使用者責任の判例:「事業の執行について」の広さ、会社からの求償の制限、働く人からの逆求償

使用者責任(しようしゃせきにん)とは、会社などが、働く人(被用者)が仕事のうえで他人に与えた損害を賠償する責任のことです(民法715条1項)。働く人を使って利益を上げている以上、その仕事から生じる損害も負担すべきだ、という考え方です。

押さえる点は三つです。①「事業の執行について」は、外から見た形で広く判断される。②会社が払った後に働く人へ請求する(求償)のは、信義則で制限される。③働く人が先に払ったときは、逆に会社へ請求できる(逆求償)。どれも最高裁の判決で確かめます。

身近な例で考えると

人物立場したこと
運送会社使用者しゅんさんを運転手として雇っている
しゅんさん被用者(働く人)配送中に事故を起こした
まいさん被害者(第三者)自転車でぶつけられ、けがをした
  1. しゅんさんは、運送会社のトラックで荷物を配っていた。
  2. 前をよく見ていなかったため、自転車のまいさんにぶつかり、けがをさせた。
  3. まいさんは、治療費などの賠償を求めたい。

まいさんは、しゅんさん本人に、不法行為(709条)として賠償を求められます。同時に、運送会社にも、使用者責任(715条1項)として賠償を求められます。どちらにも全額の賠償を求められる、と整理されます。会社にも請求できることで、被害者が賠償を受けやすくなります。

では、会社がまいさんに全額を払ったら、全額をしゅんさんから取り戻せるのでしょうか。715条3項は、会社から働く人への求償を「妨げない」と書くだけです。どこまで取り戻せるかは、判例で決まっています。反対に、しゅんさんが先に全額を払った場合に、会社へ負担を求められるかも判例の問題です。

条文ではこう決まっている

  • 715条1項本文:ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
  • 715条1項ただし書:使用者が、被用者の選任と事業の監督について相当の注意をしたとき、または相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、責任を負わない。
  • 715条2項:使用者に代わって事業を監督する人(現場の責任者など)も、同じ責任を負う。
  • 715条3項:1項・2項の規定は、使用者や監督者から被用者への求償権の行使を妨げない。

使用者責任の前提として、被用者自身に不法行為(709条)が成り立っていることが必要と整理されます。

判例で確かめる

私用で会社の車を運転していた(最高裁昭和39年2月4日判決)

  • 事案の一行:自動車販売会社の社員が、退社後に映画を見て終電に乗り遅れ、私用が禁止されている会社の車で帰る途中に事故を起こした。
  • 結論:その損害は、会社の「事業の執行について」生じたものとされた(第三小法廷)。
  • 理由の要点:「事業の執行について」は、被用者の行為の外形を客観的に見て、使用者の事業の態様・規模などから職務の範囲内と認められれば足りる。
  • まちがえやすい所:会社の内部で私用が禁止されていても、外から見れば会社の車での運転なので、事業の執行に当たるとされた。

取引の相手が「権限外」と知っていた(最高裁昭和42年11月2日判決)

  • 事案の一行:社員の取引が、外から見れば会社の事業の範囲内に見えたが、実は社員の職務権限内で適法にされたものではなかった。
  • 結論:相手方がそのことを知っていた、または重大な過失で知らなかったときは、相手方は715条で会社に賠償を求められない(第一小法廷)。
  • 理由の要点:判決は、こうした場合の損害は、715条の「事業の執行について」加えた損害に当たらないとした。外形を信じた人を守る考え方なので、事情を知っていた相手方まで守る必要はない、と説明される。
  • まちがえやすい所:軽い過失で知らなかっただけなら、外形で判断される。

現場での口論から暴力に(最高裁昭和44年11月18日判決)

  • 事案の一行:水道管の工事現場で、作業中の社員が、のこぎりの受け渡しをめぐって他の作業員と言い争い、暴行してけがをさせた。
  • 結論:その損害は「事業の執行について」加えたものに当たる(第三小法廷)。
  • 理由の要点:会社の事業の執行行為をきっかけ(契機)とし、これと密接な関連を持つ行為によるものだから。

会社からの求償は制限される(最高裁昭和51年7月8日判決)

  • 事案の一行:石油を運ぶ会社のタンクローリーを、社員が臨時の命令で運転中に事故を起こした。会社は、車の損害と、第三者に払った賠償の分を社員に求めた。
  • 結論:会社は、信義則上、損害の4分の1を限度としてしか、社員に賠償と求償を求められない(第一小法廷)。
  • 理由の要点:判決は、会社が多くの車を持ちながら事故の損害に備える契約に入っていなかったこと、社員が臨時に乗務していたこと、勤務成績が普通以上だったことなどの事情を挙げた。
  • まちがえやすい所:「4分の1」はこの事件の事情での数字。いつも4分の1という決まりではない。

働く人からの逆求償(最高裁令和2年2月28日判決)

  • 事案の一行:運送会社の運転手が業務中の事故の被害者に賠償を払い、その分を会社に求めた。
  • 結論:被用者は、事業の性格・規模、業務の内容、労働条件、加害行為の態様などの事情に照らし、「損害の公平な分担という見地から相当と認められる額」について、使用者に求償できる(第二小法廷)。
  • まちがえやすい所:715条には、被用者から使用者への求償の条文はない。それでも判例は認めた。

当てはまる例・当てはまらない例

当てはまる例:配送中の事故

身近な例のしゅんさんは、配送の仕事中に事故を起こしました。事業の執行について生じた損害なので、まいさんは運送会社に715条で賠償を求められます。

当てはまらない例:権限外と知っていた取引

運送会社の配車係の社員が、会社の名前で運送の契約を結び、前払い金を受け取って使い込みました。この社員には契約を結ぶ権限がなく、相手もそれを知っていました。外から見れば会社の仕事の範囲に見えても、相手は715条で会社に賠償を求められません(昭和42年判決)。

ひっかけやすい例:私用運転・勤務時間外

しゅんさんが、休みの日に、禁止されているのに会社のトラックを私用で運転して事故を起こしました。昭和39年判決の考え方では、外から見て会社の車での運転なので、事業の執行に当たると判断されえます。「私用だから会社は無関係」と決めつけないようにします。

ひっかけやすい例:会社は全額を取り戻せる?

715条3項は求償を「妨げない」と書くだけですが、判例は信義則で制限します(昭和51年判決)。全額を取り戻せるとは限りません。

似ているルールとの違い

比べる点民法715条(会社)国家賠償法1条(国・公共団体)
責任を負う者使用者国・公共団体
働く人への求償条文上の制限なし(判例が信義則で制限)故意・重大な過失があるときだけ(1条2項)
免責の規定選任・監督に相当の注意(ただし書)なし
働く人からの逆求償判例が認める(令和2年)―

公務員が公権力の行使として他人に損害を与えたときは、民法715条ではなく国家賠償法1条の問題になります。国家賠償法1条2項は、求償を「故意又は重大な過失」があるときに限っています。会社の場合は条文に限定がなく、判例が個別の事情で制限する、という違いです。国家賠償の基本は国家賠償法の記事で確かめられます。

試験ではここをまちがえやすい

  • 「事業の執行について」は外形で広く判断:私用運転でも当たるとされた例がある。
  • 取引の相手方が悪意・重過失なら715条は使えない:軽い過失なら外形で判断。
  • 暴力でも、仕事をきっかけとし密接な関連があれば当たる。
  • 会社からの求償は信義則で制限:4分の1は事件ごとの数字。
  • 逆求償は条文にないが判例が認める:「損害の公平な分担」の見地から相当な額。
  • 国家賠償法1条2項との違い:あちらは故意・重過失のときだけ求償できると条文にある。

判例は「どちらからどちらへの求償か」「取引の場面か暴力の場面か」で分けて覚え、国家賠償法1条2項とは表で並べておきます。715条の要件(事業の執行について)や求償の条文は、40字程度で書いてみる練習の題材にもなります。

○✕でたしかめよう

問1(このサイトのオリジナル問題)
運送会社の社員しゅんさんは、退社後、会社の規則で私用が禁止されているトラックを自分の用事で運転し、まいさんにけがをさせた。この場合でも、まいさんは、運送会社に使用者責任による賠償を求めうる。

答え:○ 分かれ目は、「事業の執行について」を会社の内部の事情で判断するか、外から見た形で判断するかです。最高裁昭和39年2月4日判決は、私用が禁止された会社の車を退社後に運転して起こした事故の損害を、会社の事業の執行について生じたものとしました。私用で規則違反だから会社は責任を負わない、と考えると✕に見えます。取引の場面では、相手方が権限外と知っていたなどの事情があれば715条が使えなくなる点(昭和42年11月2日判決)と分けて覚えます。

問2(このサイトのオリジナル問題)
しゅんさんが配送中に起こした事故について、運送会社がまいさんに全額を賠償した。会社がしゅんさんに求償できるのは、民法715条3項により、しゅんさんに故意または重大な過失がある場合に限られる。

答え:✕ 分かれ目は、求償を制限しているのが条文か判例かです。民法715条3項は、使用者から被用者への求償権の行使を「妨げない」と定めるだけで、故意・重大な過失という限定は置いていません。正しくは、求償は条文上は限定されず、最高裁昭和51年7月8日判決のように、事業の性格や社員の勤務の状況などの事情に照らして信義則上制限されます(この事件では損害の4分の1が限度)。故意・重大な過失のときに限ると条文で定めているのは、国家賠償法1条2項です。

問3(このサイトのオリジナル問題)
しゅんさんは、配送中の事故の被害者のまいさんに、自分で賠償金を払った。この場合、しゅんさんは、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、運送会社に求償できる。

答え:○ 分かれ目は、条文がない方向の求償が認められるかです。最高裁令和2年2月28日判決は、被用者が第三者の損害を賠償したときは、事業の性格や労働条件などの事情に照らし、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に求償できるとしました。715条3項は使用者から被用者への求償だけを書いているので、✕に見えます。会社から働く人への求償を信義則で制限した昭和51年判決と、向きを取り違えないようにします。

民法の○✕は、行政書士の5分○✕ドリルの「民法」で続けて解けます。

まとめ

  • 715条1項:使用者は、被用者が事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する。
  • 「事業の執行について」は外形で広く判断。私用運転・現場での暴行でも当たるとされた例がある。
  • 取引の相手方が権限外と知っていた、または重大な過失で知らなかったなら、715条は使えない。
  • 会社から働く人への求償は信義則で制限(昭和51年判決は4分の1を限度)。
  • 働く人が先に払えば、公平な分担の見地から相当な額を会社に求償できる(令和2年判決)。

不法行為の基本と715条の要件は不法行為の記事、複数の人が負担を分けるしくみは連帯債務の記事で確かめられます。次に読むなら、共同不法行為の記事がおすすめです。加害者が二人以上いるときの負担の分け方がつながります。

参考にした公式の情報(2026年10月確認)

条文は、令和8年度試験の出題の基準日である令和8年4月1日時点の内容を、e-Gov法令検索で確かめています。