保証協会をわかりやすく:社員になる手続き・還付の流れ・還付充当金の2週間

保証協会(ほしょうきょうかい)は、宅建業者だけが入る団体です。入った業者(社員)は、本店60万円・ほかの事務所1つごとに30万円の「弁済業務保証金分担金(べんさいぎょうむほしょうきんぶんたんきん)」を協会に納めます。協会は同じ額を供託所に預けます。お客さんが損をしたときは、協会の「認証」を受けて、そのお金から払ってもらいます。払われた分は、あとで業者が「還付充当金(かんぷじゅうとうきん)」として協会に納めます。

試験では、この流れの中の「だれが・いつまでに」が入れかえられます。この記事では、1つの不動産会社が協会に入ってから抜けるまでを時間の順に追い、期限と主語(協会か、業者か)を条文で確かめます。営業保証金との違いの全体は営業保証金と保証協会の記事にまとめているので、ここでは保証協会の側を深く扱います。

身近な例で考えると:あさひ不動産が入ってから抜けるまで

登場人物を紹介します。

人物立場したこと
あさひ不動産宅建業者(愛知県知事の免許)名古屋の本店と豊橋の支店で開業し、保証協会に入る
保証協会宅建業者だけが社員の団体分担金を受け取り、供託所に預ける
たくみさんお客さん(宅建業者ではない)あさひ不動産から中古住宅を買い、損をした

あさひ不動産は、営業保証金(本店1,000万円+支店500万円)を自分で預けるかわりに、保証協会に入ることにしました。次の順に進みます。

  1. 入ろうとする日までに、分担金90万円(本店60万円+支店30万円)を協会に納める。
  2. 協会は、受け取った日から1週間以内に、同じ90万円を弁済業務保証金として供託所に預ける。協会は、あさひ不動産が新しく入ったことを、免許をくれた愛知県知事に直ちに報告する。
  3. あさひ不動産は営業保証金を預けずに開業する。その後、岡崎市に支店を増やした。増やした日から2週間以内に、分担金30万円を協会に納める。
  4. たくみさんが、あさひ不動産との取引で損をした。たくみさんは、協会に「いくらまで払ってもらえるか」の認証を申し出て、認証された額を供託所から受け取る(還付)。上限は、あさひ不動産が営業保証金を預けていたとした場合の額で、本店1,000万円+支店500万円×2=2,000万円。
  5. 協会は、還付で減った弁済業務保証金を、決められた日から2週間以内に供託所へ預け直す。
  6. 協会は、あさひ不動産に「還付された額を還付充当金として納めてください」と通知する。あさひ不動産は、通知を受けた日から2週間以内に納める。
  7. もし納めなければ、あさひ不動産は社員の地位を失う。その日から1週間以内に営業保証金(本店と支店2つで2,000万円)を供託しなければならない。

たとえると、保証協会は「仲間で少しずつ出し合った積立金から、お客さんへの支払を先に立て替える仕組み」です。ただし本物のルールでは、立て替えた分は、原因を作った業者本人が全額を協会に納めます。仲間が肩代わりして終わり、ではありません。

条文ではこう決まっている:だれが・いつまでに

保証協会のルールは、宅建業法64条の2から64条の15にまとまっています。流れの順に並べると次のとおりです。

場面する人期限条文
分担金を納める(加入)業者加入しようとする日まで64条の9第1項
弁済業務保証金の供託協会納付を受けた日から1週間64条の7第1項
加入・脱退の報告協会直ちに(免許権者へ)64条の4第2項
事務所を増やした分の分担金業者設置の日から2週間64条の9第2項
還付を受ける前の認証お客さん(協会が認証)権利を使う前64条の8第2項
還付後の供託協会決められた日から2週間64条の8第3項
還付充当金業者通知を受けた日から2週間64条の10第2項
特別弁済業務保証金分担金業者通知を受けた日から1か月64条の12第4項
地位を失った後の営業保証金業者地位を失った日から1週間64条の15

表のほかに、次の決まりがあります。

  • 指定:保証協会は、宅建業者だけを社員とする一般社団法人で、国土交通大臣が指定します(64条の2第1項)。
  • 1つだけ:ある協会の社員は、ほかの協会の社員になれません(64条の4第1項)。
  • 担保:協会は、新しい社員が入る前の取引で多額の還付が起きそうなときは、その社員に担保の提供を求めることができます(64条の4第3項)。
  • しなければならない業務:①お客さんからの苦情の解決、②宅建士などへの研修、③弁済業務(還付の仕組み)の3つです(64条の3第1項)。
  • してもよい業務:業者が受け取ったお金の返還債務などの保証(一般保証業務)、手付金等の保管(手付金等保管事業)、全国の業者でつくる団体が行う研修の費用の助成です(64条の3第2項)。
  • 苦情の解決:申出があったら、相談に乗り、助言し、事情を調べ、社員に苦情の内容を伝えて早く処理するよう求めます。必要なら社員に説明や資料を求めることができ、社員は正当な理由がなければ断れません(64条の5第1項〜3項)。
  • 準備金:協会は、還付充当金が納められなかったときに備えて、弁済業務保証金準備金を積み立てます(64条の12第1項)。それでも足りないときは、全社員に特別弁済業務保証金分担金の納付を通知します。社員は通知を受けた日から1か月以内に納め、納めないと地位を失います(同条3項〜5項)。
  • 還付の範囲:還付を受けられるのは、社員と宅建業に関して取引をした人です。社員になる前に取引をした人も含みます。宅建業者は除かれます(64条の8第1項)。業者どうしの取引が守られない点は業者間取引の記事でも整理しています。

社員の地位を失ったときは、協会は、その社員が納めた分担金と同じ額の弁済業務保証金を取り戻します。そのうえで、還付を受ける権利を持つ人に「6か月を下らない期間内に認証を申し出てください」と公告します。分担金を元の社員に返すのは、その期間が過ぎた後です(64条の11第1項〜4項)。

当てはまる例・当てはまらない例

当てはまる例

  • 加入前の取引:たくみさんが、あさひ不動産が協会に入る前に家を買っていた。→ 社員になる前の取引の相手も還付を受けられます(64条の8第1項のかっこ書き)。
  • 増設の分担金:あさひ不動産が岡崎支店を開いて12日後に30万円を納めた。→ 2週間以内なので間に合っています(64条の9第2項)。
  • 特別弁済業務保証金分担金:協会から通知を受けて3週間後に納めた。→ 期限は1か月なので、地位は失いません(64条の12第4項)。

当てはまらない例

  • 業者のお客さん:あさひ不動産から土地を買った別の宅建業者が損をした。→ 宅建業者は還付を受けられる人から除かれています(64条の8第1項)。
  • 分担金を有価証券で:あさひ不動産が、分担金を国債で納めようとした。→ 有価証券でよいとする定めがあるのは協会がする供託のほうです(64条の7第3項で25条3項を準用)。社員が納める分担金には、その定めがありません。

ひっかけやすい例

  • 一部の事務所をやめた:あさひ不動産が豊橋支店を閉じ、分担金30万円が多すぎることになった。→ 協会はその分の弁済業務保証金を取り戻して返せます(64条の11第1項・2項)。このとき6か月以上の公告は求められていません。公告が要るのは、社員が地位を失ったときです(同条4項)。
  • 営業保証金から乗りかえた:営業保証金を預けて営業していた業者が協会の社員になり、営業保証金を取り戻す。→ この取戻しには、30条2項の公告の定めが使われません(64条の14第2項は30条3項だけを準用)。乗りかえた時点で、お客さんは協会の仕組みで守られるからです。

似ているルールとの違い:主語で分ける

保証協会の期限は「1週間」と「2週間」が交互に出てきます。数字だけで覚えると混ざるので、主語(する人)とセットにします。

期限協会がすること業者がすること
1週間分担金を受け取ってから供託地位を失ってから営業保証金を供託
2週間還付のあと不足分を供託事務所の増設の分担金・還付充当金
1か月―特別弁済業務保証金分担金
6か月以上社員が地位を失ったときの公告―

次に、営業保証金と並べたときに、公告の要る・要らないがずれる所です。

場面営業保証金保証協会
一部の事務所を廃止公告が要る(30条2項)公告の定めなし(64条の11)
業者をやめた・地位を失った公告が要る(30条2項)協会が公告(64条の11第4項)
保証協会に入った営業保証金の取戻しに公告不要(64条の14)―

営業保証金の取戻しの細かい場面(本店の移転、10年たったとき)は、営業保証金の保管替え・取戻しの記事で事例にしています。

試験ではここをまちがえやすい

当サイトが、不動産適正取引推進機構が公開している過去の試験(昭和63年度〜令和7年度の40回、2,000問)を1問ずつ読んで数えたところ、保証協会が主な論点の問題は35問(35回)でした。直近10回(令和7年度〜平成30年度。令和2・3年度は10月・12月の2回ずつ)では、主な論点として8問、ほかの論点の問題の中に3問出ています(分け方は当サイトの判断で、公式の分類ではありません)。取り違えやすい形は次のとおりです。

  • 主語の入れかえ:「還付を受けるには免許権者の認証が要る」は誤り。認証するのは保証協会です(64条の8第2項)。
  • 1週間と2週間:協会の供託(1週間)と増設の分担金(2週間)、地位を失った後の営業保証金(1週間)と還付充当金(2週間)。表の主語と一緒に覚えます。
  • 1か月:特別弁済業務保証金分担金だけが1か月です。還付充当金の2週間と入れかえる形があります。
  • 還付の上限:納めた分担金の額ではなく、営業保証金を預けていたとした場合の額です(64条の8第1項)。
  • 公告:一部の事務所の廃止と、営業保証金からの乗りかえでは公告が要りません。営業保証金の一部廃止(公告が要る)と比べて覚えます。
  • しなければならない業務と、してもよい業務:苦情の解決・研修・弁済業務はしなければならない業務。一般保証業務・手付金等保管事業はしてもよい業務です(64条の3)。

期限の数字を一覧で見直したい人は、宅建の数字の一覧も使えます。

○✕でたしかめよう

問1(このサイトのオリジナル問題)
宅建業者Aは保証協会の社員で、本店と支店2つを持っている。Aが支店を1つ廃止し、分担金30万円が多すぎることになった。協会がこの分の弁済業務保証金を取り戻してAに返すときは、6か月以上の期間を定めた公告をしなくてよい。

答え:○ 分かれ目は、公告が要る場面です。協会が6か月以上の公告をするのは、社員が地位を失ったときです(宅建業法64条の11第4項)。一部の事務所の廃止で超過額を取り戻すときは、公告の定めがありません(同条1項・2項)。✕に見えるのは、営業保証金なら一部の事務所の廃止でも公告が要るからです(30条1項後段・2項)。

問2(このサイトのオリジナル問題)
保証協会は、弁済業務保証金準備金を充てても供託の額が足りなかったため、社員Aに特別弁済業務保証金分担金の納付を通知した。Aが通知を受けた日から3週間後に納付したとき、Aは社員の地位を失わない。

答え:○ 分かれ目は、納付の期限です。特別弁済業務保証金分担金は、通知を受けた日から1か月以内に納めればよいとされています(64条の12第4項)。3週間後なら期限内です。✕に見えるのは、還付充当金の期限が通知を受けた日から2週間(64条の10第2項)だからで、この2つを取り違えないようにします。

問3(このサイトのオリジナル問題)
宅建業者Aは保証協会の社員である。Aとの取引で損をした買主B(宅建業者ではない)が弁済業務保証金から還付を受けるには、Aに免許を与えた都道府県知事の認証を受けなければならない。

答え:✕ 分かれ目は、認証をする主体です。正しくは、Bは、弁済を受けられる額について保証協会の認証を受けます(64条の8第2項)。免許権者は、協会から社員の加入や脱退の報告を受ける側です(64条の4第2項)。営業保証金の還付には、協会の認証という手続はありません。

この分野の○✕は、宅建の5分○✕ドリルの「宅建業法」で続けて解けます。

まとめ

  • 分担金は本店60万円・ほか1つごとに30万円。加入しようとする日までに納め、協会は1週間以内に供託する。
  • 還付は協会の認証を受けてから。上限は営業保証金を預けていたとした場合の額。社員になる前の取引の相手も対象で、宅建業者は対象外。
  • 業者の期限:増設の分担金と還付充当金は2週間、特別弁済業務保証金分担金は1か月、地位を失った後の営業保証金は1週間。
  • 協会の期限:分担金を受けてからの供託は1週間、還付のあとの供託は2週間。加入と脱退は直ちに免許権者へ報告。
  • 公告が要るのは社員が地位を失ったとき。一部の事務所の廃止や、営業保証金からの乗りかえでは要らない。

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