幸福追求権(こうふくついきゅうけん)とは、憲法13条の「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」のことです。憲法の14条以下に名前が書かれていない権利でも、13条を根拠に守られることがあります。プライバシーの権利は、その代表です。
ひとことで言うと、判例の読み方は3つに分かれます。①13条で保障されると言ったもの(容ぼうを撮影されない自由、指紋を強制されない自由、個人情報をみだりに開示されない自由、身体への侵襲を受けない自由)。②13条ではなく、不法行為などで守られる利益としたもの(前科、氏名の呼び方、講演会の名簿、輸血の拒否)。③別の条文の問題としたもの(GPS捜査は35条)。そして、権利があると言っても、結論は「合憲」のことが多い点に注意します。
この記事は、13条の判例を一覧で比べることに絞ります。表現の自由とプライバシーがぶつかる場面(出版の事前差止めなど)は表現の自由をわかりやすくで、外国人や私人どうしに人権が及ぶかは人権は誰に・どこまで及ぶかで扱っています。
身近な例で考えるとどうなるか
会社員のそうまさんの一日で考えます。
- 朝、駅前でデモの横を通った。警察官が、違法な行進が行われている現場で、証拠のために参加者の写真を撮っていた。
- 昼、勤め先の大学が主催する講演会に申し込んだ。大学は、申込者の名簿を本人に断らずに警察に渡した。
- 夜、自分の車に、だれかが黙ってGPS端末を付けていたことに気づいた。
1について判例は、だれでも承諾なしにみだりに容ぼう(顔や姿)を撮影されない自由を持ち、これは13条の趣旨から守られるとしました。ただし、犯罪が行われている現場で、証拠を残す必要と緊急性があり、相当な方法で撮るなら、同意や令状がなくても許されます。
2について判例は、氏名や住所のような情報も「プライバシーに係る情報として法的保護の対象」になり、無断で警察に渡したことは不法行為になるとしました。こちらは13条ではなく、民法の不法行為の判断です。
3について判例は、警察が令状なしに行うGPS捜査は許されない「強制の処分」だとしました。根拠として挙げられた憲法の条文は、13条ではなく35条(住居・所持品への侵入・捜索・押収)です。
ただし本物のルールでは、事件ごとに争い方(刑事事件か、国家賠償か、民事の損害賠償か)が違い、判例が使う条文もそれに応じて変わります。次の節で整理します。
条文ではどう決まっているか
- 憲法13条:「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
- 憲法35条1項:「何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。」
13条の前半は「個人として尊重される」、後半は「幸福追求に対する国民の権利」です。後半の権利も「公共の福祉に反しない限り」で、制限がありえます。だから、判例が「13条で保障される」と言っても、結論として規制が合憲になることは珍しくありません。
判例の一覧:守られた利益・根拠・結論
| 判例 | 守られるとされた利益 | 根拠 | 結論 |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |
| 最大判昭和44年12月24日(京都府学連) | 承諾なしにみだりに容ぼう・姿態を撮影されない自由 | 13条 | 現場での証拠保全の撮影は合憲 |
| 最判平成7年12月15日(指紋押なつ) | みだりに指紋の押なつを強制されない自由 | 13条 | 外国人登録法の制度は合憲 |
| 最判平成20年3月6日(住基ネット) | 個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由 | 13条 | 侵害しない(合憲) |
| 最大決令和5年10月25日(性別変更の要件) | 自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由 | 13条 | 特例法3条1項4号は違憲 |
| 最判昭和56年4月14日(前科照会) | 前科等をみだりに公開されない利益 | 国家賠償法 | 区長の報告は違法 |
| 最判昭和63年2月16日(氏名の呼び方) | 氏名を正確に呼称される利益 | 不法行為 | 当時の慣行から違法とはいえない |
| 最判平成15年9月12日(講演会名簿) | 学籍番号・氏名・住所・電話番号 | 不法行為 | 無断の開示は不法行為 |
| 最判平成12年2月29日(輸血拒否) | 手術を受けるかの意思決定をする権利 | 不法行為 | 説明しなかった医師側に責任 |
| 最大判平成29年3月15日(GPS捜査) | 私的領域に侵入されない利益 | 35条 | 令状なしではできない強制処分 |
このほか、13条違反の主張を退けた判例が2つあります(後の節)。
1件ずつ:事案・結論・理由・まちがえやすい所
容ぼうを撮影されない自由(最高裁判所大法廷 昭和44年12月24日判決、京都府学連事件)
- 事案:デモ行進の参加者が公務執行妨害・傷害の罪に問われた刑事事件で、警察官による参加者の写真撮影が許されるかが争われた。
- 結論:何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を持ち、警察官が正当な理由もないのに撮影することは、13条の趣旨に反し許されない。ただし、現に犯罪が行われ、または行われた後間がなく、証拠保全の必要性と緊急性があり、一般的に許容される限度をこえない相当な方法なら、本人の同意や令状がなくても13条・35条に違反しない。
- まちがえやすい所:自由の存在は認めましたが、結論は条件つきで撮影を許したもので、違憲判決ではありません。
指紋の押なつ(最高裁判所第三小法廷 平成7年12月15日判決)
- 結論:何人も、個人の私生活上の自由の一つとして、みだりに指紋の押なつを強制されない自由を持ち、国家機関が正当な理由もなく強制することは13条の趣旨に反する。しかし、当時の外国人登録法の指紋押なつ制度は13条に違反しない。
- まちがえやすい所:自由を認めたうえで、制度は合憲とした判決です。
住基ネット(最高裁判所第一小法廷 平成20年3月6日判決)
- 結論:住民基本台帳ネットワークシステムで行政機関が住民の本人確認情報を集め、管理し、利用することは、住民が同意していなくても、13条の保障する「個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由」を侵害しない。
- まちがえやすい所:「同意がないから違憲」は誤りです。自由は13条で保障されるとしつつ、侵害はないとしました。
性別変更の要件(最高裁判所大法廷 令和5年10月25日決定)
- 結論:自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由は、人格的生存に関わる重要な権利として13条で保障される。生殖腺がないことなどを性別の取扱いの変更の要件とする特例法3条1項4号は、13条に違反する。
- まちがえやすい所:13条を根拠に法令を違憲とした判断です。法令違憲の一覧は違憲判決の一覧にまとめています。
前科の照会(最高裁判所第三小法廷 昭和56年4月14日判決)
- 事案:弁護士会から、弁護士法23条の2に基づいて、ある人の前科の照会があった。照会の理由は「中央労働委員会、京都地方裁判所に提出するため」とだけ書かれていたのに、区長は前科と犯罪経歴を報告した。
- 結論:前科等は人の名誉・信用に直接にかかわる事項で、前科等のある者も、これを「みだりに公開されないという法律上の保護に値する利益」を持つ。市区町村長が漫然と照会に応じ、犯罪の種類・軽重を問わず前科等のすべてを報告することは、公権力の違法な行使にあたる。
- まちがえやすい所:参照された法条は国家賠償法1条1項と弁護士法23条の2で、13条ではありません。「13条違反とした」とする肢に注意します。
氏名の呼び方(最高裁判所第三小法廷 昭和63年2月16日判決)
- 結論:氏名を正確に呼称される利益は、不法行為法上の保護を受け得る利益である。ただし、テレビのニュースで在日韓国人の氏名を日本語読みしたことは、当時の社会の慣行から、違法とはいえない。
- まちがえやすい所:利益は認めたが、結論は「違法ではない」です。
講演会の名簿(最高裁判所第二小法廷 平成15年9月12日判決)
- 結論:大学が講演会の参加者を募るときに集めた学籍番号・氏名・住所・電話番号は、プライバシーに係る情報として法的保護の対象となる。大学が本人に断らずに警察に開示したことは、あらかじめ承諾を求めることが困難だった特別の事情がうかがわれない事実関係の下で、不法行為を構成する。
- まちがえやすい所:秘密性の高くない情報でも保護の対象になる、という点が要です。この判決には反対意見があります。
輸血の拒否(最高裁判所第三小法廷 平成12年2月29日判決)
- 結論:宗教上の信念から、いかなる場合にも輸血を拒むという固い意思を持つ患者に、医師が「命に関わるときは輸血する」方針を説明しないまま手術し、輸血した。患者は、手術を受けるかどうかについて意思決定をする権利を奪われたとして、精神的苦痛について損害賠償を認めた。
- まちがえやすい所:根拠は民法の不法行為です。13条の判断をしたわけではありません。
モデル小説の出版差止め(最高裁判所第三小法廷 平成14年9月24日判決、「石に泳ぐ魚」事件)
- 結論:経歴や身体的特徴などから実在の人物と特定できる登場人物が全編にわたって描かれた小説について、出版によってその人の名誉・プライバシー・名誉感情が侵害されるおそれがあるとして、出版の差止めを認めた判断に違法はないとした。
- まちがえやすい所:損害賠償だけでなく、出版の差止めまで認めた点が要です。表現の自由(21条)とぶつかる場面としても問われます。
GPS捜査(最高裁判所大法廷 平成29年3月15日判決)
- 結論:車両に使用者らの承諾なく、ひそかにGPS端末を取り付けて位置情報を検索・把握する捜査は、個人のプライバシーを侵害しうるもので、合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法である。令状がなければ行うことができない強制の処分である。
- まちがえやすい所:参照された憲法の条文は35条です。「公道を走る車の位置だから任意捜査で足りる」とする肢は誤りです。
13条違反の主張が退けられた判例
- 未決勾留者の喫煙(最高裁判所大法廷 昭和45年9月16日判決):未決勾留で拘禁された者に喫煙を禁止する監獄法施行規則96条の規定は、13条に違反しない。
- 自分で飲む酒づくり(最高裁判所第一小法廷 平成元年12月14日判決):酒税法7条1項・54条1項は、自己消費目的の酒類の製造を処罰する場合でも、31条・13条に違反しない。
東京地方裁判所の判決:「宴のあと」事件(東京地方裁判所 昭和39年9月28日判決)
- 位置づけ:最高裁判所の判決ではなく、東京地方裁判所の判決です。モデル小説の登場人物とされた人が、作者と出版社に損害賠償などを求めた。
- 結論:プライバシー権を「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」として理解し、作者と出版社に損害賠償を命じた。
- まちがえやすい所:プライバシー権の言葉の出発点としてよく挙げられますが、「最高裁判所が初めてプライバシー権を認めた判決」ではありません。地方裁判所の判決です。
当てはまる例・当てはまらない例
- 13条の自由に当たる:そうまさんが、何の事件もない日に、警察官に理由もなく顔写真を撮られた。正当な理由のない撮影は13条の趣旨に反し許されません(京都府学連事件)。
- 13条ではなく不法行為:大学が講演会の名簿を無断で警察に渡した。民法の不法行為として違法とされました。
- ひっかけやすい(条文):警察が令状なしにそうまさんの車にGPS端末を付けた。問題とされたのは35条で、令状のない強制処分として違法です。
- 当てはまらない:自分で飲むためのどぶろくづくりを処罰する酒税法の規定。13条違反の主張は退けられました。
似ているルールとどう違うか
| 守られ方 | 判例 | 覚え方 |
|---|---|---|
| — | — | — |
| 13条で保障と明言 | 容ぼう、指紋、個人情報(住基ネット)、身体への侵襲 | 「みだりに〜されない自由」という言い方 |
| 不法行為・国家賠償の利益 | 前科、氏名、講演会名簿、輸血拒否 | 「保護に値する利益」「法的保護の対象」という言い方 |
| ほかの条文 | GPS捜査(35条) | 捜査の令状の問題 |
| 13条違反の主張を退けた | 喫煙の禁止、酒づくりの処罰 | 規制は合憲 |
覚え方は、判決がどの言葉で認めたかに注目することです。13条の判例は「みだりに〜されない自由」と言い、不法行為や国家賠償の判例は「法律上の保護に値する利益」「法的保護の対象」と言います。肢に「13条」とあったら、その判例が本当に13条を使ったかを確かめます。
試験ではここをまちがえやすい
- 根拠の条文を入れ替える型:前科照会事件を「13条に違反するとした」、GPS捜査を「13条の問題とした」とする肢は誤りです。
- 権利を認めた=違憲、とする型:京都府学連・指紋・住基ネットは、自由を認めたうえで結論は合憲・適法です。
- 撮影の条件を落とす型:京都府学連事件で撮影が許されるのは、現行犯的な状況、証拠保全の必要性と緊急性、相当な方法がそろうときです。
- 保護される情報を狭める型:講演会名簿の判例は、氏名や住所のような情報も法的保護の対象としました。
- 裁判所を入れ替える型:「宴のあと」事件は東京地方裁判所の判決です。
行政書士試験では、5肢択一式で判例の結論(合憲か違憲か、違法か適法か)と根拠(13条か、ほかの条文か)を入れ替える形や、多肢選択式で「みだりに」「承諾なしに」などの判決の言葉を補わせる形が考えられます。
○✕でたしかめよう
問1(このサイトのオリジナル問題)
違法なデモ行進が行われている現場で、警察官が、証拠を保全する必要性と緊急性があったため、一般的に許容される限度をこえない方法で参加者の容ぼうを撮影した。この撮影は、撮影される者の同意も裁判官の令状もない場合でも、憲法13条・35条に違反しない。
答え:○ 分かれ目は、撮影が許される条件です。最高裁判所大法廷昭和44年12月24日判決は、みだりに容ぼう等を撮影されない自由を認めつつ、現に犯罪が行われ、証拠保全の必要性と緊急性があり、相当な方法で行う撮影は、同意や令状がなくても13条・35条に違反しないとしました。「撮影されない自由」があるので✕と考えがちですが、判決は条件つきで撮影を許しています。正当な理由もない撮影は、13条の趣旨に反し許されません。
問2(このサイトのオリジナル問題)
警察が、捜査のため、被疑者の使う自動車に本人の承諾なくひそかにGPS端末を取り付けて位置情報を把握した。公道上を走る車の位置を知るにすぎないので、この捜査は、令状がなくても任意捜査として行うことができるとするのが判例である。
答え:✕ 分かれ目は、強制の処分か任意捜査かです。最高裁判所大法廷平成29年3月15日判決は、GPS捜査は合理的に推認される個人の意思に反して私的領域に侵入する捜査手法で、「令状がなければ行うことができない強制の処分」としました。正しくは、令状なしではできません。参照された憲法の条文は35条で、13条の容ぼうの撮影の判例(条件つきで令状なしでも許される)と取り違えると○にしてしまいます。
問3(このサイトのオリジナル問題)
大学が講演会の参加者を募る際に集めた学生の学籍番号・氏名・住所・電話番号を、本人に断らずに警察に開示した。これらは秘密性の高い情報ではないが、プライバシーに係る情報として法的保護の対象となり、開示は不法行為を構成しうる。
答え:○ 分かれ目は、秘密性の高くない情報も保護されるかです。最高裁判所第二小法廷平成15年9月12日判決は、これらの情報は参加申込者のプライバシーに係る情報として法的保護の対象となり、承諾を求めることが困難だった特別の事情がうかがわれない事実関係の下では、無断の開示は不法行為を構成するとしました(民法709条・710条)。氏名や住所はだれでも知りうるので✕に見えますが、保護の対象に入ります。13条ではなく、不法行為の判断である点もあわせて押さえます。
この分野の○✕は、行政書士の5分○✕ドリルの「憲法」で続けて解けます。
まとめ
- 13条で保障と明言されたのは、容ぼうを撮影されない自由、指紋を強制されない自由、個人情報をみだりに開示されない自由、身体への侵襲を受けない自由。
- そのうち違憲の結論になったのは、性別変更の要件(令和5年決定)。ほかは合憲・適法。
- 前科・氏名・講演会名簿・輸血拒否は、不法行為や国家賠償法で守られる利益として判断された。
- GPS捜査は35条を参照し、令状のない強制処分として違法とされた。
- 「宴のあと」事件は東京地方裁判所の判決。プライバシー権を「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」とした。
次に読むなら、行政書士試験の個人情報保護法がおすすめです。判例で守られてきた「個人に関する情報」が、法律ではどう定義され、どんなルールになっているかを、基礎知識の分野から確かめられます。
参考にした公式の情報(2026年10月確認)
判例は裁判所ウェブサイトで裁判所・年月日・裁判要旨を確かめ、判決の言葉は判決全文で確かめています。条文は、令和8年4月1日時点で施行されている内容を、e-Gov法令検索で確かめています。
- e-Gov法令検索「日本国憲法」(13条、35条)
- 裁判所「最高裁判所大法廷 昭和44年12月24日判決(昭和40年(あ)第1187号)」(みだりに容ぼう等を撮影されない自由と憲法13条)
- 裁判所「最高裁判所第三小法廷 平成7年12月15日判決(平成2年(あ)第848号)」(みだりに指紋の押なつを強制されない自由と憲法13条)
- 裁判所「最高裁判所第一小法廷 平成20年3月6日判決(平成19年(オ)第403号)」(住民基本台帳ネットワークシステムと憲法13条)
- 裁判所「最高裁判所大法廷 令和5年10月25日決定(令和2年(ク)第993号)」(性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項4号と憲法13条)
- 裁判所「最高裁判所第三小法廷 昭和56年4月14日判決(昭和52年(オ)第323号)」(区長による前科等の報告と公権力の違法な行使)
- 裁判所「最高裁判所第三小法廷 昭和63年2月16日判決(昭和58年(オ)第1311号)」(氏名を正確に呼称される利益)
- 裁判所「最高裁判所第二小法廷 平成15年9月12日判決(平成14年(受)第1656号)」(講演会参加申込者の情報の開示と不法行為)
- 裁判所「最高裁判所第三小法廷 平成12年2月29日判決(平成10年(オ)第1081号)」(輸血を拒否する患者への説明と意思決定の権利)
- 裁判所「最高裁判所第三小法廷 平成14年9月24日判決(平成13年(オ)第851号)」(名誉・プライバシー等の侵害に基づく小説の出版の差止め)
- 裁判所「最高裁判所大法廷 平成29年3月15日判決(平成28年(あ)第442号)」(GPS捜査と令状)
- 裁判所「最高裁判所大法廷 昭和45年9月16日判決(昭和40年(オ)第1425号)」(未決勾留者の喫煙の禁止と憲法13条)
- 裁判所「最高裁判所第一小法廷 平成元年12月14日判決(昭和61年(あ)第1226号)」(自己消費目的の酒類製造の処罰と憲法31条・13条)
- 総務省 情報通信政策研究所 情報通信法学研究会の資料「個人情報保護制度化の提唱・実現と制度運用(1)」(PDF)(東京地方裁判所昭和39年9月28日判決〔「宴のあと」事件〕の裁判所・年月日とプライバシー権の理解。裁判所ウェブサイトの裁判例検索では、この判決を確認できませんでした)
働く人の法律試験ノート