ひとことで言うと、親子関係の判例は「戸籍や推定と、実際の血のつながりがずれたとき、どちらを優先するか」を決めています。最高裁判所は、①夫婦の実態がすでに失われていた時期の懐胎なら、嫡出(ちゃくしゅつ)の推定は及ばない、②血のつながりがないことが科学的に明らかでも、それだけでは推定は外れない、③他人の子を実子として届けても養子縁組にはならない、④長年の親子関係を否定する請求が権利の濫用(らんよう)になることがある、としました。
この記事では、この4つの判決を、事案・結論・使われた条文で並べます。嫡出推定・否認・認知・養子の条文そのものは親子のルールの記事で説明しています。4つの判決は、令和6年4月1日に施行された嫡出推定の見直し(令和4年法律第102号)より前の事件です。改正後の772条も「婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する」形は同じですが、否認できる人と期間は変わっています。また、改正前は婚姻の成立から200日以内に生まれた子は推定を受けませんでしたが、今は婚姻前に懐胎した子として夫の子と推定されます(772条1項後段・2項)。推定の及ばない子について、改正後の条文に定めはありません。この記事の条文は、令和8年4月1日時点のものを e-Gov 法令検索で確かめました。
身近な例で考えると
登場人物は次のとおりです(架空の話です)。だれかの事情を責める話ではなく、どの手続で親子関係を決めるかの話として読んでください。
| 人物 | 立場 | この話での役 |
|---|---|---|
| まゆさん | 母 | あおいさんを産んだ |
| たけしさん | まゆさんの元の夫 | 戸籍の上ではあおいさんの父になる |
| あおいさん | 子 | 父がだれかが問題になる |
| しげるさん夫婦 | 別の家族 | 他人の子を実子として届けた |
- まゆさんとたけしさんは、あおいさんを懐胎した時期より前から別々に暮らし、行き来がまったくなかった。
- その後2人は離婚し、離婚の届出から300日以内にあおいさんが生まれた。
- 772条2項によれば、離婚から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定され、たけしさんの子と推定される。
- しかし、懐胎の時期に夫婦の実態がすでに失われていたので、判例の考え方では、あおいさんは772条の推定を受けない子にあたる。
- 推定を受けないので、あおいさんは、嫡出否認の訴えを待たずに、血のつながりのある父に認知の訴えを起こしたり、たけしさんとの親子関係不存在確認の訴えで争ったりできる。
一方、しげるさん夫婦は、他人の子を自分たちの子として育てるため、自分たちの嫡出子として出生届を出しました。昔から「藁(わら)の上からの養子」と呼ばれる場面です。判例は、この届出を養子縁組の届出とみなすことはできないとしました。
たとえるなら、嫡出推定は「戸籍に最初から貼られたラベル」です。ラベルをはがす道は、法律が決めた人と期間に限られています(嫡出否認の訴え)。ただし、ラベルを貼る前提(夫婦の実態)がもともとなかったときは、ラベルは最初から効いていない、というのが推定の及ばない子の考え方です。本物のルールでは、前提がなかったかどうかは、外から見える事情で判断します。
条文ではこう決まっている
- 嫡出の推定(772条):妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する。婚姻前に懐胎し婚姻後に生まれた子も同じ(1項)。婚姻の成立から200日以内に生まれた子は婚姻前の懐胎、200日を過ぎてから、または婚姻の解消・取消しから300日以内に生まれた子は婚姻中の懐胎と推定する(2項)。
- 嫡出の否認(774条・775条・777条):父または子が否認できる(774条1項)。母と前夫も、子の利益を害することが明らかなときを除き否認できる(同条3項・4項)。否認は嫡出否認の訴えによる(775条1項)。訴えは、父なら子の出生を知った時から、子と母なら出生の時から、3年以内(777条)。
- 認知(779条):嫡出でない子は、その父または母が認知できる。
- 縁組の届出と無効(799条・802条):婚姻の届出の規定(739条)は縁組に準用される。当事者が縁組の届出をしないときは、縁組は無効(802条2号)。届出が方式を欠くだけなら、そのために効力は妨げられない(同号ただし書)。
- 権利の濫用(1条3項):権利の濫用は、これを許さない。
- 訴えの種類(人事訴訟法2条2号):嫡出否認の訴え、認知の訴え、実親子関係の存否の確認の訴えなどは、人事訴訟として扱われる。実親子関係の存否の確認の訴えには、嫡出否認の訴えのような出訴の期間の定めがない。
4つの判例を表で比べる
| 判例 | 事案の一行 | 結論 |
|---|---|---|
| 最高裁 昭和44年5月29日判決 | 事実上の離婚中に懐胎し、離婚後300日以内に生まれた子 | 772条の推定を受けない |
| 最高裁 平成26年7月17日判決 | DNA鑑定で血縁がないと明らかで、夫婦は離婚・別居 | 推定は外れず、不存在確認の訴えでは争えない |
| 最高裁 昭和50年4月8日判決 | 他人の子を養子にするつもりで実子として出生届 | 養子縁組の届出とはみなせない |
| 最高裁 平成18年7月7日判決 | 約55年の親子同様の生活のあとの不存在確認請求 | 権利の濫用に当たらないとした原審の判断は違法 |
推定の及ばない子(昭和44年5月29日判決)
最高裁判所第一小法廷の昭和44年5月29日判決(昭和43年(オ)第1184号、認知請求事件)は、離婚による婚姻の解消から300日以内に生まれた子でも、母とその夫が、離婚の届出より約2年半前から事実上の離婚をして別居し、まったく交渉を絶って、夫婦の実態が失われていた場合には、772条による嫡出の推定を受けない、としました。この事件は、子が父と考える人に認知を求めた訴え(認知請求事件)で、推定を受けないことがその前提になりました。
科学的な証拠と推定(平成26年7月17日判決)
最高裁判所第一小法廷の平成26年7月17日判決(平成24年(受)第1402号)は、夫と子の間に生物学上の父子関係がないことが科学的証拠で明らかで、かつ、夫婦がすでに離婚して別居し、子が親権者である妻のもとで育てられているという事情があっても、親子関係不存在確認の訴えで父子関係を争うことはできない、としました。
判決は、推定を受けないといえる場面を、妻が子を懐胎すべき時期に、既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われていたり、遠く離れて住んでいたりして、夫婦の間で子をもうける機会がなかったことが明らかであるなどの事情がある場合としています(判決の言葉を言い換えています)。この事件では、懐胎の時期にそのような事情は認められませんでした。判断の基準は、懐胎の時期の外から見える事情で、あとから分かった鑑定の結果ではありません。なお、この事件の当時は、嫡出否認の訴えを起こせるのは夫だけで、期間は1年でした。今は子・母・前夫も否認でき、期間は3年です(774条・777条)。
藁の上からの養子(昭和50年4月8日判決)
最高裁判所第三小法廷の昭和50年4月8日判決(昭和49年(オ)第861号)は、養子にするつもりで他人の子を嫡出子として出生届をしても、その出生届を養子縁組の届出とみなし、有効に養子縁組が成立したものとすることはできない、としました。縁組は、縁組の届出によって効力を生じます(799条・739条)。出生届は、縁組の届出ではありません。
不存在確認の請求と権利の濫用(平成18年7月7日判決)
最高裁判所第二小法廷の平成18年7月7日判決(平成17年(受)第833号)は、戸籍上ある夫婦の嫡出子と記載されている人が実子ではない場合に、夫婦の子が実親子関係の不存在確認を求めた事件です。約55年にわたり実の親子と同じ生活の実体があったこと、請求が遺産の相続が問題になってから出されたこと、不存在が確定すると戸籍上の子が重い精神的苦痛と経済的不利益を受ける可能性が高いこと、夫婦はすでに亡くなっていて今から養子縁組をすることもできないこと、などの事情のもとで、請求が権利の濫用に当たらないとした原審の判断には違法がある、としました。
この判決は、不存在確認の請求が「いつでも権利の濫用になる」とした判断ではありません。判示の事情を十分に検討せずに「濫用に当たらない」とした原審を違法としたものです。表の結論もこの言い方で覚えます。
当てはまる例・当てはまらない例
- 当てはまる例:懐胎の時期に、夫が遠い地域に住み続け、夫婦が会う機会がなかったことが明らかだった。平成26年判決が挙げる、遠く離れて住んでいた場面で、推定を受けない子にあたりえます。
- 当てはまらない例:夫婦は同じ家で暮らしていたが、のちのDNA鑑定で血のつながりがないと分かった。懐胎の時期に夫婦の実態が失われていたとはいえないので、推定は及びます。争う道は嫡出否認の訴え(775条)で、期間は3年です(777条)。
- 当てはまらない例:しげるさん夫婦が、他人の子を実子として届けたあと、「縁組の届出としては有効だ」と主張した。昭和50年判決により、養子縁組は成立しません。
- ひっかけやすい例:縁組の届出に、書類の方式の不備があった。届出そのものはしているので、方式を欠くだけなら縁組の効力は妨げられません(802条2号ただし書)。出生届を出しただけの場面とは違います。
似ているルールとの違い:3つの訴え
| 訴え | 使う場面 | 期間 |
|---|---|---|
| 嫡出否認の訴え | 772条で推定される父子関係を外す | 父は出生を知った時から3年、子・母は出生の時から3年(777条) |
| 実親子関係の存否の確認の訴え | 推定が及ばない子、戸籍と事実が違う場合 | 出訴の期間の定めはないが、権利の濫用で許されないことがある(平成18年判決) |
| 認知の訴え | 嫡出でない子が父子関係をつくる | 父または母の死亡の日から3年を過ぎると起こせない(787条ただし書) |
どの訴えを使うかは、まず「772条の推定が及ぶか」で決まります。推定が及ぶなら嫡出否認の訴えだけで、不存在確認の訴えや認知の訴えは使えません。推定が及ばない子なら、不存在確認の訴えや、血のつながりのある父への認知の訴えが使えます。子の相続分の計算で、だれが「子」に入るかは相続分の計算の記事で扱っています。
試験ではここをまちがえやすい
- 判断の基準の入れ替え:「科学的証拠で血縁がないと明らかなら推定は及ばない」とする形。判例は、懐胎の時期の外から見える事情(事実上の離婚・遠隔地など)で判断し、鑑定の結果だけでは推定を外しません。
- 300日以内ならいつも推定されると考える形:昭和44年判決では、300日以内の出生でも推定を受けないとされました。
- 無効な届出の転用:「虚偽の嫡出子出生届は養子縁組届として有効」とする形。昭和50年判決は、養子縁組の届出とはみなせないとしました。
- 判決の言い方の広げすぎ:平成18年判決を「不存在確認の請求は権利の濫用になる」と言い切る形。判決は、権利の濫用に当たらないとした原審の判断を違法としたもので、事情を検討して判断するという枠組みです。
- 改正前の知識:「嫡出否認は夫だけ、1年」とする形。今は父・子・母・前夫が否認でき、期間は3年です(774条・777条)。
○✕でたしかめよう
問1(このサイトのオリジナル問題)
まゆさんとたけしさんは、子を懐胎した時期より2年以上前から事実上の離婚をして別居し、交渉もまったく絶っていた。その後2人は離婚し、離婚の届出から200日後に子のあおいさんが生まれた。判例によれば、あおいさんは772条による嫡出の推定を受けない。
答え:○ 分かれ目は、推定が及ぶかを何で判断するかです。最高裁判所第一小法廷昭和44年5月29日判決は、離婚から300日以内に生まれた子でも、懐胎の前から夫婦が事実上の離婚をして別居し、交渉を絶って夫婦の実態が失われていたときは、772条の推定を受けないとしました。離婚から300日以内なので婚姻中の懐胎と推定される(772条2項)と考えると✕に見えます。推定を受けないので、嫡出否認の訴えによらずに父子関係を争えます。
問2(このサイトのオリジナル問題)
平成26年7月17日の最高裁判決は、夫と子の間に生物学上の父子関係がないことが科学的証拠により明らかであれば、その子は772条の推定を受けない子に当たるとした。
答え:✕ 分かれ目は、推定の及ばない子にあたるかの判断の基準です。最高裁判所第一小法廷平成26年7月17日判決は、科学的証拠で父子関係がないことが明らかで、夫婦が離婚・別居している事情があっても、親子関係不存在確認の訴えでは争えないとしました。正しくは、推定を受けないといえるのは、懐胎の時期に夫婦の実態が失われていたことや遠隔地に住んでいたことが明らかな場合などです。判決の結論の向きを逆にし、昭和44年判決の外から見える事情の基準と入れ替えた形です。
問3(このサイトのオリジナル問題)
しげるさん夫婦は、他人の子を養子にするつもりで、自分たちの嫡出子として出生届を出した。判例によれば、この出生届は養子縁組の届出としての効力を持ち、夫婦とその子の間に養親子関係が成立する。
答え:✕ 分かれ目は、出生届を縁組の届出として扱えるかです。最高裁判所第三小法廷昭和50年4月8日判決は、養子とする意図で他人の子を嫡出子として出生届をしても、それを養子縁組届とみなして有効な縁組の成立を認めることはできないとしました。正しくは、養親子関係は成立しません。縁組の届出をしたが方式を欠くだけなら効力は妨げられない、という802条2号ただし書と取り違えた形です。
この分野の○✕は、行政書士の5分○✕ドリルの「民法」で続けて解けます。
まとめ
- 懐胎の時期に夫婦の実態が失われていれば、300日以内の出生でも推定は及ばない(昭和44年5月29日判決)。
- DNA鑑定で血縁がないと明らかでも、それだけでは推定は外れず、不存在確認の訴えでは争えない(平成26年7月17日判決)。
- 虚偽の嫡出子出生届は、養子縁組届とはみなせない(昭和50年4月8日判決)。
- 長年の親子関係を否定する不存在確認の請求は、事情により権利の濫用になりうる(平成18年7月7日判決)。
- 推定が及ぶなら嫡出否認の訴え(父・子・母・前夫、3年)。及ばなければ不存在確認や認知の訴え。
このサイトで次に読むなら、親権の停止・喪失の記事です。親子関係が決まったあと、家庭裁判所が親権を制限する場合の条文がつながります。
参考にした公式の情報(2026年10月確認)
- e-Gov法令検索「民法」(1条3項、739条、772条、774条、775条、777条、779条、787条、799条、802条。令和8年4月1日時点)
- e-Gov法令検索「人事訴訟法」(2条2号)
- 裁判所「最高裁判所第一小法廷 昭和44年5月29日判決(昭和43年(オ)第1184号)」
- 裁判所「最高裁判所第一小法廷 平成26年7月17日判決(平成24年(受)第1402号)」(判決全文で理由を確認)
- 裁判所「最高裁判所第三小法廷 昭和50年4月8日判決(昭和49年(オ)第861号)」
- 裁判所「最高裁判所第二小法廷 平成18年7月7日判決(平成17年(受)第833号)」
働く人の法律試験ノート