行政書士の民法の一問一答:判例の結論で解く○✕20問と、条文と判例の見分け方

行政書士試験の民法では、肢(選択肢の一つひとつ)の正誤が、条文の一語で決まるものと、判例の結論と限定要件で決まるものが混ざって出ます。この記事は、担保物権・債権総論・不法行為・親族から、事例形式のオリジナル○✕問題を20問(○が10問、✕が10問)用意しました。各問の答えに、〔条文で決まる〕〔判例で決まる〕の印を付けています。

使い方は、解く前に「この肢は条文で決まるか、判例で決まるか」を予想してから答えることです。印と自分の予想がずれた問題は、正解していても見直します。条文の問題は条・項・号の一語に戻り、判例の問題は「特段の事情のない限り」などの限定の言葉に戻ります。

この記事の問題は、宅建向けの民法の一問一答や5分○✕ドリルとは別の論点・別の事例で作りました。

解く前に:条文で決まるか、判例で決まるかの見分け方

  1. 問題文に「〜とするのが判例である」がなくても、判例で決まる肢がある。事例の結論が条文に書かれていなければ、判例で決まる肢です(転貸賃料と物上代位、背信的悪意者からの転得者など)。
  2. 条文で決まる肢は、改正で変わった一語に注意する。連帯保証人への請求の効力、詐害行為取消の判決の効力、財産分与の請求期間などは、改正前の知識で答えると誤ります。
  3. 判例で決まる肢は、限定の言葉を探す。「特段の事情のない限り」「〜を除き」が付いた判例は、その限定を外した肢が✕、限定を残した肢が○になります。

人物は記号(A・B・C)で書いた問題と、名前で書いた問題があります。どの問題も、その問だけを読んで答えが決まるように前提を書いています。

物権・担保物権(問1〜問6)

問1(このサイトのオリジナル問題)
Aは甲土地をBに売ったが登記はAに残っており、Aは、事情を知ってBを害する目的のCにも甲土地を売って登記を移した。Cが事情を知らないDに転売して登記をした場合、Dは、Bに対し、甲土地の所有権の取得を対抗することができる。

答え:○ 〔判例で決まる〕分かれ目は、背信的悪意者かどうかを人ごとに判断するかです。最高裁判所第三小法廷平成8年10月29日判決は、背信的悪意者からの転得者は、転得者自身がBとの関係で背信的悪意者と評価されるのでない限り、所有権の取得をBに対抗できるとしました(民法177条)。Cが背信的悪意者なので、Dも守られないと考えると✕にしてしまいます。D自身に事情があれば別で、Dが背信的悪意者と評価されるなら対抗できません。

問2(このサイトのオリジナル問題)
A銀行は、B所有の建物に抵当権の設定を受けて登記した。建物をBから借りたCが、Bの承諾を得てDに転貸している場合、Aは、特別な事情がなくても、CがDに対して持つ転貸賃料債権を差し押さえて、物上代位権を行使することができる。

答え:✕ 〔判例で決まる〕分かれ目は、賃借人の転貸賃料かどうかです。最高裁判所第二小法廷平成12年4月14日決定は、抵当権者は、抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合を除き、賃借人が取得する転貸賃料債権に物上代位権を行使できないとしました。正しくは、原則としてできません。所有者Bが受ける賃料は、304条1項(372条で抵当権に準用)の「賃貸…によって債務者が受けるべき金銭」にあたり、この所有者の賃料と取り違えると○にしてしまいます。

問3(このサイトのオリジナル問題)
Aは、B所有の建物に抵当権の設定を受けて4月1日に登記し、Bの一般債権者Cは、BのDに対する賃料債権を差し押さえて、その差押命令が6月1日にDに送達された。その後Aが物上代位に基づいて同じ賃料債権を差し押さえたときは、AがCに優先する。

答え:○ 〔判例で決まる〕分かれ目は、何と何の先後で比べるかです。最高裁判所第一小法廷平成10年3月26日判決は、一般債権者の差押えと抵当権者の物上代位に基づく差押えが競合したときは、一般債権者の差押命令の第三債務者への送達と、抵当権設定登記の先後で優劣を決めるとしました。抵当権設定登記(4月1日)が先なので、Aが優先します。Aの差押えはCより後なので✕に見えますが、比べるのは差押えどうしではありません。

問4(このサイトのオリジナル問題)
A所有の更地にBのための抵当権が設定され、その後、Bの承認を得て、Aが土地の上に建物を建てた。抵当権が実行されて土地がCに売却された場合、建物のために法定地上権が成立する。

答え:✕ 〔判例で決まる〕分かれ目は、抵当権設定の時に建物があったかです。民法388条は「土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合」に抵当権が設定されたことを求めます。最高裁判所第二小法廷昭和36年2月10日判決は、更地として評価して抵当権を設定した後に建物が建てられた場合は、抵当権者があらかじめ建物の築造を承認していても、法定地上権は成立しないとしました。正しくは、成立しません。抵当権者の承認があれば成立すると考えると、○にしてしまいます。

問5(このサイトのオリジナル問題)
A銀行がB所有の建物に抵当権を設定登記した後、Bから賃借権の設定を受けたCが競売妨害の目的で占有し、Aの優先弁済請求権の行使が困難になった。Bに適切な管理を期待できないときは、Aは、Cに対し、直接A自身への明渡しを請求できる。

答え:○ 〔判例で決まる〕最高裁判所第一小法廷平成17年3月10日判決は、抵当権設定登記後に占有権原の設定を受けた占有者に競売妨害の目的があり、優先弁済請求権の行使が困難となる状態があるときは、抵当権に基づく妨害排除請求ができ、所有者に適切な維持管理を期待できないときは、直接自己への明渡しを求められるとしました。抵当権は占有を伴わない権利なので✕に見えますが、条件がそろえば自分への明渡しまで認められます。ただし同じ判決は、抵当権者は第三者の占有によって賃料額相当の損害を被るものではない、としています。

問6(このサイトのオリジナル問題)
Aは、B所有の家屋を買って引渡しを受けたが、登記をする前に、Bが同じ家屋をCに売ってC名義の登記をした。CがAに明渡しを求めた場合、Aは、Bに対する損害賠償債権を被担保債権として、留置権を主張して明渡しを拒むことができる。

答え:✕ 〔判例で決まる〕分かれ目は、留置権の被担保債権になるかです。最高裁判所第一小法廷昭和43年11月21日判決は、不動産の二重売買で第二の買主に登記がされた場合、第一の買主は、売買契約の不履行に基づく損害賠償債権で留置権を主張することは許されないとしました(民法295条)。正しくは、Aは留置権で明渡しを拒めません。修理代金のように物を直すことで生じた債権と取り違えると○にしてしまいます。

債権総論(問7〜問13)

問7(このサイトのオリジナル問題)
AのBに対する貸金債権について、Cが連帯保証人となった。AがCに対してだけ裁判上の請求をした場合、主たる債務者Bの債務についても、消滅時効の完成が猶予される。

答え:✕ 〔条文で決まる〕分かれ目は、連帯保証人に生じた事由の効力です。民法458条は、連帯保証人について生じた事由について、更改・相殺・混同と441条(相対的効力)を準用しています。請求はこのうち441条の側なので、AとBの間で別段の意思表示がない限り、Cへの請求はBに効力を生じません。正しくは、Bの債務の時効は猶予されません。逆向き、つまり主たる債務者への請求などによる時効の完成猶予・更新は、保証人にも効力を生じます(457条1項)。向きを取り違えると○にしてしまいます。

問8(このサイトのオリジナル問題)
Aは、債権者Bへの借金を返せない状態のまま妻Cと協議離婚し、財産分与として自宅の土地をCに渡した。この財産分与について、768条3項の趣旨に反して不相当に過大で財産分与に仮託した財産処分だと認めるような特段の事情がないときは、Bは、これを詐害行為として取り消すことができない。

答え:○ 〔判例で決まる〕分かれ目は、限定の言葉です。最高裁判所第二小法廷昭和58年12月19日判決は、離婚に伴う財産分与は、768条3項の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分と認めるに足りる特段の事情のない限り、詐害行為とならないとしました。債務超過の中で財産を渡しているので✕に見えますが、財産分与は原則として取り消せません。特段の事情があれば、取消しの対象になりえます。

問9(このサイトのオリジナル問題)
Aの債権者Bが、AからCへの土地の贈与について詐害行為取消請求の訴えを起こし、認容判決が確定した。この判決の効力は、訴えの当事者であるBとCの間にとどまり、債務者Aには及ばない。

答え:✕ 〔条文で決まる〕分かれ目は、判決の効力が及ぶ人の範囲です。民法425条は、詐害行為取消請求を認容する確定判決は「債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する」としています。正しくは、Aにも、Aのほかの債権者にも及びます。訴えの被告は受益者Cで(424条の7第1項)、Aには訴訟告知がされます(同条2項)。被告でないAには効力が及ばないと考えると○にしてしまいます。

問10(このサイトのオリジナル問題)
AはBに100万円を貸しており、弁済期は来年3月である。Bが第三者Cに対する売掛代金債権を行使しないでいる場合、Aは、裁判所の許可を得れば、弁済期が来る前でも、Bに代わってCに支払を求めることができる。

答え:✕ 〔条文で決まる〕分かれ目は、弁済期前に代位できる例外です。民法423条2項は「債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない」とし、例外を「保存行為」だけにしています。正しくは、裁判所の許可を得ても、弁済期前に支払を求めることはできません。改正前は、裁判上の代位(裁判所の許可を得る手続)によれば弁済期前でも代位できましたが、平成29年の改正でこの道はなくなりました。古い知識のまま「許可があればできる」と考えると○にしてしまいます。弁済期前でもできるのは、保存行為(時効の完成を止める行為など)だけです。

問11(このサイトのオリジナル問題)
AはBに対する売掛代金債権を、AB間に譲渡を禁止する特約があることを知っているCに譲渡した。この譲渡は有効であるが、Bは、Cからの請求に対して履行を拒み、Aへの弁済をもってCに対抗することができる。

答え:○ 〔条文で決まる〕民法466条2項は、譲渡制限の意思表示があっても「債権の譲渡は、その効力を妨げられない」とし、3項は、それを知り、または重大な過失で知らなかった譲受人に対しては、債務者は履行を拒むことができ、譲渡人への弁済などで対抗できるとしています。特約に反する譲渡なので無効と考えると✕にしてしまいます。譲渡そのものは有効で、悪意・重過失の譲受人に対して債務者が履行を拒めるという二段の仕組みです。

問12(このサイトのオリジナル問題)
Bは、Aに対して100万円の貸金債権を持っている。Bが自動車の運転中の過失でAにけがをさせ、損害賠償債務を負った場合、悪意による不法行為ではないので、Bは、貸金債権でこの損害賠償債務と相殺することができる。

答え:✕ 〔条文で決まる〕分かれ目は、509条の2つの号です。民法509条は、1号で「悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務」、2号で「人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務」について、債務者からの相殺を禁じています。正しくは、過失でも、けがをさせた損害賠償債務なので、Bは相殺できません。物を壊しただけの過失の不法行為なら2号にあたらないので、その場合と取り違えると○にしてしまいます。

問13(このサイトのオリジナル問題)
Bの友人Cは、Bの借金の弁済について正当な利益を持たないのに、Bの意思に反してBの債権者Aに弁済した。Aが、その弁済がBの意思に反することを知らなかったときは、Cの弁済は有効である。

答え:○ 〔条文で決まる〕民法474条2項は、正当な利益を有しない第三者は債務者の意思に反して弁済できないとしつつ、ただし書で「債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない」としています。債務者の意思に反した弁済なので✕に見えますが、債権者が知らなければ有効です。同条3項は、逆に「債権者の意思に反して」弁済できないとし、例外は、第三者が債務者の委託を受けていて、そのことを債権者が知っていたときです。2項(債務者の意思に反する)と3項(債権者の意思に反する)で、例外の中身が違います。

不法行為・意思表示(問14〜問16)

問14(このサイトのオリジナル問題)
A社の従業員Bが、職務の権限がないのに、A社の名義でCと取引をしてCに損害を与えた。Cが、Bに権限がないことを重大な過失によって知らなかった場合でも、取引が外形上A社の事業の範囲内に見える以上、A社はCに対して使用者責任を負う。

答え:✕ 〔判例で決まる〕分かれ目は、相手方の悪意・重過失です。最高裁判所第一小法廷昭和42年11月2日判決は、被用者の取引行為が外形上使用者の事業の範囲内に属すると認められる場合でも、それが職務権限内で適法に行われたものでなく、相手方がそのことを知り、または重大な過失で知らなかったときは、使用者責任(民法715条)を問えないとしました。正しくは、A社は責任を負いません。外形で判断するという部分だけを覚えていると○にしてしまいます。

問15(このサイトのオリジナル問題)
AとBの共同不法行為で損害を受けたCは、Aと訴訟上の和解をし、Aが一部を支払う代わりに残りの債務を免除した。CがBの残りの債務も免除する意思を有していたと認められるときは、Bに対しても免除の効力が及ぶ。

答え:○ 〔判例で決まる〕最高裁判所第一小法廷平成10年9月10日判決は、共同不法行為者の一人と被害者の訴訟上の和解で残債務を免除した場合、被害者が他の共同不法行為者の残債務も免除する意思を有していると認められるときは、その者にも免除の効力が及ぶとしました。連帯債務者の一人への免除は原則として他の人に効力を生じない(441条)ので✕に見えますが、被害者の意思で及ぶことがあります。くわしくは共同不法行為で扱っています。

問16(このサイトのオリジナル問題)
Aは、Bから買った土地について、Cに所有権を移すつもりがないのに、BからC名義への移転登記をすることを承認した。Cがこの土地を、事情を知らないDに売った場合、Aは、Cが所有権を取得していないことをDに対抗することができない。

答え:○ 〔判例で決まる〕分かれ目は、通謀がない場面にも94条2項を使うかです。最高裁判所第二小法廷昭和29年8月20日判決は、このような場合に94条2項を類推し、Aは、Cが所有権を取得しなかったことを善意の第三者に対抗できないとしました。AとCの間にうその売買の約束がないので✕に見えますが、本人が自分でうその外観を作った型です。本人が認めた範囲を超えた外観なら、第三者に無過失まで求められます。型の違いは94条2項の類推適用で比べています。

時効・親族・相続(問17〜問20)

問17(このサイトのオリジナル問題)
A所有の土地に、Bが1番抵当権、Cが2番抵当権を持っている。Bの被担保債権について消滅時効の期間が過ぎた場合、Cは、1番抵当権が消えれば自分の順位が上がるので、その消滅時効を援用することができる。

答え:✕ 〔判例で決まる〕分かれ目は、援用できる人の範囲です。最高裁判所第一小法廷平成11年10月21日判決は、後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができないとしました。正しくは、Cは援用できません。民法145条のかっこ書が挙げる保証人・物上保証人・第三取得者は援用できるので、それと取り違えると○にしてしまいます。

問18(このサイトのオリジナル問題)
ゆうこさんは、婚姻の届出をしないまま、たけしさんと夫婦として長年暮らしてきた。たけしさんが正当な理由なく一方的に関係を解消した場合、ゆうこさんは、たけしさんに対し、不法行為を理由として損害賠償を請求することができる。

答え:○ 〔判例で決まる〕最高裁判所第二小法廷昭和33年4月11日判決は、内縁を不当に破棄された者は、相手方に対し、不法行為を理由として損害の賠償を求めることができるとしました。届出がないので法律上の夫婦ではなく、✕に見えますが、内縁の不当破棄は保護されます。ただし、一方の死亡で内縁が終わったときに財産分与の規定を類推することはできません(最高裁判所第一小法廷平成12年3月10日決定)。生前と死亡後の扱いの違いは内縁の判例でまとめています。

問19(このサイトのオリジナル問題)
Aが死亡して相続人は長男Bだけであるところ、Bの妻Cは、Aを無償で長年介護し、Aの財産の維持に特別の寄与をした。Cは相続人ではないが、Bに対して特別寄与料の支払を請求することができる。

答え:○ 〔条文で決まる〕民法1050条1項は、被相続人に対して無償で療養看護などをして財産の維持・増加に特別の寄与をした「被相続人の親族」(相続人などを除く)が、相続人に特別寄与料を請求できるとしています。Cは長男の妻で、Aの姻族(親族)にあたります(725条)。相続人でないので✕に見えますが、相続人でない親族のための制度です。内縁の配偶者は親族ではないので、この制度は使えません。

問20(このサイトのオリジナル問題)
AとBは協議離婚をしたが、財産分与の協議がまとまらない。この場合、Aは、離婚の時から2年を経過すると、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができなくなる。

答え:✕ 〔条文で決まる〕分かれ目は、期間の数字です。民法768条2項ただし書は、令和8年4月1日施行の改正後、「離婚の時から五年を経過したときは、この限りでない」としています。正しくは、5年です。改正前は2年だったので、古い教材の数字と取り違えると○にしてしまいます。令和8年度試験は令和8年4月1日現在施行の法令から出題されるので、5年で覚えます。

この分野の○✕は、行政書士の5分○✕ドリルの「民法」で続けて解けます。

まちがえた問題は、印で見直す

印まちがえた原因の多い型見直すこと
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条文で決まる改正前の数字・効力で答えた(問7・9・10・20)条・項・ただし書の一語。改正で何が変わったか
条文で決まる号やただし書を落とした(問12・13)条文を号まで読み、例外の主語を確かめる
判例で決まる限定の言葉を外した(問2・4・8・14)「特段の事情のない限り」「〜を除き」の位置
判例で決まる結論の向きを似た制度と入れ替えた(問1・6・17)対になる判例・条文(177条の第三者、145条)

担保物権の判例をまとめて見直すなら物上代位をわかりやすく、債権総論の判例なら詐害行為取消権の判例が、この記事の問2・問3・問8・問9とつながっています。

まとめ

  • 条文で決まる肢は、改正で変わった効力・数字(458条と441条、425条、423条2項、768条2項の5年)を改正後の条文で確かめる。
  • 判例で決まる肢は、「特段の事情のない限り」「〜を除き」を外した形が✕になりやすい(転貸賃料、財産分与と詐害行為、法定地上権)。
  • 似た制度との入れ替え(保証人と後順位抵当権者の援用、修理代金と損害賠償債権の留置権)は、対になる条文・判例を並べて覚える。

次に読むなら、民法の勉強法がおすすめです。印ごとの見直しを、択一と記述の範囲の絞り方の中にどう組み込むかが分かります。

参考にした公式の情報(2026年10月確認)

条文は、令和8年4月1日時点で施行されている内容を、e-Gov法令検索で確かめています。