審査請求をわかりやすく:行政不服審査法の流れと期間(3月・1年)

ひとことで言うと、審査請求とは、役所の処分に納得できない人が、裁判ではなく役所に「見直してください」と申し立てる手続きです(行政不服審査法2条)。期間は、処分を知った日の翌日から3月、処分があった日の翌日から1年です(18条)。

裁判より手軽で、「違法」だけでなく「不当」(法律違反ではないが、判断として適切でない)も争えるのが特徴です。この記事は、令和8年度試験の基準日である令和8年4月1日時点の条文で書いています。

身近な例で考えると

登場人物は次の3人です。

人物立場したこと
そうたさんパン屋の店主店の前の歩道に看板を置く許可を市長に申請した
市長許可を決める役所のトップ申請を断った(処分庁=処分をした役所)
木村さん市の職員審査請求を審理する「審理員」に指名される

ここでは行政不服審査法の基本ルールだけで考えます。実際には、個別の法律に特別な決まりがあることもあります。

  1. 4月10日、そうたさんの手元に「許可しません」という通知が届きました。通知には、審査請求ができること、出す先、期間が書いてあります(教示=きょうじ、不服申立ての方法の案内)。
  2. そうたさんは納得できません。7月10日までに、審査請求書を出すことにしました。4月11日から数えて3か月です。
  3. 出す先は市長です。市長には上の役所(上級行政庁)がないので、処分をした市長本人に出します。
  4. 市長(審査庁=審査請求を受けて裁決する役所)は、処分に関わっていない職員の木村さんを審理員に指名します。
  5. 木村さんは、市の担当部署に言い分の書面(弁明書)を出させ、そうたさんに送ります。そうたさんは反論の書面(反論書)を出します。
  6. そうたさんが申し立てたので、木村さんは口頭で意見を述べる場を開きます。そうたさんは木村さんの許可を得て、市の担当部署に質問します。
  7. 木村さんは「どう裁決すべきか」の意見書(審理員意見書)を作り、市長に出します。
  8. 市長は、第三者の委員でつくる機関に意見を聞き(諮問=しもん)、その答えを受けて裁決(さいけつ=審査請求への答え)をします。

たとえるなら、審査請求は「お店の対応に納得できないとき、本部のお客様窓口に見直しを頼む」ようなものです。ただし本物の審査請求では、処分に関わっていない審理員が双方の言い分を聞き、手続きの順番も法律で決まっています。そこが、ふつうの苦情窓口とは違います。

条文ではこう決まっている

目的と対象(1条・2条・3条)

  • 行政庁の「違法又は不当な処分」などについて、「簡易迅速かつ公正な手続の下で」不服を申し立てられるようにする法律です(1条1項)。
  • 処分に不服がある人は、審査請求ができます(2条)。
  • 法令にもとづいて申請したのに、相当の期間がたっても役所が何もしない(不作為=ふさくい)ときも、申請した人は審査請求ができます(3条)。

出す先(4条):法律に特別の定めがある場合を除き、原則は処分をした役所の「最上級行政庁」です。上級行政庁がないときや、処分をしたのが大臣などのときは、処分をした役所そのものに出します。

期間(18条)

  • 処分があったことを知った日の翌日から起算して(数え始めて)3月。再調査の請求(後で説明)をしたときは、その決定を知った日の翌日から起算して1月。
  • 処分(再調査の請求をしたときはその決定)があった日の翌日から起算して1年。
  • どちらも「正当な理由があるとき」は例外です。郵便で出したときは、送るのにかかった日数は期間に入れません。

出し方(19条):法律や条例に口頭でよいと書いていない限り、審査請求書を出して行います。

教示(82条):審査請求ができる処分をするとき、役所は相手に「申し立てができること・出す先・期間」を書面で知らせなければなりません。処分を口頭でするときは除かれます。

審理の流れ

  • 審査庁は、所属する職員から審理員(しんりいん=審査請求を調べる担当者)を指名します(9条1項)。処分に関わった人、審査請求人本人やその親族・代理人などはなれません(9条2項)。
  • 審査庁が委員会などのときや、明らかに不適法で24条により却下するときは、審理員を指名しなくてよいとされています(9条1項ただし書)。
  • 審理員は、処分をした役所に相当の期間を定めて弁明書を出させ、審査請求人に送ります(29条)。審査請求人は反論書を出せます(30条)。
  • 審査請求人などが申し立てたら、審理員は口頭で意見を述べる機会を与えなければなりません(31条)。申し立てた人は、審理員の許可を得て処分をした役所に質問できます。
  • 審理員は審理を終えたら審理員意見書を作り、審査庁に出します(42条)。
  • 審査庁は原則として、国なら行政不服審査会、地方公共団体なら81条の機関に諮問します(43条)。審査請求人が希望しないと申し出たとき(参加人が反対していないとき)などは不要です。

裁決(45条・46条・48条)

  • 期間を過ぎているなど不適法なら「却下(きゃっか)」です。中身を調べずに門前払いにする、という意味です(45条1項)。
  • 中身を調べたうえで、言い分に理由がなければ「棄却(ききゃく)」です(45条2項)。
  • 違法・不当でも、取り消すと公の利益(みんなの利益)に著しい障害が出るときは棄却できます。このときは、裁決の主文(結論の部分)で違法・不当だと宣言します(45条3項、事情裁決=じじょうさいけつ)。
  • 理由があれば、処分の全部か一部を取り消すか、変更します。変更できるのは、審査庁が上級行政庁か処分をした役所のときだけです(46条1項)。
  • 審査請求人に不利益になるように処分を変えることはできません(48条、不利益変更の禁止)。

審査請求をしても、処分の効き目は止まりません(25条1項)。止めてもらう方法は執行停止の記事で扱います。

当てはまる例・当てはまらない例

  • 市長の処分 → 市長に出す。市長に上級行政庁はないので、4条1号により処分をした市長に出します。「上の役所に出すのが審査請求だから、県知事に出す」とするのはひっかけです。ただし、国から任された仕事(法定受託事務)の処分などは、地方自治法に別の定めがあり、知事などに出すことがあります。
  • 申請したのに返事がない → 不作為の審査請求ができる。ただし、できるのは申請をした人だけです(3条)。申請していない近所の人は使えません。
  • 4月10日に処分を知った → 7月10日まで。知った日の翌日の4月11日から数えて3月です。知らないままでも、処分があった日の翌日から1年たつと、正当な理由がない限りできなくなります。
  • 処分を知ってから5か月後 → 原則としてできない(当てはまらない例)。3月を過ぎているので、正当な理由がなければ却下されます。
  • 通知に教示が書いてなかった → 処分をした役所に出せばよい。教示がないときは、処分庁に不服申立書を出せます。出す先が別の役所なら、処分庁がそこへ送ります(83条)。
  • 教示がまちがっていた → 救われる。まちがって教示された役所に書面で出したときは、その役所が正しい先へ送ります。送られたら、初めから正しい先に出したものとみなされます(22条)。

似ているルールとの違い

行政不服審査法には、審査請求のほかに2つの申立てがあります。

くらべる点審査請求再調査の請求再審査請求
出す先原則は最上級行政庁処分をした役所法律が定める役所
できるとき処分に不服があるとき法律に定めがあるとき法律に定めがあるとき
知った日の翌日から3月3月(54条)裁決を知って1月(62条)
あった日の翌日から1年1年裁決から1年

再調査の請求は、処分をした役所が自分でもう一度調べ直す手続きです(5条)。処分をした役所以外に審査請求できる場合で、法律に定めがあるときだけ使えます。審査請求をしたら、再調査の請求はできません。逆に再調査の請求をしたら、原則としてその決定を経てからでないと審査請求できません。ただし、請求の翌日から3月たっても決定がないときや、正当な理由があるときは例外です。

再審査請求は、審査請求の裁決にまだ不服があるときに、法律に定めがあればもう一段申し立てる手続きです(6条)。

裁判(取消訴訟)との違いも整理します。

くらべる点審査請求取消訴訟
判断する人審査庁(役所)裁判所
争える中身違法と不当違法(裁量は逸脱・濫用のみ)
知った時からの期間翌日から3月知った日から6箇月
処分の効き目止まらない(25条1項)止まらない(行訴法25条1項)

裁量処分とは、法律が役所に判断の幅(裁量)を与えている処分です。取消訴訟でこれを取り消せるのは、裁量権の範囲をこえたり濫用(らんよう=本来の目的から外れて使うこと)したりしたときに限られます(行政事件訴訟法30条)。審査請求なら、違法とまでいえなくても「不当」を理由に争えます。取消訴訟の要件は取消訴訟の要件の記事で確かめてください。

試験ではここをまちがえやすい

行政書士試験では、期間の数字と起算点、審理員、裁決のルールが問われやすい形です。

  • 「審査請求は処分を知った日から3月」→ 起算点がずれています。条文は「知った日の翌日から起算して」です。取消訴訟は「知った日から6箇月」で、「翌日」の文字がありません。
  • 「再調査の請求の決定後の審査請求は3月」→ 誤り。決定を知った日の翌日から1月です。
  • 「再審査請求の期間は3月」→ 誤り。原裁決(最初の審査請求への裁決)を知った日の翌日から1月です。
  • 「審理員には、処分に関わった職員も指名できる」→ 誤り。9条2項でなれません。
  • 「審査庁は、審査請求人に不利益に処分を変更できる」→ 誤り。48条で禁じられています。
  • 「上級行政庁でない審査庁も、処分を変更できる」→ 誤り。上級行政庁でも処分庁でもない審査庁は、取消しまでです。
  • 「口頭意見陳述では、自由に処分庁へ質問できる」→ 審理員の許可が必要です。
  • 「審査請求をすれば処分の効き目は止まる」→ 誤り。止まらないのが原則です。
  • 「不作為の審査請求は、だれでもできる」→ 誤り。申請をした人に限られます。

期間の数字は期間・数字の一覧で、行政事件訴訟法と並べて覚えると混同しにくくなります。行政法全体の中での位置づけは行政法の勉強法にまとめています。

○✕でたしかめよう

(このサイトのオリジナル問題)

問1:処分があったことを4月10日に知った人が審査請求をする場合、知った日を基準とする期間は、4月11日から起算して3月である(正当な理由がある場合を除く)。

答え:○。18条1項は「知った日の翌日から起算して三月」です。

問2:審査請求に理由があると認めるときは、審査庁は、審査請求人の不利益になるように処分を変更することもできる。

答え:✕。48条により、審査請求人の不利益に処分を変更することはできません。

問3:再調査の請求をした人は、その決定を待たずに、いつでも審査請求をすることができる。

答え:✕。原則として決定を経た後でなければ審査請求できません(5条2項)。例外は、請求の翌日から3月たっても決定がないときと、正当な理由があるときです。

まとめ

  • 審査請求は、処分や不作為に納得できない人が役所に見直しを求める手続き。違法だけでなく不当も争える。
  • 期間は、知った日の翌日から3月、あった日の翌日から1年(正当な理由があれば例外)。
  • 出す先は原則として最上級行政庁。上級行政庁がなければ処分をした役所。
  • 処分に関わっていない審理員が審理し、原則として第三者機関に諮問してから裁決する。
  • 不利益変更は禁止。変更できるのは上級行政庁か処分庁だけ。

次は、処分の前の手続きと比べると理解が深まります。聴聞と弁明の機会の付与の記事で、処分の前に言い分を聞く仕組みを確かめてください。

参考にした公式の情報(2026年10月確認)

条文は、e-Gov法令検索で令和8年4月1日時点の版を指定して確かめました。