損失補償をわかりやすく:適法な行為で損をしたとき(憲法29条3項)

損失補償(そんしつほしょう)とは、国や地方公共団体の適法な行為によって、特定の人が特別な損をしたときに、その損を埋め合わせる仕組みです。土台は憲法29条3項の「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」という一文です。

ひとことで言うと、「みんなのための事業で、一部の人だけが大きな損をかぶるのは不公平だから、みんなの負担(税金など)で埋める」というルールです。役所が違法に損をさせたときの国家賠償とは、出発点が逆になります。

この記事では、憲法29条3項と土地収用の補償を中心に扱います。財産権の保障そのもの(29条1項・2項)は職業選択の自由と財産権の記事、違法な行為の賠償は国家賠償法の記事で扱います。

身近な例で考えると

登場人物は、県道ぞいに土地と家を持つひろしさん、道路を広げる工事をする県、県の収用委員会(しゅうようういんかい=土地を取り上げるかと補償の額を決める役所)です。

  1. 県は、渋滞の多い県道を広げることにしました。ひろしさんの土地の一部が必要です。
  2. 県はまず「この値段で売ってください」と話し合いましたが、ひろしさんは値段に納得しません。
  3. 国や県が「この事業のためなら土地を取り上げてよい」と認める手続き(事業の認定)を経て、収用委員会が裁決(さいけつ=決定)をします。
  4. 裁決で、土地は県のものになり、県はひろしさんに補償金を払います。補償するのは、事業をする県です(土地収用法68条)。
  5. ひろしさんは「補償金が安すぎる」と考えました。そこで、裁決書を受け取ってから6か月以内に、県を相手に補償の額を争う訴えを起こしました(同法133条2項・3項)。

道路を広げることは、法律にしたがった適法な行為です。それでも、ひろしさんだけが土地を失うのは不公平です。そこで、道路を使うみんなの側が補償金を負担します。

同じ工事でも、県の工事車両が不注意でひろしさんの塀を壊したなら、話が変わります。こちらは「違法な」損害なので、国家賠償の問題です。たとえて言えば、損失補償は「お店の都合で予約を取り消したときに払うお詫びのお金」、国家賠償は「店員のミスで服を汚したときの弁償」です。ただし本物のルールでは、損失補償は法律や憲法にもとづく権利で、役所の気持ちしだいで払う「お詫び」ではありません。

条文ではこう決まっている

憲法29条

  • 1項:「財産権は、これを侵してはならない。」
  • 2項:財産権の中身は、公共の福祉(こうきょうのふくし=社会全体の利益)に合うように法律で決める。
  • 3項:私有財産は、正当な補償をすれば、公共のために使える。

補償が要るのはどんなときか

損失補償をまとめて定めた一般的な法律はありません。補償は、土地収用法などの個別の法律と、憲法29条3項で考えます。教科書では、次の3つがそろうときに補償が要る、と整理されます。

  1. 国や地方公共団体の適法な行為であること。
  2. 財産に損失が出たこと。
  3. その損失が特別の犠牲であること。みんなが当然がまんすべき制限をこえて、特定の人に重い負担をかけていることです。

個別の法律の例

  • 土地収用法68条:収用・使用で土地所有者などが受ける損失は、起業者(きぎょうしゃ=事業をする者)が補償する。
  • 土地収用法71条:土地の補償は、事業の認定の告示の時の相当な価格に、裁決の時までの物価の変動に応じた修正率をかけて決める。
  • 土地収用法133条:収用委員会の裁決に関する訴えは、裁決書の正本を受け取った日から3月以内(1項)。補償の額を争う訴えは6月以内で(2項)、土地所有者が起こすなら起業者が被告になる(3項)。
  • 国有財産法24条:国が貸している土地などを、公用・公共用などのために契約を解除したとき、借りていた人は損失の補償を求められる。この定めは、行政財産の使用の許可にも準用される(19条)。

判例が示したこと

  • 最高裁判所大法廷 昭和43年11月27日判決(河川附近地制限令事件):財産上の犠牲が、一般的に当然がまんすべき制限をこえた特別の犠牲なら、補償の規定がなくても、直接憲法29条3項を根拠に補償を請求する余地がないではない、とした。規定がないからといって、その制限の定めが違憲になるわけではない、という結論です。
  • 最高裁判所大法廷 昭和28年12月23日判決(農地改革):正当な補償とは、その当時の経済状態で考えられる価格にもとづき「合理的に算出された相当な額」をいい、その価格と完全に一致する必要はない、とした(相当補償)。
  • 最高裁判所第一小法廷 昭和48年10月18日判決:土地収用の補償は「完全な補償、すなわち、収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめるような補償」であるべきとし、都市計画のための建築制限を考えに入れて価格を下げてはならない、とした(完全補償)。
  • 最高裁判所第三小法廷 平成14年6月11日判決:土地収用法71条(事業認定の告示の時の価格を基準にする仕組み)は、憲法29条3項に違反しない、とした。

当てはまる例・当てはまらない例

  • 道路を広げるため、ひろしさんの土地を収用した → 補償が要る(当てはまる例)。適法な行為で、特定の人の土地そのものを取り上げているので、特別の犠牲の典型です。土地収用法68条が補償を定めています。
  • 国の庁舎の一角で売店を開く許可を受けていたが、庁舎を広げるため許可が取り消された → 補償を求められる(当てはまる例)。国有財産法24条2項が19条で準用され、借りていた人は損失の補償を求められます。ただし、どこまでが補償される「損失」に当たるかは、事情ごとに判断されます。
  • ため池の堤(つつみ)に作物を植えることを、条例で禁じた → 補償は要らない(当てはまらない例)。最高裁判所大法廷 昭和38年6月26日判決は、奈良県のため池条例の規定を、憲法29条2項・3項に違反しないとしました。判決は、災害を防ぐためのやむを得ない制限で、堤を使う権利を持つ人は誰でも「当然これを受忍しなければならない責務」を負う、としています。
  • 補償の規定がない法令で、特別の犠牲を負わされた → 憲法を根拠に請求できる余地がある(ひっかけやすい例)。「規定がないから補償は受けられない」も、「規定がないから法令は違憲・無効」も、昭和43年の大法廷判決とずれます。
  • 古くから決まった都市計画道路の区域で、長いあいだ建築が制限された → 補償を請求できないとされた事例がある(ひっかけやすい例)。最高裁判所第三小法廷 平成17年11月1日判決は、昭和13年に決まった計画道路の区域内の土地について、憲法29条3項にもとづく補償請求はできないとしました。知事の許可を受ければ建築できることなど、その事件の事情をふまえた判断です。「制限が長ければ補償が要る」とは言い切れません。
  • 県の職員が不注意で塀を壊した → 損失補償ではない(当てはまらない例)。違法な行為による損害なので、国家賠償法1条の問題です。

似ているルールとの違い

いちばん比べられるのは国家賠償です。どちらも「国や自治体がお金を払う」点は同じですが、出発点が違います。

くらべる点損失補償国家賠償
もとになる行為適法な行為違法な行為など
根拠憲法29条3項・個別の法律憲法17条・国家賠償法
まとめた法律ない国家賠償法がある
考え方特別の犠牲をみんなで分ける違法な損害のつぐない

国家賠償法2条(道路などの設置・管理の瑕疵=かし、欠陥のこと)は過失が要らないので、損失補償と混ざりやすいところです。それでも2条は「道路に欠陥があった」という、あってはならない状態の責任です。損失補償は、何も悪いことがなくても払う点で違います。

もう一つは、補償の額を争う訴えの形です。ひろしさんの訴えは、収用委員会の裁決を取り消す訴えではありません。裁決で決まった補償の額をめぐって、ひろしさんと県が直接争います。このように、処分で決まった関係を当事者どうしで争う訴えを、形式的当事者訴訟(けいしきてきとうじしゃそしょう)といいます(行政事件訴訟法4条前段)。くわしくは当事者訴訟の記事で扱います。

くらべる点裁決の取消しの訴え補償の額を争う訴え
土地収用法133条1項133条2項・3項
期間裁決書を受け取って3月裁決書を受け取って6月
被告収用委員会の属する県など起業者(所有者が起こすとき)

補償の額を争う訴えでは、裁判所は、収用委員会の判断に裁量の行き過ぎがあったかを調べるのではありません。裁決の時点の正当な補償の額を、裁判所自身が客観的に認定します(最高裁判所第三小法廷 平成9年1月28日判決)。取消しの訴えの被告の決まり方は取消訴訟の要件の記事を見てください。

試験ではここをまちがえやすい

行政書士試験では、行政法の損失補償としても、憲法の財産権としても問われうる論点です。判例の結論を入れかえる形が考えられます。

  • 「損失補償の一般法がある」→ 誤り。国家賠償法のような一般的な法律はありません。
  • 「補償の規定がない法律による制限は、それだけで違憲・無効」→ 誤り。直接憲法29条3項で請求する余地がある、というのが昭和43年の大法廷判決です。
  • 「正当な補償は、どんな場面でも市場の価格と完全に一致しなければならない」→ 誤り。農地改革の判決は「相当な額」でよいとしました。一方、土地収用法の補償は「完全な補償」とされています。どちらの判決の話かを見分けます。
  • 「土地収用で、都市計画の建築制限があることを考えて補償を安くできる」→ 誤り。昭和48年の判決は、建築制限を考えに入れてはならないとしました。
  • 「補償の額に不服な土地所有者は、収用委員会を被告に訴える」→ 誤り。被告は起業者です(土地収用法133条3項)。期間も、取消しの訴えの3月ではなく6月です。
  • 「適法な行為なら、国や自治体はお金を払わなくてよい」→ 誤り。適法でも、特別の犠牲なら補償の問題になります。違法かどうかで分かれるのは、国家賠償との境目です。

○✕でたしかめよう

問1(このサイトのオリジナル問題)
ある法令が、川の近くの土地の使い方を制限しているが、補償の規定を置いていない。この制限で、ひろしさんが一般にがまんすべき程度をこえた特別の犠牲を負った場合でも、補償の規定がない以上、ひろしさんが補償を請求する余地はない。

答え:✕ 最高裁判所大法廷 昭和43年11月27日判決は、特別の犠牲なら、補償の規定がなくても直接憲法29条3項を根拠に請求する余地がないではない、としました。

問2(このサイトのオリジナル問題)
県が道路を広げるため、収用委員会の裁決でひろしさんの土地が収用された。ひろしさんが補償金の額に不服があるときは、収用委員会の裁決の取消しの訴えとして、裁決書の正本を受け取った日から3か月以内に起こさなければならない。

答え:✕ 補償の額を争うなら、損失の補償に関する訴えです。裁決書の正本を受け取った日から6月以内に、起業者である県を被告にして起こします(土地収用法133条2項・3項)。

問3(このサイトのオリジナル問題)
最高裁判所の判例によれば、土地収用法による補償は、収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくさせるような、完全な補償であるべきだとされている。

答え:○ 最高裁判所第一小法廷 昭和48年10月18日判決のとおりです。「相当な額」でよいとした農地改革の大法廷判決(昭和28年12月23日)と区別します。

まとめ

  • 損失補償は「適法な行為」による「特別の犠牲」の埋め合わせ。違法な行為なら国家賠償。
  • 一般法はない。個別の法律と憲法29条3項で考え、規定がなくても憲法を根拠に請求する余地がある。
  • 正当な補償:農地改革は「相当な額」、土地収用は「完全な補償」。土地収用法71条は合憲。
  • 補償の額を争う訴えは、裁決書を受け取って6月以内、起業者と土地所有者の間で(形式的当事者訴訟)。

次に読むなら、国家賠償法をわかりやすくがおすすめです。「適法か違法か」で分かれる2つの仕組みを並べると、どちらの問題かを見分ける力がつきます。

参考にした公式の情報(2026年10月確認)

条文は、令和8年4月1日時点で施行されている内容を、e-Gov法令検索で確かめています。