘密の漏示をそそのかしたからといって、「そのことだけで、直ちに当該行為の違法性が推定されるものと解するのは相当ではなく」、それが「真に報道の目的からでたもの」で、「その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるものである限りは」、正当な業務行為として違法性を欠く。
  • 限界:取材対象者の「個人としての人格の尊厳を著しく蹂躙(じゅうりん=踏みにじる)する」など、社会観念上是認できない態様のものは、正当な取材活動の範囲を逸脱する。
  • 結論:この事件の取材の手段は相手の人格の尊厳を著しく踏みにじるもので、正当な取材活動の範囲を逸脱するとされた(有罪)。

法廷でメモを取る自由(レペタ事件・最高裁判所大法廷平成元年3月8日判決)

  • 事案:傍聴人が法廷でメモを取ることを裁判長に許されず、国に損害賠償を求めた(昭和63年(オ)第436号)。
  • 82条との関係:82条1項は、傍聴人がメモを取ることを「権利として保障しているものではない」。
  • 21条との関係:筆記行為の自由は「憲法二一条一項の規定の精神に照らして尊重されるべき」。傍聴人がメモを取ることは、見聞きする裁判を認識し記憶するためのものである限り、尊重に値し、「故なく妨げられてはならない」。
  • 14条との関係:メモを司法記者クラブに所属する報道機関の記者にだけ許し、一般の傍聴人に禁じた裁判長の措置は、14条1項に違反しない。
  • 国家賠償:法廷警察権の行使は、目的・範囲を著しく逸脱するか、方法が甚だしく不当であるなどの特段の事情がない限り、国家賠償法1条1項の違法な公権力の行使とはいえない(賠償請求は退けられた)。

当てはまる例・当てはまらない例

  • 当てはまる例:刑事裁判の証拠として、テレビ局に取材フィルムの提出を命じる。犯罪の重さや証拠の必要性と、取材への影響を比べて、やむを得ないときは許されます(博多駅事件)。
  • 当てはまる例:民事裁判で、記者が取材源についての証言を拒む。取材源の秘密は職業の秘密に当たり、原則として拒めます(平成18年決定)。
  • 当てはまらない例:取材の目的があれば、どんな手段で公務員から秘密を聞き出しても正当な業務行為になる、と考えること。手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものである必要があります(昭和53年決定)。
  • 当てはまらない例:傍聴人には、82条1項にもとづいてメモを取る権利がある、と考えること。82条1項は、メモを取ることを権利として保障していません(平成元年判決)。
  • ひっかけやすい例:取材の自由も、報道の自由と同じく21条の「保障のもと」にあるとする形。判例の言い方は「21条の精神に照らし、十分尊重に値いする」です。
  • ひっかけやすい例:取材源の判例を刑事事件の話と思うこと。この決定は、民事事件の証人の証言拒絶(民事訴訟法197条1項3号)についての判断です。

似ているルールとの違い

4つの判例の比べ方

判例何の自由か判例の言い方結論
博多駅(昭和44年)報道・取材の自由報道は21条の保障、取材は21条の精神に照らし尊重フィルムの提出命令は許される
取材源(平成18年)取材源の秘密職業の秘密に当たり、比べて決める証言拒絶を認めた
外務省(昭和53年)取材の手段そそのかしだけで違法とはならないが、手段の相当性が要る逸脱しており有罪
メモ(平成元年)法廷で筆記する自由82条の権利ではないが、21条の精神に照らし尊重記者だけ許可も14条違反ではない

4つとも、「自由だから何でもできる」「制限できるから何でもできる」のどちらでもなく、具体的な事情を比べて結論を出しています。判例の全体の一覧は憲法の判例まとめにあります。

「知る権利」と情報公開法

どこで知る権利の扱い
博多駅事件の決定報道は国民の「知る権利」に奉仕するもの、と述べた
憲法21条の条文「知る権利」という言葉はない
情報公開法1条言葉はなく「説明する責務」を掲げる

情報公開法は、だれでも行政文書の開示を請求できる仕組みを法律で作りました(3条「何人も」)。目的規定に「知る権利」の言葉がないことは、条文で確かめられます。開示の手続と不開示情報は情報公開法の記事で扱っています。

試験ではここをまちがえやすい

  • 保障の言い方:報道の自由は「21条の保障のもと」、取材の自由は「21条の精神に照らし、十分尊重に値いする」。
  • 博多駅事件の結論:取材の自由を尊重しつつ、提出命令は許されるとした。比べる事情は、犯罪の性質・証拠の価値・裁判の必要性と、取材への影響。
  • 取材源の根拠条文:民事訴訟法197条1項3号の「職業の秘密」。医師や弁護士を並べた2号ではありません。
  • 取材の手段:そそのかしただけで違法は推定されない。ただし手段・方法が社会観念上是認されるものでなければ違法(外務省事件)。
  • 法廷のメモ:82条の権利ではない。21条1項の精神に照らし尊重に値する。記者だけに許しても14条違反ではない。
  • 知る権利の語:判例(博多駅事件)には出てくるが、憲法21条と情報公開法1条の条文にはない。

○✕でたしかめよう

問1(このサイトのオリジナル問題)
テレビ局が撮影した取材フィルムについて、刑事事件を審理する裁判所が提出を命じた。判例は、報道の自由と同じく、取材の自由も憲法21条の保障のもとにあるとしたうえで、この提出命令を是認した。

答え:✕ 分かれ目は、取材の自由についての判例の言い方です。最高裁判所大法廷昭和44年11月26日決定は、事実の報道の自由は21条の「保障のもとにある」とし、取材の自由は「憲法二一条の精神に照らし、十分尊重に値いする」としました。正しくは、取材の自由は報道の自由と同じ言い方では保障されていません。提出命令を是認した結論は正しいので、前半を読み流すと○に見えます。

問2(このサイトのオリジナル問題)
新聞記者Dは、取材の目的で、国家公務員Eに職務上の秘密を漏らすよう頼んだ。判例によれば、取材のために秘密の漏示をそそのかしたことだけで、Dの行為の違法性が推定されるわけではない。

答え:○ 分かれ目は、そそのかしと違法性の推定の関係です。最高裁判所第一小法廷昭和53年5月31日決定は、報道機関が取材の目的で公務員に秘密の漏示をそそのかしても、そのことだけで直ちに違法性が推定されるものではないとしました。真に報道の目的からで、手段・方法が社会観念上是認される限り、正当な業務行為になります。同じ決定で記者が有罪とされた結論だけを覚えていると✕に見えます。有罪の理由は、取材の手段が相手の人格の尊厳を著しく踏みにじるものだった点です。

問3(このサイトのオリジナル問題)
裁判長は、法廷でメモを取ることを、司法記者クラブに所属する報道機関の記者にだけ許し、一般の傍聴人Fには許さなかった。判例によれば、この扱いは、合理的な理由のない差別として憲法14条1項に違反する。

答え:✕ 分かれ目は、メモの許可を記者に限った措置と14条1項の関係です。最高裁判所大法廷平成元年3月8日判決は、記者にだけメモを許し、一般の傍聴人に禁じた裁判長の措置は14条1項に違反しないとしました。正しくは、14条1項違反ではありません。同じ判決が、筆記行為の自由は21条1項の精神に照らして尊重されるべきで、傍聴人のメモは故なく妨げられてはならないとしたので、それと混ぜると○に見えます。82条1項はメモを取ることを権利として保障していません。

この分野の○✕は、行政書士の5分○✕ドリルの「憲法」で続けて解けます。

まとめ

  • 報道の自由は21条の保障のもと。取材の自由は21条の精神に照らし十分尊重に値する(博多駅事件)。提出命令は事情を比べて許される。
  • 取材源の秘密は民事訴訟法197条1項3号の職業の秘密。原則として証言を拒める(平成18年決定)。
  • 秘密の漏示のそそのかしだけで違法は推定されない。ただし手段・方法の相当性が要る(外務省事件)。
  • 法廷のメモは82条の権利ではないが、21条1項の精神に照らし尊重に値する。記者だけの許可は14条違反ではない。
  • 「知る権利」は判例の言葉で、21条と情報公開法1条の条文にはない。

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