行政行為の瑕疵:無効と取消しの分かれ目、違法性の承継、瑕疵の治癒

行政行為(処分)の瑕疵(かし=違法や不当な点)は、3つの問いに分けて覚えます。①無効か、取り消しうるだけか:判例は、無効といえるには瑕疵が重大かつ明白であることを求めます。②先の処分の違法を、後の処分の裁判で言えるか(違法性の承継):原則は言えないと整理されますが、判例が言えるとした組があります。③後から直るか(瑕疵の治癒):手続の不備が後の手続で直るとされた例と、直らないとされた例があります。

「行政行為」「違法性の承継」「瑕疵の治癒」は、条文にない学問上の言葉です。この記事では、令和8年4月1日時点の行政事件訴訟法・行政手続法と、裁判所ウェブサイトで確かめた最高裁判所の判例6件で、考え方の筋を示します。公定力(取り消されるまで有効として扱われる力)と取消し・撤回の違いは、行政行為の記事で説明しています。

身近な例で考えると

登場人物は次のとおりです。

人物立場したこと
さくらさん会社員。マンション予定地の隣に住む建築確認の取消訴訟を起こした
区長安全認定をする行政庁道路に接する長さが足りない建物に、安全上支障がないと認定した
区の建築主事建築確認をする行政庁安全認定を前提に、建築確認をした
  1. 東京都の条例は、大きな建物の敷地が道路に一定の長さで接することを求めています。ただし、安全上支障がないと認定(安全認定)されれば、その決まりは当てはめません。条例の文言では知事の権限ですが、下の判例の事件では区長がこの認定をしていました。
  2. 区長が、隣の建物について安全認定をしました。さくらさんには知らされていません。
  3. 区の建築主事が、安全認定を前提に建築確認をしました。工事が始まり、さくらさんはここで初めて計画を知りました。
  4. さくらさんは建築確認の取消訴訟を起こし、「そもそも安全認定が違法だ」と主張します。
  5. 安全認定は別の処分なので、ふつうは取消訴訟の期間内にそれ自体を争う必要があります。しかし判例は、この組み合わせでは、建築確認の裁判の中で安全認定の違法を主張できるとしました。

たとえると、先の判定が後の判定の土台になっている2段階の審査で、先の判定を知らされない人に、後の判定のときに土台ごと争わせる、という考え方です。ただし本物のルールでは、2つの処分ならどれでもよいわけではありません。目的が同じで一体の効果をもつか、先の処分を争う機会が十分にあったかを見ます。

条文との関係

瑕疵の扱いを正面から定めた条文はありません。関係する条文は次のとおりです。

  • 行政事件訴訟法14条1項:取消訴訟は、処分があったことを知った日から6箇月を過ぎると起こせない(正当な理由があれば別)。期間を過ぎると、取り消しうるだけの処分は争えなくなります。
  • 同法3条4項・36条:無効等確認の訴え。無効な処分は、取消訴訟の期間に関係なく、無効を前提に争えます。
  • 行政手続法14条1項:不利益処分をするときは、同時に理由を示さなければならない(差し迫った必要がある場合は別)。理由の提示の不備は、瑕疵の治癒でよく問題になります。

3つの問いを判例で確かめる

無効と取消しの分かれ目:重大かつ明白

最高裁判所第三小法廷 昭和36年3月7日判決(国税賦課処分無効請求)

  • 結論:行政処分が当然無効というためには、処分に重大かつ明白な瑕疵がなければならない。
  • 「明白」の意味:処分要件があると認めた処分庁の認定の誤りが、処分の成立の当初から、外形上、客観的に明白であること。
  • まちがえやすい所:処分庁が怠慢で調べるべき資料を見落としたかどうかは、外形上客観的に明白かどうかの判定に直接関係しない、ともしています。「調べれば分かったから明白」とはなりません。

最高裁判所第一小法廷 昭和48年4月26日判決(所得税賦課処分無効確認等請求)

  • 事案:土地の持ち主(甲)が、ほしいままに乙への所有権移転の登記をしたうえ、乙の名義で丙に売った。名義を使われただけの乙に、譲渡所得があるとして課税された。
  • 結論:特段の事情がない限り、この課税処分は当然無効と解すべきである。
  • 理由の要点:課税要件の根幹にかかわる内容上の誤りがあり、徴税行政の安定と円滑な運営の要請を考えても、不服申立期間を過ぎたことを理由に、課税された人に処分の不利益を負わせるのが著しく不当といえる例外的な事情がある場合は、当然無効になる。
  • まちがえやすい所:判決の要旨は、昭和36年の判決のような「明白」の判断をこの例外の要件に挙げていません。課税処分についての例外として覚えます。

違法性の承継:先の処分の違法を、後の処分の裁判で言えるか

先の処分と後の処分が続くとき、先の処分の違法は、先の処分そのものを期間内に争うのが原則と整理されます。後の処分の裁判でいつでも言えるなら、取消訴訟に期間を設けた意味が薄れるからです。そのうえで、判例が後の処分の裁判で主張できるとした組があります。

最高裁判所第一小法廷 平成21年12月17日判決(いわゆる、たぬきの森事件)

  • 事案:新宿区長が東京都建築安全条例4条3項の安全認定をし、そのあと新宿区の建築主事が建築確認をした。近隣の住民が、建築確認の取消訴訟で安全認定の違法を主張した。
  • 結論:安全認定が取り消されていなくても、建築確認の取消訴訟で、安全認定が違法であるために条例の接道の決まりに違反すると主張することは許される。
  • 理由の要点:安全認定と建築確認は、避難や通行の安全の確保という同一の目的を達成するために行われ、安全認定は建築確認と結合して初めてその効果を発揮する。安全認定は申請者以外の人に通知することが予定されておらず、近隣の住民がその適否を争う手続的保障が十分に与えられているとはいいにくい。住民が建築確認の段階まで争わないことも不合理とはいえない。
  • まちがえやすい所:「先の処分は後の処分の前提だから、違法はいつも引き継がれる」とは言っていません。目的の同一性・効果の結合と、先の処分を争う機会の有無の両方を見ています。

瑕疵の治癒:後の手続で直るか

最高裁判所第二小法廷 昭和36年7月14日判決(農業用施設買収無効確認請求)

  • 事案:農地の買収計画への異議が退けられ、さらに訴願(当時の不服申立て)が出されていた。その裁決を待たずに、県が手続を進め、知事が買収令書を出した。
  • 結論:その後、訴願を退ける裁決がされたことで、手続を先に進めた瑕疵は治癒されたと認められた。

最高裁判所第三小法廷 昭和47年12月5日判決(法人税課税処分取消請求)

  • 事案:青色申告の法人に対する更正処分の通知に、理由が十分に書かれていなかった。
  • 結論:理由附記の不備で更正処分は違法。その不備は、審査裁決で処分の理由が明らかにされても、治癒されない。
  • まちがえやすい所:後の裁決で理由が分かっても、処分のときに示さなかった不備は消えない、と覚えます。

最高裁判所第三小法廷 平成23年6月7日判決(一級建築士免許取消処分等取消請求事件)

  • 事案:一級建築士の免許取消処分の通知書に、処分の原因となった事実と根拠の条文は書かれていたが、公にされた処分基準をどう当てはめたかは書かれていなかった。
  • 結論:行政手続法14条1項本文の理由の提示の要件を欠き、処分は違法。
  • まちがえやすい所:「事実と条文が書いてあれば足りる」とは限りません。処分基準が公にされていて、その当てはめで処分の重さが決まる場合は、当てはめも示す必要があるとされた例です。

違法行為の転換とは

違法行為の転換は、ある処分としては違法でも、別の処分としてみれば適法な場合に、別の処分として効力を維持するという学問上の考え方です。当サイトでは、この考え方を正面から示した最高裁判決の判決文を確かめられていないので、言葉の意味の紹介にとどめます。瑕疵の治癒(同じ処分の不備が後で直る)とは、別の処分として扱い直す点で違います。

似ている考え方との違い

考え方何が問題かこの記事の判例
無効瑕疵が重大かつ明白で、初めから効力がないか昭和36年3月7日、昭和48年4月26日
違法性の承継先の処分の違法を、後の処分の裁判で言えるか平成21年12月17日(言える)
瑕疵の治癒処分のときの不備が、後で直るか昭和36年7月14日(直る)、昭和47年12月5日(直らない)
違法行為の転換別の処分として効力を残せるか考え方の紹介のみ

無効なら取消訴訟の期間に関係なく争えますが、無効等確認の訴えを起こせる人には限りがあります(36条)。抗告訴訟の種類と要件は取消訴訟以外の抗告訴訟の記事で整理しています。

試験ではここをまちがえやすい

  • 「明白」の意味:「処分庁が調べれば分かった誤りは明白」→ ✕。外形上、客観的に明白かで判断し、資料の見落としの有無は直接関係しません。
  • 無効の要件:「違法が重大であれば無効」→ 原則は重大かつ明白。課税処分には、明白さを挙げずに例外的な事情で無効とした判例があります。
  • 違法性の承継の一般化:「先の処分の違法は、後の処分の裁判で常に主張できる」→ ✕。平成21年の判決は、目的の同一性・効果の結合と、争う手続的保障が不十分なことを理由にしました。
  • 理由附記の治癒:「審査裁決で理由が明らかになれば、不備は直る」→ ✕(昭和47年12月5日)。
  • 理由の提示の中身:「事実と根拠条文を書けば足りる」→ 公にされた処分基準の当てはめを示さず違法とされた例があります(平成23年6月7日)。理由の提示の決まりは行政手続法の記事で確かめられます。

○✕でたしかめよう

問1(このサイトのオリジナル問題)
東京都建築安全条例の安全認定を前提に、区の建築主事が建築確認をした。隣に住むKさんは、安全認定の取消しを求めていない。判例によれば、Kさんは、建築確認の取消訴訟の中で、安全認定が違法であるために条例の接道の決まりに違反すると主張することができる。

答え:○ 分かれ目は、先の処分の違法を後の処分の裁判で言えるかです。最高裁判所第一小法廷平成21年12月17日判決は、安全認定と建築確認が同一の目的のために行われ、安全認定は建築確認と結合して初めて効果を発揮すること、安全認定は申請者以外に通知されず、近隣の人が争う手続的保障が十分でないことから、主張を許しました。先の処分は期間内にそれ自体を争うのが原則なので✕と迷いやすい肢です。どの処分の組でも違法が引き継がれる、という意味ではありません。

問2(このサイトのオリジナル問題)
L社に対する青色申告の更正処分の通知書には、理由が十分に書かれていなかった。その後、L社の審査請求に対する裁決の中で、処分の理由がくわしく示された。判例によれば、これにより理由附記の不備は治癒され、更正処分は違法でなくなる。

答え:✕ 分かれ目は、理由附記の不備が後の裁決で直るかです。最高裁判所第三小法廷昭和47年12月5日判決は、青色申告の更正処分の理由附記の不備は、審査裁決で処分の理由が明らかにされた場合でも治癒されないとしました。正しくは、更正処分は違法のままです。後の訴願の裁決で手続の瑕疵が治癒されたとした農地買収の判例(昭和36年7月14日)と、結論を取り違えないようにします。

問3(このサイトのオリジナル問題)
判例によれば、行政処分が当然無効というためには、処分に重大かつ明白な瑕疵がなければならない。ここでいう「明白」かどうかは、処分庁が怠慢で調べるべき資料を見落としたかどうかによって直接に決まるものではない。

答え:○ 分かれ目は、「明白」の判断の物差しです。最高裁判所第三小法廷昭和36年3月7日判決は、明白とは、処分要件があるとした処分庁の認定の誤りが、処分の成立の当初から外形上、客観的に明白であることをいうとし、資料を見落としたかどうかは、その判定に直接関係しないとしました。「調べれば分かった誤りなら明白だ」と考えると✕にしてしまいます。課税処分について、例外的な事情があれば当然無効とした昭和48年4月26日判決は、別の場面の例外です。

この分野の○✕は、行政書士の5分○✕ドリルの「行政法」で続けて解けます。

まとめ

  • 無効の原則は、瑕疵が重大かつ明白。明白は、成立の当初から外形上、客観的に明白か(昭和36年3月7日)。
  • 課税処分には、課税要件の根幹にかかわる誤りなどの例外的な事情で当然無効とした判例がある(昭和48年4月26日)。
  • 違法性の承継:安全認定の違法は、建築確認の取消訴訟で主張できる(平成21年12月17日)。理由は、目的の同一性・効果の結合と手続的保障の不足。
  • 瑕疵の治癒:農地買収の手続の瑕疵は後の裁決で直った例がある。理由附記の不備は審査裁決で理由が示されても直らない。
  • 理由の提示は、公にされた処分基準の当てはめまで求められることがある(平成23年6月7日)。

参考にした公式の情報(2026年10月確認)

条文は、e-Gov法令検索で令和8年4月1日時点の版を指定して確かめました。判例は裁判所ウェブサイトで判示事項・裁判要旨を確かめ、理由の要点は判決全文で確かめました。