不法原因給付をわかりやすく:返せと言えない理由と、登記がある建物・ない建物

ひとことで言うと、法律や社会のルールに反する目的のために物やお金を渡した人は、あとから「返して」と言えない、というルールです(民法708条)。渡した理由になった約束は無効なのに、返してもらうこともできません。自分から社会のルールに反することをした人の「取り戻したい」という訴えは、法律で助けない、という考え方です。

ただし、ルールに反していたのが受け取った側だけなら、返せと言えます(708条ただし書)。そして、建物を渡した場面では、登記のない建物は引渡しで「給付」が終わり、登記のある建物は引渡しだけでは終わらない、という判例の区別があります。この記事は708条を中心に扱います。不当利得の全体の流れ(703条〜707条)は事務管理と不当利得の記事で説明しています。

身近な例で考えると

登場人物は、建物を贈ったけんじさんと、建物をもらったあやさんです。けんじさんには妻がいます。けんじさんは、あやさんとの不倫の関係を続けることを目的として、建物を贈りました。

  1. けんじさんは、自分が建てた建物を、あやさんに贈る約束をした(贈与)。建物はまだ登記をしていない(登記簿に名前が載っていない)。
  2. けんじさんは、建物のかぎを渡し、あやさんが住み始めた(引渡し)。
  3. その後、二人の関係が終わった。けんじさんは「贈与は不倫を続けるための約束だから無効だ。建物は今も自分のものだから返せ」と言い出した。

贈与の約束は、公序良俗(こうじょりょうぞく=社会のまっとうな秩序や道徳)に反するので無効です(90条)。無効なら、ふつうは渡した物を返してもらえます。ところが708条は、不法な原因のために給付をした人は返還を請求できない、と定めています。けんじさんは、自分も悪い目的に加わっていたので、裁判所の助けを借りて取り戻すことができません。

では、建物は誰のものになるのでしょう。最高裁判所大法廷昭和45年10月21日判決は、けんじさんが返還を請求できないことの反射的な効果として、建物の所有権はあやさんに移る、としました。「約束は無効だが、建物はあやさんのもの」という結論です。ただし、建物に登記があったかどうかで、結論が変わります(このあと説明します)。

条文ではこう決まっている

708条の本文は「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。」、ただし書は「ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。」です。要件と効果を分けると、次のとおりです。

  • 要件1:不法な原因があること。この記事では、公序良俗に反する目的(賭け事の負けの支払、不倫の関係を続けるための贈与など)を例にします。
  • 要件2:その原因のために給付をしたこと。給付とは、物やお金を相手に渡して、相手が利益を受けた状態にすることです。約束をしただけで、まだ渡していなければ、給付はありません。
  • 効果:給付をした人は、返還を請求できない。不当利得としての返還(703条)だけでなく、「所有権は自分にある」という理由での返還請求もできません(昭和45年10月21日判決)。
  • 例外(ただし書):不法な原因が受益者(受け取った人)だけにあったときは、返還を請求できる。

あわせて、90条は「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。」と定めています。90条で約束が無効になり、708条で返還も求められない、という二つの条文の組み合わせで結論が決まります。無効と取消しの違いは意思表示の記事で確かめられます。

判例で決まっていること

判例場面結論
最大 昭和45年10月21日未登記の建物を不法な原因で贈与し、引き渡した引渡しが給付にあたる。所有権にもとづく返還請求もできず、所有権は受贈者に移る
同じ判決その後、贈与者が自分の名前で保存登記をした受贈者は、所有権にもとづいて保存登記の抹消を請求できる
最一小 昭和46年10月28日登記のある建物を不法な原因で贈与し、引き渡した引渡しをしただけでは、給付があったとはいえない
最三小 昭和29年8月31日お金を貸したいきさつに貸主の側にも多少の不法があった借主の不法に比べて極めて微弱なら、90条・708条は適用されない
最一小 昭和28年1月22日給付のあとで、受け取った人が返すと約束した返す約束は有効。その返還のための手形の請求に708条は適用されない

当てはまる例・当てはまらない例

  • 当てはまる(賭け事の支払):たくやさんが賭けマージャンで負け、相手に現金5万円を渡した。賭け事の負けを払う約束は公序良俗に反し無効ですが、渡したお金は、不法な原因のための給付として返還を請求できません。
  • 当てはまる(未登記の建物):上のけんじさんの例。登記のない建物は、引渡しで給付が終わります。けんじさんは返還を請求できず、建物の所有権はあやさんに移ります。
  • 当てはまらない(まだ渡していない):けんじさんが「建物を贈る」と約束しただけで、まだ引き渡していない。給付がないので708条の出番はありません。約束は90条で無効なので、あやさんは「約束どおり建物を渡せ」とは言えません。
  • 当てはまらない(受け取った側だけが不法):店主が、客に「払わないと店で暴れる」と脅されて、お金を渡した。不法な目的があったのは受け取った客の側だけなので、ただし書により、店主は返還を請求できます。
  • ひっかけやすい(登記のある建物):けんじさんの建物が、すでにけんじさん名義で登記されていた。かぎを渡して住まわせただけなら、判例は「給付があったとはいえない」としています。未登記の建物の判例の結論を、そのまま当てはめないようにします。
  • ひっかけやすい(あとで返すと約束した):たくやさんの例で、受け取った相手が、あとで「5万円は返す」と約束した。判例は、不法原因給付の返還の特約は有効としています。708条があるから約束も無効、とはなりません。

似ているルールとの違い

不当利得の条文には、708条のほかにも「返還を請求できない」場面がいくつかあります。705条〜707条は払った人の事情(知っていたか、錯誤か)で、708条は給付の原因が不法かどうかで決まります。

条場面返還の請求例外
705条借りがないと知りながら返済として払ったできない知らずに払ったなら請求できる
706条弁済期の前に返済したできない錯誤で払ったときは、債権者は得た利益を返す
707条他人の借りを自分の借りと誤って払い、債権者が善意で証書をなくした等できない払った人は本当の債務者に求償できる
708条不法な原因のために給付したできない不法な原因が受益者だけにあれば請求できる

705条は「知っていた」こと、708条は「不法な原因」があることが、返還を請求できない理由です。705条の場面で、払った人が借りのないことを知らなかったなら返還を請求できる、という点も合わせて覚えます。

試験ではここをまちがえやすい

  • 所有権にもとづく請求なら返せと言える、とする形:判例は、所有権が自分にあることを理由とする返還請求もできないとしています(昭和45年10月21日判決)。
  • 未登記と登記済みの取り違え:未登記の建物は引渡しが給付にあたる。登記のある建物は、引渡しだけでは給付にあたらない(昭和46年10月28日判決)。
  • 所有権の行き先:返還を請求できない反射的効果として、所有権は受贈者に移る。「所有権は贈与者に残るが、返せと言えないだけ」とする形は判例と違います。
  • ただし書の範囲:返還を請求できるのは、不法な原因が受益者だけにあったとき。双方にあれば、原則として請求できません。ただし判例は、給付者の不法が受益者の不法に比べて極めて微弱なら、90条・708条を適用しないとしています(昭和29年8月31日判決)。
  • 返す約束の効力:給付のあとに当事者がした返還の特約は有効(昭和28年1月22日判決)。
  • 705条との取り違え:「知りながら払ったから返還できない」は705条の話です。708条は、不法な原因があるかで決まります。

○✕でたしかめよう

問1(このサイトのオリジナル問題)
Aは、Bとの不倫の関係を続けることを目的として、未登記の自分の建物をBに贈与して引き渡し、その後、自分の名前で所有権保存登記をした。この場合、Bは、Aに対し、所有権にもとづいてこの登記の抹消を請求できる。

答え:○ 分かれ目は、所有権がどちらに移ったかです。最高裁判所大法廷昭和45年10月21日判決は、未登記の建物を不法な原因で贈与して引き渡したとき、贈与者が返還を請求できないことの反射的効果として所有権は受贈者に移るとし、贈与者がした保存登記について、受贈者は所有権にもとづいて抹消を請求できるとしました。不法な目的に加わったBも請求できる点が、✕に見える所です。贈与者のAが「所有権は自分にある」として建物の返還を求めることは、同じ判決で否定されています。

問2(このサイトのオリジナル問題)
Aは、Bとの不倫の関係を続けることを目的として、A名義で登記されている建物をBに贈与し、登記はそのままで、かぎを渡してBを住まわせた。この場合、Aの引渡しは、民法708条の「給付」にあたる。

答え:✕ 分かれ目は、建物に登記があるかどうかです。最高裁判所第一小法廷昭和46年10月28日判決は、不法な原因で登記のある建物を贈与した場合、その引渡しをしただけでは708条の給付があったとはいえないとしました。正しくは、この場面の引渡しは給付にあたりません。引渡しで給付にあたるとしたのは、未登記の建物についての大法廷昭和45年10月21日判決です。

問3(このサイトのオリジナル問題)
Aは、賭博の負けの支払としてBに現金を渡したが、その後、Bはこれを返すと約束し、支払のためにAに約束手形を振り出した。AがBに手形金を請求した場合、Bは、民法708条を理由に支払を拒むことはできない。

答え:○ 分かれ目は、給付のあとの返還の約束の効力です。最高裁判所第一小法廷昭和28年1月22日判決は、不法原因給付の返還の特約は有効であり、その返還義務を果たすために振り出された手形の請求には708条は適用されないとしました。「もとの支払が不法な原因によるのだから、返す約束も708条で守らなくてよい」と考えると✕にしてしまいます。708条が止めるのは、給付した人が自分から返還を求めることです。

この分野の○✕は、行政書士の5分○✕ドリルの「民法」で続けて解けます。民法の条文と判例をまとめて20問で確かめたい人は、民法の一問一答も使えます。

まとめ

  • 不法な原因のために給付した人は、返還を請求できない(708条本文)。所有権にもとづく請求もできない。
  • 不法な原因が受益者だけにあれば、返還を請求できる(ただし書)。
  • 未登記の建物は引渡しで給付にあたり、所有権は受贈者に移る。登記のある建物は、引渡しだけでは給付にあたらない。
  • 給付のあとの返還の特約は有効。
  • 705条(知っていて払った)とは、返還を請求できない理由が違う。

参考にした公式の情報(2026年10月確認)

条文は、e-Gov法令検索で令和8年4月1日時点の民法を確かめました。判例は、裁判所ウェブサイトで裁判年月日・法廷・事件番号・判示事項・裁判要旨を確かめました。

このサイトで次に読むなら、事務管理と不当利得の記事です。708条の前にある703条〜707条と、返す範囲が善意・悪意で変わる仕組みを、同じ流れで確かめられます。