債権者代位権と詐害行為取消権をわかりやすく

債権者代位権(さいけんしゃだいいけん)と詐害行為取消権(さがいこういとりけしけん)は、どちらも「お金を返さない人の財産が減らないように、貸した人が手を打つ」ための制度です。債務者(さいむしゃ=お金を返す義務がある人)の財産は、すべての債権者にとっての引当て(ひきあて=返してもらえないときに回収のもとになる財産)だからです。

ひとことで言うと、債権者代位権は、債務者が自分の権利を使わずに放っておくとき、債権者がかわりにその権利を使う制度です(民法423条)。詐害行為取消権は、債務者が債権者を害すると知って財産を減らしたとき、債権者が裁判所に請求して、その行為を取り消してもらう制度です(424条)。代位は「使わないもの」を使う、取消しは「やってしまったこと」を戻す、と覚えます。

この記事では、この2つの要件・効果と、2つのちがいを扱います。破産などの倒産手続の中での扱いは扱いません。

身近な例で考えるとどうなるか

人物立場したこと
みさきさん債権者たくやさんに300万円を貸した
たくやさん債務者返済日を過ぎても返さない
しゅんさんたくやさんの債務者たくやさんから200万円を借りている
こうたさんたくやさんの弟(受益者)たくやさんから土地をもらった

① 取り立てない貸金を、かわりに取り立てる(債権者代位権)

  1. みさきさんは、たくやさんに300万円を貸しました。返済日はもう過ぎています。
  2. たくやさんには、ほかにめぼしい財産がありません。
  3. たくやさんは、友人のしゅんさんに200万円を貸しています。でも「どうせ取られるだけだ」と、しゅんさんに請求しません。

みさきさんは、たくやさんにかわって、しゅんさんに「200万円を払って」と請求できます。しかも「たくやさんではなく、私に払って」と求められます(423条の3)。たとえるなら「動かない財布のひもを、かわりにほどく」制度です。ただし本物のルールでは、みさきさんが使っているのは、あくまでたくやさんの権利です。だから、しゅんさんは、たくやさんに言える言い分(たとえば「半分はもう返した」)を、みさきさんにも言えます(423条の4)。

② 弟にあげた土地を、取り戻させる(詐害行為取消権)

  1. たくやさんは、ただ一つの財産である土地を、弟のこうたさんにただであげました(贈与)。
  2. たくやさんは、これで返せなくなると分かっていました。こうたさんも、事情を知っていました。

みさきさんは、裁判所に、この贈与の取消しを請求できます(424条)。訴える相手(被告)は、たくやさんではなく、土地をもらったこうたさんです(424条の7第1項)。取消しが認められれば、土地はたくやさんの財産に戻り、みさきさんはそこから回収をはかれます。

条文ではどう決まっているか

債権者代位権(423条〜423条の7)

423条1項は「債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる」と定めています。被代位権利(ひだいいけんり)=債権者がかわりに使う、債務者の権利です。

  1. 自分の債権を守るために必要なこと(1項本文)。お金の債権を守るための代位では、債務者がほかの財産で払えるかどうかが、この「必要」を考える手がかりになります。
  2. 一身専属権・差押えが禁じられた権利でないこと(1項ただし書)。一身専属(いっしんせんぞく)権=その人だけが使うかどうかを決めるべき権利。
  3. 自分の債権の期限が来ていること(2項)。ただし保存行為(権利が消えないようにする行為)は期限前でもできる。
  4. 強制執行で実現できる債権であること(3項)。
  • 範囲(423条の2):被代位権利の目的が分けられるもの(お金など)なら、自分の債権の額までしか使えない。
  • 自分に払わせる(423条の3):お金の支払い・動産の引渡しなら、相手に「自分に」払う・渡すよう求められる。相手が債権者に払えば、被代位権利は消える。
  • 相手の言い分(423条の4):相手(しゅんさん)は、債務者(たくやさん)に言える抗弁(こうべん=言い分)を、債権者にも言える。
  • 債務者は止められない(423条の5):代位されても、債務者は自分で取り立てられる。相手も債務者に払ってよい。
  • 訴えたとき(423条の6):代位の訴えを起こしたら、遅滞なく債務者に訴訟告知(そしょうこくち=裁判が始まったと知らせること)をしなければならない。
  • 登記・登録の請求権(423条の7):登記などがないと第三者に対抗できない財産を譲り受けた人は、譲渡人が第三者に対して持つ登記手続の請求権を使わないとき、それをかわりに使える。この条文には、1項の「保全するため必要があるとき」という言葉がありません。

詐害行為取消権(424条〜426条)

424条1項は「債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる」と定めています。詐害行為(さがいこうい)=債権者を害する行為です。

  1. 債務者が、債権者を害すると知って行為をしたこと(1項本文)。
  2. 受益者(じゅえきしゃ=その行為で得をした人)も、行為の時に知っていたこと(1項ただし書)。受益者が知らなかったら取り消せない。
  3. 財産権を目的とする行為であること(2項)。
  4. 債権者の債権が、その行為の前の原因にもとづいて生じたこと(3項)。
  5. 強制執行で実現できる債権であること(4項)。
  • 相当の値段で売った場合(424条の2):取り消せるのは、①売ってお金に換えたことで、隠す・ただであげるなどの処分をするおそれが現に生じ、②債務者がその時に隠すなどの意思を持ち、③受益者もその意思を知っていた、の3つがそろうときだけ。
  • 特定の債権者にだけ担保を付けた・返済した場合(424条の3):原則として、①債務者が支払不能(しはらいふのう=期限の来た借金を全体として払い続けられない状態)の時に行われ、②債務者と受益者が通謀して、他の債権者を害する意図で行ったことが必要(1項)。期限前の返済のように、債務者の義務でない行為なら、支払不能になる前30日以内の行為も対象になる(このときも通謀と害する意図は必要。2項)。
  • 借金より高い物で返した場合(424条の4):424条の要件を満たせば、消えた借金の額をこえる部分を取り消せる。借金の額までの部分は、424条の3の要件で考える。
  • 転得者(424条の5):受益者に対して取り消せる場合に限り、受益者からさらに手に入れた人(転得者)にも請求できる。その転得者が、転得の当時、債務者の行為が債権者を害すると知っていたことが必要。転得者からさらに手に入れた人なら、その人と前の転得者の全員が、それぞれ知っていたことが必要。
  • 返還(424条の6):取消しとともに、財産の返還を求められる。返還が難しければ価額(お金)の償還を求められる。
  • 被告と訴訟告知(424条の7):被告は受益者または転得者。債務者は被告にならず、債権者は遅滞なく債務者に訴訟告知をしなければならない。
  • 範囲(424条の8):行為の目的が分けられるなら、自分の債権の額まで。
  • 自分に渡させる(424条の9):返還がお金・動産なら、自分に払う・渡すよう求められる。
  • 判決の効力(425条):取消しを認めた確定判決は、債務者と「その全ての債権者」にも効力を持つ。
  • 受益者の権利(425条の2):売買などが取り消されたら、受益者は債務者に、払った代金などの返還を求められる。
  • 期間(426条):債務者が害すると知って行為をしたことを債権者が知った時から2年、または行為の時から10年を過ぎると、訴えを起こせない。

当てはまる例・当てはまらない例

  1. 当てはまる(登記請求権の代位):①②とは別の場面です。たくやさんは、しゅんさんから土地を買い、まだ登記をしていない。その土地をみさきさんに売った。たくやさんがしゅんさんに登記を求めないとき、みさきさんは、たくやさんの登記請求権をかわりに使えます(423条の7)。423条の7には「保全するため必要があるとき」という言葉がないので、たくやさんにほかの財産があるかどうかを問う形になっていません。
  2. 当てはまらない(期限前):みさきさんの貸金の返済日がまだ来ていない。この間は、しゅんさんへの代位はできません。ただし、たくやさんの債権が時効で消えそうなときに止める手続のような保存行為はできます(423条2項)。
  3. 当てはまらない(一身専属):最高裁判所第一小法廷の平成13年11月22日判決は、遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)は、権利を使う確定的な意思を外に示したなど特段の事情がない限り、債権者代位の目的にできない、としました。これは改正前の制度についての判断で、いまは遺留分侵害額請求権という名前のお金の請求になっています。遺留分は相続をわかりやすくで扱っています。
  4. 当てはまらない(債権が後から生まれた):たくやさんが土地を弟にあげた後で、みさきさんがお金を貸した。みさきさんの債権は贈与より前の原因で生じていないので、取り消せません(424条3項)。
  5. 当てはまらない(受益者が知らなかった):こうたさんが、兄の借金を知らずに土地を受け取っていた。受益者が行為の時に債権者を害すると知らなかったので、取り消せません(424条1項ただし書)。
  6. ひっかけやすい(離婚の財産分与):最高裁判所第二小法廷の昭和58年12月19日判決は、離婚に伴う財産分与は、768条3項の趣旨に反して不相当に過大で、財産分与にかこつけた財産処分と認められるような特段の事情がない限り、詐害行為にならない、としました。「財産分与は取り消せない」と言い切る形も、「いつでも取り消せる」とする形も誤りです。財産分与は婚姻と離婚をわかりやすくで扱っています。

似ているルールとどう違うか

比べる点債権者代位権詐害行為取消権
何をするか債務者が使わない権利を使う債務者がした行為を取り消す
裁判が必要か裁判の外でも使える裁判所に請求する(訴え)
相手債務者の相手方受益者・転得者(債務者は被告でない)
訴えたとき債務者に訴訟告知債務者に訴訟告知
自分に払わせるお金・動産ならできるお金・動産ならできる
期間の制限特別な定めなし知った時から2年・行為の時から10年

覚え方は「取消しは重い」です。代位は債務者の権利をそのまま使うだけですが、取消しは、すでに済んだ取引を他人(受益者)から取り上げます。だから裁判所を通すことが求められ、期間の制限もあります。

宅建試験の範囲でもある「建物を借りた人が、不法に住みついた人を追い出す」場面にも注意します。対抗要件を備えた不動産の賃借人は、605条の4で、自分で妨害の停止や返還を請求できます。大家の権利を代位するという考え方と、条文の直接の権利を区別して読みます。賃貸借のルールは賃貸借をわかりやすくで扱っています。

試験ではどこをまちがえやすいか

  • 詐害行為取消を「裁判外でもできる」とする型:424条は「裁判所に請求」です。
  • 被告を債務者にする型:被告は受益者か転得者。債務者には訴訟告知をします(424条の7)。
  • 代位されると債務者は取り立てられないとする型:債務者は自分で取り立てられ、相手も債務者に払えます(423条の5)。
  • 代位できる額を広げる型:お金なら自分の債権の額まで(423条の2)。取消しも同じ考え方です(424条の8)。
  • 期間の数字を入れかえる型:取消しの訴えは「知った時から2年」「行為の時から10年」(426条)。消滅時効の「知った時から5年・行使できる時から10年」(166条1項)と混ぜないようにします。
  • 判決の効力の範囲をしぼる型:取消しを認めた確定判決は、債務者と全ての債権者に及びます(425条)。訴えた債権者だけではありません。

行政書士試験では、5肢択一式で、423条〜426条の細かい要件(被告・訴訟告知・直接の引渡し・期間・判決の効力)を入れかえる形が考えられます。記述式(40字程度)なら、「誰を被告として、裁判所に何を請求するか」を条文の言葉で書ける状態にしておくと対応しやすくなります。書き方の型は記述式の書き方にまとめています。

宅建試験では、土地が順に売られた場面での登記請求権の代位(423条の7)や、借りた建物の妨害の排除のように、不動産の取引にからめた形が考えられます。登記の考え方は不動産の二重譲渡と登記が土台になります。

○✕でたしかめよう

問1(このサイトのオリジナル問題)
ゆきさんは、だいすけさんに100万円を貸しており、返済日は過ぎている。だいすけさんは、ほかに財産がないのに、ともやさんへの150万円の貸金を取り立てない。ゆきさんは、だいすけさんにかわって、ともやさんに150万円全額を自分に支払うよう請求できる。

答え:✕ 代位できるのは、自分の債権の額の限度までです(423条の2)。ゆきさんが自分に払うよう求められるのは100万円までです(423条の3)。

問2(このサイトのオリジナル問題)
だいすけさんが、債権者を害すると知りながら、事情を知っている友人のまなさんに自分の車をただであげた。ゆきさんがこの贈与の取消しを求めて訴えるときは、だいすけさんを被告としなければならない。

答え:✕ 受益者に対する詐害行為取消請求の訴えでは、被告は受益者(まなさん)です。だいすけさんには、訴えを起こした後に遅滞なく訴訟告知をします(424条の7)。

問3(このサイトのオリジナル問題)
問2の場面で、ゆきさんは、だいすけさんが債権者を害すると知って贈与したことを知った時から2年を過ぎても、贈与の時から10年以内であれば、取消しの訴えを起こすことができる。

答え:✕ 知った時から2年を過ぎたとき、または行為の時から10年を過ぎたときは、どちらの場合も訴えを起こせません(426条)。早いほうが来た時点で終わりです。

まとめ

  • 代位は「債務者が使わない権利を使う」、取消しは「債務者がした行為を取り消す」。
  • 代位は、保全の必要・一身専属でない・期限到来(保存行為は別)・強制執行できる債権が要件。登記請求権の代位は423条の7。
  • 取消しは裁判所に請求。被告は受益者・転得者で、債務者には訴訟告知。受益者が知らなければ取り消せない。
  • どちらも、お金なら自分の債権の額までで、自分に払わせられる。取消しの訴えは2年・10年の期間制限あり。

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参考にした公式の情報(2026年10月確認)

条文は、e-Gov法令検索で確かめています。この記事で使った条文は、令和8年4月1日より後の改正で変わっていないことを前提にしています。