いまの宅建試験の50問は、次の並びです(平成21年度から令和7年度まで同じ。当サイトの数え方で、公式の内訳ではありません)。
- 問1〜問14:権利関係(14問)
- 問15〜問22:法令上の制限(8問)
- 問23〜問25、問46〜問50:税・その他(8問)
- 問26〜問45:宅建業法(20問)
直近10回では、問11(借地)・問12(借家)・問13(区分所有法)・問14(不動産登記法)・問18(建築基準法)・問45(住宅瑕疵担保履行法)・問46〜問50の11の番号が、10回とも同じ論点でした。一方、平成20年度以前は分野の問数が違い、宅建業法は16問でした。古い過去問を分野別に使うときは、時期によって問番号と分野の対応が違うことに注意します。
問1〜問50は何の分野か(直近10回の論点つき)
直近10回(令和7年度〜平成30年度。令和2年度と令和3年度は10月と12月の2回ずつ)で、その番号に同じ主な論点が何回来たかを付けました。
| 問 | 分野 | 直近10回で多かった主な論点 |
|---|---|---|
| 問1〜問10 | 権利関係 | 民法など。番号ごとの論点は毎回入れ替わる(同じ番号に同じ論点は最多で3回) |
| 問11 | 権利関係 | 借地借家法(借地)10回 |
| 問12 | 権利関係 | 借地借家法(借家)10回 |
| 問13 | 権利関係 | 区分所有法10回 |
| 問14 | 権利関係 | 不動産登記法10回 |
| 問15 | 法令上の制限 | 都市計画法(地域地区など)8回 |
| 問16 | 法令上の制限 | 開発許可9回 |
| 問17 | 法令上の制限 | 建築基準法9回 |
| 問18 | 法令上の制限 | 建築基準法10回 |
| 問19 | 法令上の制限 | 盛土規制法(旧宅地造成等規制法)9回 |
| 問20 | 法令上の制限 | 土地区画整理法9回 |
| 問21 | 法令上の制限 | 農地法9回 |
| 問22 | 法令上の制限 | 国土利用計画法9回 |
| 問23 | 税・その他 | 登録免許税4回・印紙税3回・譲渡所得2回・住宅ローン控除1回 |
| 問24 | 税・その他 | 固定資産税5回・不動産取得税5回 |
| 問25 | 税・その他 | 不動産鑑定評価6回・地価公示法4回 |
| 問26〜問44 | 宅建業法 | 番号ごとの論点は毎回入れ替わる(同じ番号に同じ論点は最多で3回) |
| 問45 | 宅建業法 | 住宅瑕疵担保履行法10回 |
| 問46 | 税・その他 | 住宅金融支援機構10回 |
| 問47 | 税・その他 | 景品表示法・表示規約10回 |
| 問48 | 税・その他 | 統計10回 |
| 問49 | 税・その他 | 土地(地形・災害)10回 |
| 問50 | 税・その他 | 建物(構造・材料)10回 |
法令上の制限の問15〜問22で「9回」が並ぶのは、平成30年度だけ並びが違ったためです。平成30年度は、問15が国土利用計画法で、都市計画法が問16、開発許可が問17、建築基準法が問18・問19と、1つずつ後ろにずれていました(盛土規制法の前身・土地区画整理法・農地法も問20〜問22)。問15だけ8回なのは、令和3年度(10月試験)の問15が、都市計画法の中でも地区計画を主に聞く問だったためです。ほかの回は、表の並びどおりです。
問23〜問25の税・価格の3問は、番号は決まっていても論点は回によって入れ替わります。問24は固定資産税と不動産取得税が5回ずつ、問25は不動産鑑定評価と地価公示法が6回と4回でした。
宅建業法の問26〜問44は、同じ番号に同じ論点が来たのは最多でも3回でした。35条書面(重要事項説明)は直近10回で29問出ていますが、出る番号は決まっていません。宅建業法は、番号ではなく論点で覚えるほうが数に合います。論点ごとの数は宅建業法の出題傾向にあります。
この表は、どうやって作ったか
不動産適正取引推進機構が公開している宅建試験の問題(昭和63年度〜令和7年度の40回、2,000問)を、当サイトが1問ずつ読み、主な論点と副の論点に分けて数えました。分け方は当サイトの判断で、公式の分類ではありません。4回分200問を別の担当が読み直し、主な論点の一致は97.5%でした(食い違った問は直してから数えています)。
「主な論点」は、その問が全体として何を聞いているかで1つだけ決めたものです。「副の論点」は、1問の中に別の論点の肢が混ざっているときに、最大2つまで記録したものです。この記事の表は主な論点だけで数えています。建築基準法や宅建業法には、1問の中にいくつもの規定の肢が混ざる「総合」型の問があり、たとえば建蔽率・容積率や道路は、問17・問18の総合型の問の中の肢として出ることが多い論点です。こうした論点は、表の番号には出てこないので、副の論点の数で見ます(宅建の出題論点ランキングの「副の論点」の節)。
分野の分け方は、当サイトの記事の分け方です。宅建試験の出題範囲は、法令(宅地建物取引業法施行規則8条)で7つの事項として決まっていますが、分野ごとの問数は公式には発表されていません。7つの事項と分野の関係は、宅建試験の科目と出題範囲で説明しています。
分野の問数が変わった5つの時期
昭和63年度から令和7年度までの40回を、分野の問数で分けると、次の5つの時期になります。
| 時期(回数) | 権利・法令・税その他・業法 | 宅建業法の問番号 |
|---|---|---|
| 昭和63〜平成2年度(3回) | 15・12・7・16 | 問35〜問50 |
| 平成3〜7年度(5回) | 15・11・8・16 | 問35〜問50 |
| 平成8〜16年度(9回) | 15・10・9・16 | 問35〜問50(平成8年度)、問30〜問45(平成9年度から) |
| 平成17〜20年度(4回) | 16・9・9・16 | 問30〜問45 |
| 平成21年度〜令和7年度(19回) | 14・8・8・20 | 問26〜問45 |
令和2年度・令和3年度は10月と12月の2回ずつで、最後の時期の19回にはその4回が入っています。
並びも時期で違います。平成8年度までは、問1が土地や建物の問(税・その他)で、権利関係は問2〜問16でした。平成9年度からは、権利関係が問1から始まり、税・その他の5問が問46〜問50に置かれるいまの形に近づきました。平成21年度からは、宅建業法が4問増えて20問になり、権利関係・法令上の制限・税その他がそれぞれ減っています。
古い過去問を、分野別に使うときの注意
平成20年度以前の過去問を分野別に解くときは、次の3つに気をつけます。
- 問番号で分野を決めない。 平成9〜20年度は、宅建業法が問30〜問45でした。いまの問26〜問29に当たる番号は、当時は税・その他です。
- 分野ごとの点数を、いまの配分と比べない。 平成20年度以前の宅建業法は16問なので、「業法で18点」のような目標は、その年度の問題にはそのまま当てはまりません。
- 改正で答えが変わった所を確かめる。 古い年度ほど、民法・宅建業法などの改正で答えが今と違う問が増えます。どこで変わったかは宅建の過去問の使い方の表にまとめています。
本番で解く順番を決めるときにも、この並びが目安になります。直近10回では、問11〜問14や問45〜問50は毎回同じ論点でした。解く順番の考え方は、宅建試験の当日:持ち物・時間配分・解く順番で書いています。
この数字の使い方
この表は、過去問の番号から分野と論点を引くために使えます。年度ごとの50問の論点は、令和7年度から令和2年度までの8回分を一覧にしています(たとえば令和7年度の出題論点一覧)。毎回同じ番号に出る論点は、同じ形の問を何年分も続けて解けるので、間をあけて繰り返す練習に向いています。論点を混ぜた○✕は、宅建の5分○✕ドリルで続けて解けます。
参考にした公式の情報(2026年10月確認)
- 一般財団法人 不動産適正取引推進機構(宅建試験の実施機関)
- 同「宅建試験の問題及び正解番号表」(昭和63年度〜令和7年度の問題と正解番号表のPDF。当サイトの集計の出典)
- 同「試験概要」(50問・四肢択一式、出題の根拠は試験を行う年度の4月1日現在施行の法令)
- e-Gov法令検索「宅地建物取引業法施行規則」(8条:試験の内容)
働く人の法律試験ノート