処分性(しょぶんせい)の判例は、「どんな種類の行為か(行為の型)」で分け、型ごとに「処分に当たる判例」と「当たらない判例」を1組にして覚えます。条例・行政計画・勧告・通知は、ふつうは処分ではない型です。それでも、特定の人の権利義務や法的な立場を直接決めるときは、処分に当たるとされた判例があります。
覚えるのは結論の向き(○か✕か)と、どこで分かれたかの一言です。この記事は、令和8年4月1日時点の行政事件訴訟法と、裁判所ウェブサイトで判示事項・裁判要旨を確かめた最高裁判所の判例12件で書いています。取消訴訟の入口の3つの要件(処分性・原告適格・訴えの利益)の全体は、取消訴訟の要件の記事で説明しています。
身近な例で考えると
登場人物は次のとおりです。
| 人物 | 立場 | したこと |
|---|---|---|
| みなとさん | 会社員。子どもを市立保育所に通わせている | 保育所の廃止を争いたい |
| りんさん | 同じ市に住む会社員 | 水道料金の値上げを争いたい |
| 市議会と市長 | 条例を作る側 | 2つの条例を作った |
- 市議会は、市立保育所のうち、みなとさんの子どもが通う1か所を廃止する条例を可決しました。条例が施行されると、ほかの手続を待たずに、その保育所はなくなります。
- 同じ市議会は、市の水道料金をまとめて値上げする条例も可決しました。りんさんの家の料金も上がります。
- 2人とも「条例を取り消してほしい」と取消訴訟を考えます。
- 条例は、ふつうは市民全体に向けたルールです。ルールを作ること自体は、取消訴訟で争える「処分」ではないのが原則です。
- ところが判例は、特定の保育所を廃止する条例については、処分と同じように扱いました。水道料金を全体に改める条例については、処分に当たらないとしました。
たとえると、校則を全校生徒向けに変えることと、特定のクラスだけを解散させることの違いに近いものです。前者はみんなに向けたルールで、後者は特定の人の立場を直接変えます。ただし本物の判例は、「人数が少ないか」だけで決めていません。ほかの処分を待たずに効果が出るか、その人たちの法的な立場を直接奪うかまで見ています。
条文と、判例の物差し
行政事件訴訟法3条2項は、取消訴訟で争える相手を「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」と書いています。どんな行為がこれに当たるかは、条文には書かれていません。
判例は、処分を「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によつて、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」と表現しました(最高裁判所第一小法廷 昭和39年10月29日判決)。この物差しを、当サイトでは次の4つに分けて読んでいます。
- 一方的か:相手の同意によらず、公権力で決める行為か。対等な立場の契約は外れます。
- 直接・具体的か:ほかの処分を待たずに、特定の人に効果が出るか。広くみんなに向けた一般的・抽象的なルールは外れます。
- 法的な効果か:権利義務や法的な立場が変わるか。事実上の不便や影響だけでは足りません。
- いま争わせる必要があるか:後の段階で争えば足りるか。最近の判例は、救済の実効性もあわせて見ています。
行政指導は、行政手続法2条6号で「処分に該当しないもの」と定義されています。勧告や指導は、原則として処分ではない型です。
行為の型ごとの判例一覧
まず全体を1枚で見ます。( )は判決の年です。月日と法廷は、下の各判例の見出しにあります。
| 型 | 処分に当たる(○) | 当たらない(✕) | 分かれ目 |
|---|---|---|---|
| 条例 | 保育所の廃止(平21) | 水道料金の改定(平18) | 特定の人に直接効くか |
| 計画 | 区画整理の事業計画(平20) | 用途地域の指定(昭57) | 法的な立場に直接響くか |
| 勧告 | 病院開設中止の勧告(平17) | 行政指導は原則✕ | 従わない場合の不利益の確実さ |
| 通知 | 税関長の通知(昭54) | 反則金の通告(昭57) | 通知に法律上の効果があるか |
| 一括指定・通達 | 二項道路の一括指定(平14) | 墓地埋葬の通達(昭43) | 個々の土地に制限が及ぶか |
| 給付 | 労災就学援護費の決定(平15) | ― | 法律の給付の仕組みの中の決定か |
| 契約・同意 | ― | 焼却場の設置(昭39)、同意の拒否(平7) | 権利を制限する効果があるか |
条例:保育所の廃止は○、水道料金の改定は✕
最高裁判所第一小法廷 平成21年11月26日判決(横浜市立保育園廃止処分取消請求事件)
- 事案:市が、市立保育所の一部を廃止する条例を制定した。入所中の子どもと保護者が争った。
- 結論:条例の制定行為は、抗告訴訟(処分などに不服を言う裁判)の対象となる処分に当たる。
- 理由の要点:条例は、ほかの行政庁の処分を待つことなく、施行で廃止の効果を生じさせる。入所中の子どもと保護者という限られた特定の者から、保育を受けられる法的な立場を直接奪う。だから行政庁の処分と実質的に同視できる。
- まちがえやすい所:処分性は認めたが、子どもたちの保育の実施期間がすべて終わっていたため、取消しを求める訴えの利益は失われたとされた。処分性と訴えの利益は別の要件です。
最高裁判所第二小法廷 平成18年7月14日判決(給水条例無効確認等請求事件)
- 事案:町が、簡易水道の料金を改める条例を制定した。別荘を持つ人たちが争った。
- 結論:料金を改定する条例の制定行為は、処分に当たらない。
- 理由の要点:条例は水道料金を一般的に改定するもので、限られた特定の者にだけ適用されるものではない。行政庁が行う処分と実質的に同視できない。
- まちがえやすい所:同じ判決は、別荘の基本料金を高くした部分を、地方自治法244条3項(公の施設の利用での不当な差別の禁止)に反し無効とした。処分性はなくても、条例の効力は別の訴えで争えた。
行政計画:区画整理事業計画は○、用途地域は✕
最高裁判所大法廷 平成20年9月10日判決
- 事案:市が施行する土地区画整理事業(道路や公園を整えるため土地の区画を整理し直す事業)の事業計画の決定を、区域内の土地の所有者が争った。
- 結論:事業計画の決定は、抗告訴訟の対象となる処分に当たる。
- 理由の要点:決定が公告されると、区域内では建築などが制限され、所有者は換地処分(整理後の土地を割り当てる処分)を受ける立場に立たされる。法的な立場に直接の影響が出る。換地処分の段階で争っても、工事が進んでいて事情判決(違法でも取り消さない判決)になりやすく、救済として十分でない。
- まちがえやすい所:この判決は、計画の段階では争えないとしていた昭和41年2月23日の大法廷判決などを変更した。古い知識のままだと✕にしてしまいます。
最高裁判所第一小法廷 昭和57年4月22日判決(盛岡広域都市計画用途地域指定無効確認)
- 事案:都市計画法にもとづく工業地域の指定を、区域内の人が争った。
- 結論:工業地域の指定は、抗告訴訟の対象とならない。
- 理由の要点:指定で建てられる建物は制限されるが、その効果は区域内の不特定多数の者への一般的・抽象的なもので、法令が新しく作られた場合と同じ。実際に建築を妨げられた人は、その具体的な処分を争う中で、指定の違法を主張できる。
- まちがえやすい所:「計画も処分になる」と覚えると、ここで誤ります。計画は型ごとに結論が分かれます。
勧告:病院開設中止の勧告は○
最高裁判所第二小法廷 平成17年7月15日判決(勧告取消等請求事件)
- 事案:病院を開こうとした人が、当時の医療法30条の7にもとづき、知事から開設の中止を勧告された。
- 結論:この勧告は、抗告訴訟の対象となる処分に当たる。
- 理由の要点:医療法上は行政指導として定められていた。しかし勧告に従わないと、相当程度の確実さをもって、病院が公的な医療の制度で診療報酬を受けるための医療機関の指定を受けられなくなる。その結果、実際上、病院の開設自体をあきらめざるをえないことになる。
- まちがえやすい所:「勧告に従う法的な義務があるから処分」ではありません。義務はないが、従わないと重い結果が相当程度の確実さで来る、という理由です。
通知・通告:税関長の通知は○、反則金の通告は✕
最高裁判所第三小法廷 昭和54年12月25日判決
- 事案:輸入しようとした物について、税関長から「輸入禁制品に当たる」との通知を受けた人が争った(当時の関税定率法21条3項)。
- 結論:税関長の通知は、処分に当たる。
- 理由の要点:通知によって、その人はその物を適法に輸入できなくなる。これは通知による法律上の効果で、みんなにかかる一般的な制約が、その人への具体的な制約になる。
- まちがえやすい所:「通知はお知らせにすぎないから処分ではない」と一律に考えると誤ります。
最高裁判所第一小法廷 昭和57年7月15日判決
- 事案:交通違反で、道路交通法127条1項にもとづく反則金の納付の通告を受けた人が、通告の取消しを求めた。
- 結論:通告は、抗告訴訟の対象とならない。
- 理由の要点:通告を受けても、反則金を納める法的な義務は生じない。違反を争いたい人は、反則金を納めずに刑事手続の中で争うのが法律の予定する道である。
- まちがえやすい所:争う道がないのではなく、刑事手続という別の道で争う、という理由です。
一括の指定・通達:二項道路の一括指定は○、通達は✕
最高裁判所第一小法廷 平成14年1月17日判決(道路判定処分無効確認請求事件)
- 事案:建築基準法42条2項の道路(いわゆるみなし道路)を、条件に合う道を告示で一括して指定する方法で指定した。
- 結論:一括の指定でも、抗告訴訟の対象となる処分に当たる。
- 理由の要点:一括の指定でも、条件に合う個々の道が2項道路とされ、その敷地の所有者は、道の部分に建物を建てられないなどの具体的な私権の制限を受ける。個別の土地について、直接の効果が生じる。
- まちがえやすい所:個人を名指ししない一括の指定でも、処分になりうる例です。
最高裁判所第三小法廷 昭和43年12月24日判決(法律解釈指定通達取消請求)
- 事案:墓地・埋葬の法律の解釈を示した厚生省の通達(上の機関から下の機関への指示)を、墓地の経営者が争った。
- 結論:通達の取消しを求める訴えは許されない。
- 理由の要点:通達は行政組織の内部の命令で、国民の権利義務を直接決めるものではない。
- まちがえやすい所:通達で法律の運用が変わり、事実上の影響があっても、処分性は認められていません。
給付の決定:労災就学援護費の決定は○
最高裁判所第一小法廷 平成15年9月4日判決(労災就学援護費不支給処分取消請求事件)
- 事案:労働基準監督署長が、労災の法律(当時の23条)にもとづく就学援護費を支給しないと決定した。
- 結論:支給に関する決定は、抗告訴訟の対象となる処分に当たる。
- まちがえやすい所:条文に「処分」と書かれていなくても、法律にもとづく給付の仕組みの中での決定は、処分とされることがあります。
契約・同意:焼却場の設置と、同意の拒否は✕
最高裁判所第一小法廷 昭和39年10月29日判決
- 事案:都がごみ焼却場を設置した。周辺の人が設置の無効の確認などを求めた。
- 結論:設置は処分に当たらない。
- 理由の要点:都は私人と対等の立場で結んだ契約で焼却場を建てた。計画案を議会に出したのも内部の手続にとどまる。
- まちがえやすい所:周りへの影響が大きいことは、判決の物差しではありません。
最高裁判所第一小法廷 平成7年3月23日判決
- 事案:開発許可の申請に必要な、公共施設の管理者(市など)の同意(都市計画法32条)を拒否された人が争った。
- 結論:同意を拒否する行為は、処分に当たらない。
- 理由の要点:拒否は、開発行為を禁止したり制限したりする効果をもつものではなく、国民の権利や法的な立場を直接変えるものではない。
似ている論点との違い
処分性は「争う相手は処分か」の問題です。同じ判決の中で、ほかの要件が結論を決めることがあります。
| 要件 | 問うこと | この記事の判例との関係 |
|---|---|---|
| 処分性 | 争う相手は処分か | 保育所の廃止は○ |
| 原告適格 | 訴えてよい人か | 処分の相手でない人が争うとき問題になる |
| 訴えの利益 | 今さら取り消す意味があるか | 保育所の事件は、保育期間の終了で失われた |
処分の相手以外の人が争えるかは原告適格の判例の記事、事情が変わった後に争えるかは訴えの利益の判例の記事で並べています。
覚え方:型ごとに○✕の1組
当サイトの覚え方は、語呂合わせではなく「組」です。型ごとに、○の判例と✕の判例を1組で口に出します。
- 条例:「保育所の廃止は○、水道料金は✕」。分かれ目は「限られた特定の人に、直接」。
- 計画:「区画整理の事業計画は○、用途地域は✕」。分かれ目は「法的な立場への直接の影響」。
- 通知:「税関の通知は○、反則金の通告は✕」。分かれ目は「通知で法律上の効果が出るか」。
- 勧告:「病院の中止勧告は○」。理由は「従わないと相当程度の確実さで指定が受けられない」。
- 内部・契約:「通達、焼却場、同意の拒否は✕」。
語呂合わせより、分かれ目の一言と結びつけたほうが、理由をすり替えた肢に強くなります。判例を1件ずつ5行でまとめる方法は判例の覚え方の記事にあります。
試験ではここをまちがえやすい
判例の結論だけでなく、理由の取り違えにも注意します。
- 理由のすり替え:「周辺への影響が大きいので処分に当たる」→ 判例の物差しは、権利義務や法的な立場を直接決めるかです。
- 型の言い切り:「条例の制定は処分ではない」「行政計画は処分ではない」と一律に言う肢 → 保育所の廃止条例、区画整理の事業計画は処分に当たります。
- 組の入れ替え:「用途地域の指定は処分に当たる」→ ✕。処分に当たるのは区画整理の事業計画の決定です。
- 勧告の理由:「勧告に従う義務があるから処分」→ 医療法上は行政指導で、従わない場合の結果の重さが理由です。
- 処分性と訴えの利益の混同:保育所の事件は処分性を認めたうえで、訴えの利益がないとしました。
- 判例変更:区画整理の事業計画は、平成20年の大法廷判決で、以前の判例が変更されています。
○✕でたしかめよう
問1(このサイトのオリジナル問題)
A市議会は、市立保育所のうち特定の3か所を廃止する条例を可決した。条例は、ほかの処分を待たずに施行と同時に廃止の効果を生じる。判例によれば、この条例の制定行為は、条例の形をとっていても取消訴訟の対象となる処分に当たる。
答え:○ 分かれ目は、条例が限られた特定の人に直接効くかです。最高裁判所第一小法廷平成21年11月26日判決は、特定の保育所を廃止する条例は、ほかの行政庁の処分を待たずに、入所中の子どもと保護者という限られた特定の者の法的な立場を奪うので、行政庁の処分と実質的に同視できるとしました。「条例は一般的なルールだから処分ではない」と考えると✕にしてしまいます。処分性が否定されたのは、水道料金を一般的に改める条例です(平成18年7月14日判決)。
問2(このサイトのオリジナル問題)
判例は、知事が病院を開こうとする人に対してした病院開設中止の勧告に処分性を認めた。その理由は、医療法が、勧告を受けた人に勧告に従う法的な義務を課していることにある。
答え:✕ 分かれ目は、処分性を認めた理由です。最高裁判所第二小法廷平成17年7月15日判決は、勧告は医療法上は行政指導として定められているとしたうえで、従わないと相当程度の確実さをもって、診療報酬を受けるための医療機関の指定を受けられなくなり、開設をあきらめざるをえなくなる点を理由にしました。正しくは、従う義務はないが、従わないときの結果の重さから処分に当たる、です。行政指導は「処分に該当しないもの」とされる(行政手続法2条6号)ことと、この判例の結論の両方を押さえます。
問3(このサイトのオリジナル問題)
B市が都市計画で工業地域を指定したため、区域内に土地を持つCさんは建てられる建物が制限された。判例によれば、Cさんは、この指定そのものの取消しを求める取消訴訟を起こすことができる。
答え:✕ 分かれ目は、計画の効果が一般的・抽象的かです。最高裁判所第一小法廷昭和57年4月22日判決は、工業地域の指定の効果は区域内の不特定多数の者への一般的・抽象的なもので、法令の制定と同じだとして、抗告訴訟の対象にならないとしました。正しくは、Cさんは、建築を具体的に妨げる処分を争う中で、指定の違法を主張します。処分に当たるとされた計画は、土地区画整理事業の事業計画の決定です(平成20年9月10日大法廷判決)。
この分野の○✕は、行政書士の5分○✕ドリルの「行政法」で続けて解けます。
まとめ
- 処分性は、行為の型ごとに○の判例と✕の判例を1組で覚える。
- 物差しは、特定の人の権利義務や法的な立場を、直接・具体的に決めるか。影響の大きさではない。
- 条例:保育所の廃止は○、水道料金の改定は✕。計画:区画整理の事業計画は○、用途地域は✕。
- 通知:税関長の通知は○、反則金の通告は✕。勧告:病院開設中止の勧告は○。通達・焼却場・同意の拒否は✕。
- 処分性があっても、訴えの利益がなければ訴えは退けられる(保育所の事件)。
次は、処分の相手ではない人が訴えられるかを扱う原告適格の判例の記事を読むと、取消訴訟の入口の判例がそろいます。
参考にした公式の情報(2026年10月確認)
条文は、e-Gov法令検索で令和8年4月1日時点の版を指定して確かめました。判例は裁判所ウェブサイトで判示事項・裁判要旨を確かめ、理由の要点は判決全文で確かめました。
- e-Gov法令検索「行政事件訴訟法」(3条2項)
- e-Gov法令検索「行政手続法」(2条2号・6号)
- 裁判所「最高裁判所第一小法廷 昭和39年10月29日判決(昭和37年(オ)第296号)」
- 裁判所「最高裁判所第三小法廷 昭和43年12月24日判決(昭和39年(行ツ)第87号)」
- 裁判所「最高裁判所第三小法廷 昭和54年12月25日判決(昭和48年(行ツ)第86号)」
- 裁判所「最高裁判所第一小法廷 昭和57年4月22日判決(昭和53年(行ツ)第62号)」
- 裁判所「最高裁判所第一小法廷 昭和57年7月15日判決(昭和55年(行ツ)第137号)」
- 裁判所「最高裁判所第一小法廷 平成7年3月23日判決(平成6年(行ツ)第19号)」
- 裁判所「最高裁判所第一小法廷 平成14年1月17日判決(平成10年(行ヒ)第49号)」
- 裁判所「最高裁判所第一小法廷 平成15年9月4日判決(平成11年(行ヒ)第99号)」
- 裁判所「最高裁判所第二小法廷 平成17年7月15日判決(平成14年(行ヒ)第207号)」
- 裁判所「最高裁判所第二小法廷 平成18年7月14日判決(平成15年(行ツ)第35号)」
- 裁判所「最高裁判所大法廷 平成20年9月10日判決(平成17年(行ヒ)第397号)」
- 裁判所「最高裁判所第一小法廷 平成21年11月26日判決(平成21年(行ヒ)第75号)」
働く人の法律試験ノート